大阪府 堺市
堺市「要緊急大規模建築物の耐震改修への補助内容について」を解説
耐震・防災要確認
佐藤
堺市に「要緊急大規模建築物の耐震改修への補助内容について」というページがあるんですが、これは普通の一戸建て向けの耐震改修補助と同じものですか。
田中
別の制度です。堺市には住宅・建築物の耐震改修に関する補助がいくつも並んでいますが、この制度は「特定既存耐震不適格建築物」のうち、耐震改修促進法附則3条に規定される「要緊急大規模建築物」だけを対象にした補助です。ページの更新日は2025年4月1日となっています。
佐藤
要緊急大規模建築物って、普通の持ち家とは違うんですね。
田中
はい。この区分は、病院・店舗・旅館など不特定多数の人が利用する建築物、学校・老人ホームなど避難に配慮が必要な人が利用する建築物、火薬や石油などの危険物を一定量以上取り扱う貯蔵場・処理場のうち大規模なもので、昭和56年5月31日以前に建築されたものを指します。これは全国共通の耐震改修促進法の考え方で、堺市に限った話ではありません。
一般住宅向けの補助とは対象が違います
堺市には他にも耐震改修補助があります。一戸建て住宅や共同住宅を対象にした「住宅・建築物耐震改修等補助」([program/49](/program/49))、登録有形文化財などを対象にした「歴史的建築物の耐震改修補助」([program/78](/program/78))は、いずれもこの制度とは対象建築物が異なります。自分の建物がどの区分に当てはまるか、申請前に堺市の窓口へ必ず確認してください。

どんな制度か
佐藤
あらためて、この制度は何を補助してくれるんですか。
田中
堺市の公式ページによると、特定既存耐震不適格建築物のうち、耐震改修促進法附則3条対象建築物である要緊急大規模建築物について、非木造の建物を対象に、補強設計と補強工事の費用の一部を補助する制度です。対象となるのは、昭和56年5月以前に着手された建築物で、安全な状態にするための補強工事または建替え工事です。補強工事は、耐震改修促進法第17条の認定を受けて行うことが条件とされています。
佐藤
住宅の耐震改修補助とは、そもそも規模感が違いそうですね。
田中
そうですね。要緊急大規模建築物は延べ床面積が大きい建物が多く、補助額の計算も延べ床面積を基準にした単価方式になっています。一戸建て住宅向けの定額に近い補助とは仕組みが違うので、混同しないようにしてください。
制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自治体 | 大阪府 堺市 |
| 制度名 | 要緊急大規模建築物の耐震改修への補助内容について |
| 対象建築物 | 特定既存耐震不適格建築物のうち、耐震改修促進法附則3条対象建築物である要緊急大規模建築物(非木造) |
| 建築時期の目安 | 昭和56年5月以前に着手 |
| 補強設計の補助率 | 6分の5 |
| 補強工事の補助率 | 600分の269 |
| 補助限度額(工事) | 延べ床面積×5.7万円/m²(Is値0.3未満は6.27万円/m²) |
| 申請タイミング | 設計・工事を実施する前(事前申請必須) |
| 令和8年度受付期限 | 2027年1月29日(予算執行状況により早期終了あり) |
| 問い合わせ窓口 | 建築都市局開発調整部建築防災推進課 072-228-7482 |
対象になる建築物
佐藤
どんな建物なら対象になりますか。
田中
公式ページでは、対象は特定既存耐震不適格建築物のうち、耐震改修促進法附則3条対象建築物である要緊急大規模建築物と説明されています。この区分は、病院・店舗・旅館等の不特定多数の者が利用する建築物、学校・老人ホーム等の避難に配慮を要する方が利用する建築物、火薬・石油等の危険物を一定量以上貯蔵・処理している貯蔵場・処理場等のうち大規模なもので、昭和56年5月31日以前に建築されたものが該当するとされています。これはこの制度に限らず、耐震改修促進法の全国共通の考え方です。
佐藤
木造の建物は対象外なんですか。
田中
堺市のこのページで補助率・補助限度額が明示されているのは非木造です。木造の建物や、要緊急大規模建築物に当てはまらない特定既存耐震不適格建築物、小規模な社会福祉施設等については、別の補助制度が案内されています。対象区分の見分けが難しい場合は、必ず建築防災推進課へ直接問い合わせてください。
佐藤
補強工事なら何でも対象になりますか。
田中
公式ページでは、安全な状態にするための補強工事または建替え工事が対象とされ、補強工事については耐震改修促進法第17条の認定を受けて行うことが条件になっています。認定を受けずに進めた工事は対象外になるおそれがあるため、工事内容を固める前に窓口へ相談することが大切です。
