大阪府 堺市
堺市空家等利活用支援制度(無料の利活用提案)
空き家活用確認済み
佐藤
実家が空き家のまま堺市に残っているんですが、どうしたらいいか分からなくて。売るのか貸すのか、専門家に相談できる制度ってありますか。
田中
あります。堺市の「空家等利活用支援制度(無料の利活用提案)」です。堺市と協定を結んだ不動産団体から選ばれた「相談パートナー」が、市内の空き家について売却・賃貸・解体等の利活用提案を無料でしてくれる制度です。
無料の提案であって、補助金ではありません
この制度は空き家の改修費や解体費を補助するものではなく、不動産の専門家が利活用方法を無料で提案してくれる相談サービスです。提案を受けたあとに、実際に売却や賃貸の契約をするかどうかは所有者の自由で、契約する義務はありません。相談パートナーが決まるまでに1カ月程度かかることもあるため、早めに申し込んでください。

どんな制度か
佐藤
そもそも、誰が提案をしてくれるんですか。市役所の職員さんですか。
田中
いいえ。堺市が協定を結んでいる不動産団体、具体的には大阪府宅地建物取引業協会堺市支部と公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部の会員の中から選ばれた不動産事業者、つまり「相談パートナー」が対応します。堺市は令和2年10月13日にこの2団体と「堺市空家等利活用支援業務にかかる協定」を締結しており、この協定にもとづいて相談パートナーが決まる仕組みです。
佐藤
相続や共有名義でもめているような空き家でも相談できますか。
田中
できます。公式ページでは、共有・相続・登記など法的な課題がある場合は、相談パートナーが司法書士と連携して対応するとされています。売る・貸すという話の前に、そもそも誰が名義人か分からない、といった段階でも相談してよい制度です。
制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自治体 | 堺市 |
| 制度名 | 堺市空家等利活用支援制度(無料の利活用提案) |
| 内容 | 相談パートナーによる空き家の売却・賃貸・解体等の利活用提案(無料) |
| 協定団体 | 大阪府宅地建物取引業協会堺市支部、公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部 |
| 協定締結日 | 2020年10月13日(令和2年10月13日) |
| 費用 | 無料(提案・相談は無料。実際に売却・賃貸等を契約する場合の費用は別) |
| 申込先 | 堺市建築都市局住宅部住宅施策推進課 |
対象になる空き家・利用できる人
佐藤
どんな空き家でも対象になりますか。築年数の制限とかありますか。
田中
公式ページには、築年数や構造による制限は明記されていません。堺市内にある空き家等の所有者やその親族など、利活用について悩んでいる人が対象になります。老朽化が進んでいて解体を考えている空き家でも、まだ使えそうで賃貸に出せるか迷っている空き家でも、まずは相談してみるという使い方ができます。
佐藤
遠方に住んでいて、堺市の実家を管理できていない場合でも申し込めますか。
田中
申込書自体は郵送やメールでのやり取りが案内されているので、遠方に住んでいても申し込むことはできます。ただし、相談パートナーとの具体的なやり取りや現地確認が必要になる場面もあるはずなので、日程調整については申込み時に住宅施策推進課へ相談してください。
申込みの流れ
佐藤
実際に申し込むには、何をすればいいですか。
田中
堺市が用意している「利用申込書」(Word形式またはPDF形式)と「別紙」(Excel形式またはPDF形式)に必要事項を記入し、堺市建築都市局住宅部住宅施策推進課へ郵送またはメールで提出します。窓口に直接持参できるかどうかは、公式ページでは郵送・メールでの提出が案内されているので、まずはその方法で提出するのが確実です。
佐藤
申し込んだら、すぐに専門家が来てくれるんですか。
田中
すぐにとは限りません。公式ページには「相談パートナーをお知らせするまでに、1カ月程かかることもあります」と明記されています。売却や解体を急いでいる事情がある場合は、その分の期間も見込んで早めに申し込んだほうが安心です。
申込みから提案を受けるまでの流れ
- 空き家の状況(所有者、共有関係、老朽度など)を整理する
- 利用申込書と別紙に記入する
- 住宅施策推進課へ郵送またはメールで提出する
- 堺市から相談パートナーの案内を受け取る(1カ月程度かかる場合あり)
- 相談パートナーから利活用提案を受け、契約するかどうかを検討する
提案を受けたあとのこと
佐藤
提案を聞いたら、その相談パートナーに仲介や解体を頼まないといけないんですか。
田中
いいえ。提案内容に同意する義務はないとされています。相談パートナーからの提案はあくまで参考情報という位置づけで、他の不動産会社に相談する、いったん保留にする、といった選択も所有者の自由です。無理に契約を迫られる制度ではありません。
佐藤
提案の中身はどんなものが想定されますか。
田中
公式ページの案内によれば、売却、賃貸、解体等の利活用に関する提案です。空き家をそのまま貸し出す方法がよいのか、更地にして売る方が現実的か、といった判断材料を専門家の視点で示してもらえます。共有・相続・登記の課題がある場合は、司法書士との連携もあわせて案内されます。
この制度と他の空き家関連制度を混同しない
堺市には、空き家を購入して移住する子育て世帯等向けの補助金制度など、この無料相談制度とは別の支援策もあります。たとえば[堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金](/program/45)は、空き家を購入して住み替える若年世帯・子育て世帯向けの補助金であり、今回紹介した無料の利活用提案の制度とは対象者も内容も異なります。空き家の「所有者」側の相談窓口と、空き家を「買う側」への補助金を混同しないよう注意してください。
問い合わせ先
佐藤
申込書の書き方が分からないときや、そもそも対象になるか不安なときは、どこに聞けばいいですか。
田中
堺市建築都市局住宅部住宅施策推進課に問い合わせてください。所在地は〒590-0078堺市堺区南瓦町3-1の市役所高層館14階です。電話は072-228-8215、FAXは072-228-8034、メールはjusui@city.sakai.lg.jpです。受付時間は平日9時00分から12時00分まで、および12時45分から17時30分までとされています。
佐藤
制度自体は今後も続く予定ですか。募集期限のようなものはありますか。
田中
公式ページには申込みの受付期限は明記されておらず、常時申込みを受け付ける形の相談サービスとして案内されています。ただし、掲載内容は堺市のページ上で随時更新されているため、申し込む前に最新のページを確認し、内容に変更がないかを確かめておくと安心です。
公式情報
佐藤
詳しい内容は、どこで確認できますか。
田中
堺市の堺市空家等利活用支援制度(無料の利活用提案)のページに、利用申込書と別紙の様式、申込先、問い合わせ先が掲載されています。協定の詳しい背景については、堺市の空き家対策について市と連携している団体・企業のページでも確認できます。
佐藤
最後に、この制度を使うときに一番気をつけたいことは何ですか。
田中
無料の相談・提案サービスであって、解体費や改修費そのものを補助する制度ではないという点です。まずは自分の空き家がどんな状態か整理したうえで申し込み、相談パートナーからの提案は参考情報として受け止め、契約するかどうかは自分のペースで判断してください。1カ月程度の期間がかかる可能性がある点も忘れずに、早めの相談を心がけてください。