補助額・補助率
佐藤
補助率はどれくらいですか。
田中
公式ページでは、非木造の建物について、補強設計への補助率は6分の5、補強工事への補助率は600分の269とされています。設計費用の限度額は別途積算の範囲とされており、一律の上限額は明示されていません。
佐藤
工事費のほうは、上限がはっきり決まっているんですか。
田中
はい。補強工事への補助限度額は、延べ床面積に1平方メートルあたり5.7万円を乗じた金額以内とされています。ただし、耐震診断で得られるIs値が0.3未満の建物については、より倒壊の危険性が高いと判断され、1平方メートルあたり6.27万円を乗じた金額以内に引き上げられています。実際に受け取れる金額は、この上限額と実際の工事費用のいずれか低いほうになると考えておいてください。
佐藤
延べ床面積が大きい建物ほど、補助額の上限も大きくなるということですね。
田中
そのとおりです。ただし上限額の計算式は公式ページに明記されていますが、実際の交付額は個別の工事内容や見積り、認定内容によって変わります。正確な金額は、建築防災推進課に個別の建物情報を伝えたうえで確認することをおすすめします。
申請前の注意点
佐藤
申請のタイミングで気をつけることはありますか。
田中
堺市の耐震改修補助全体に共通する注意点として、補助金の申請は設計や工事を実施する前に行う必要があり、実施後の申請では補助金が出ないと案内されています。この制度も同じ枠組みの中にあるため、見積りや契約を進める前に、必ず事前申請の手続きを確認してください。
佐藤
令和8年度は、いつまで申し込めるんですか。
田中
堺市の耐震改修関連の受付案内では、令和8年度の申し込みは2027年1月29日までとされています。ただし、予算の執行状況によっては期限より前に受付を終了する場合があるとも案内されているため、早めに窓口へ相談することをおすすめします。
佐藤
制度が似ている名前でいくつもあって混乱しそうです。
田中
そうですね。堺市の耐震改修まわりには、住宅向け、マンション向け、緊急交通路沿道建築物向け、特定既存耐震不適格建築物(要緊急大規模建築物は除く)向け、歴史的建築物向けなど、対象建物ごとに個別のページが用意されています。この制度は、その中でも「要緊急大規模建築物」限定のものなので、自分の建物がどの区分に当てはまるかを最初に確認することが重要です。
申請の流れ
要緊急大規模建築物 耐震改修補助の申請前チェック
- 建物が耐震改修促進法附則3条対象の要緊急大規模建築物に該当するか、建築防災推進課へ確認する
- 耐震診断を行い、Is値など建物の耐震性能を把握する
- 補強工事(耐震改修促進法第17条の認定を受けるもの)または建替え工事の計画・見積りを整える
- 設計・工事に着手する前に、交付要綱に沿って補助金の申請を行う
- 交付決定を受けたうえで工事に着手し、完了後の実績報告まで対応する
他制度との併用・使いどころ
佐藤
この制度と、一戸建て向けの耐震改修補助を両方使うことはできますか。
田中
対象となる建物の区分がそもそも異なるため、同じ建物に両方が同時に該当することは通常想定されていません。ご自宅が一戸建て住宅や共同住宅であれば「住宅・建築物耐震改修等補助」([program/49](/program/49))の対象になる可能性がありますし、登録有形文化財などであれば「歴史的建築物の耐震改修補助」([program/78](/program/78))が案内対象になります。所有・管理している建物が病院・店舗・旅館・学校・老人ホームなどの大規模施設で、昭和56年5月31日以前に建築されたものである場合に、この制度の対象になるかどうかを確認する、という位置づけで考えてください。
佐藤
最終的に、まず何をすればいいですか。
田中
建物の用途・規模・築年を整理したうえで、堺市建築都市局開発調整部建築防災推進課(電話072-228-7482)へ問い合わせることです。要緊急大規模建築物に該当するかどうかの判断や、補強設計・補強工事の補助率、限度額の具体的な計算は個別の建物ごとに異なるため、公式ページの情報だけで自己判断せず、必ず窓口で確認してから設計や工事の契約に進んでください。
公式情報
佐藤
詳しい情報はどこで確認できますか。
田中
堺市の要緊急大規模建築物の耐震改修への補助内容についてに、対象建物の要件、補強設計・補強工事の補助率、補助限度額の計算式が掲載されています。堺市の耐震改修補助全体の申請時期や受付期限については耐震改修をお手伝いしますで確認できます。要緊急大規模建築物という区分そのものの説明は、耐震改修促進法について(千葉県)などの解説ページも参考になります。