広島県 広島市

高齢者等住宅改修費補助

佐藤
実家の親が要介護2の認定を受けていて、廊下とお風呂に手すりを付けたいんです。介護保険の住宅改修費を使うつもりですが、限度額20万円だと足りるか心配で。広島市に他の助成はありませんか?
田中
あります。広島市の「高齢者等住宅改修費補助」という制度で、介護保険の住宅改修費(支給限度基準額20万円)を補う形で、住宅改修費(上限60万円)に対して補助を行う仕組みです。介護保険だけでは足りない分を、市の補助でさらにカバーできる可能性があります。
対象は「認定等」と「所得」の両方を満たす人だけ、しかも工事着工前の申請が必須です

この制度を使えるのは、(1)介護保険の要介護・要支援認定を受けている人、または40〜64歳で末期がんや脳血管疾患など16種類の特定疾病により生活保護の介護扶助等の受給資格がある人、かつ(2)生計中心者の市民税所得割額が9万円以下の世帯に属する人、の両方を満たす場合だけです。所得だけ、認定だけでは対象になりません。さらに公式ページには「工事着工前の申請が必要ですので、必ず事前にご相談下さい」と明記されており、先に工事を始めてしまうと補助を受けられません。

広島市高齢者等住宅改修費補助の申請フロー
認定確認から工事完了届までの流れ

どんな制度か

「高齢者等住宅改修費補助」は、介護保険法に基づく住宅改修費(支給限度基準額20万円)を補足する位置づけで、高齢者が住む住宅のバリアフリー化にかかる費用を、上限60万円の対象工事費に対して補助する広島市の制度です。根拠規程は「広島市高齢者住宅改造費補助要綱」で、窓口は各区厚生部福祉課、問い合わせ先は健康福祉局高齢福祉部介護保険課認定・給付係です。介護保険の住宅改修費だけでは自己負担が大きくなりがちな世帯の負担を、所得区分に応じた補助率でさらに軽減するための制度と考えるとイメージしやすいです。

制度の基本情報
項目内容
制度名高齢者等住宅改修費補助
根拠規程広島市高齢者住宅改造費補助要綱
実施主体広島市(健康福祉局高齢福祉部介護保険課認定・給付係)
対象者要介護・要支援認定者、または40〜64歳で特定疾病により受給資格がある人のうち、市民税所得割額9万円以下世帯に属する人
対象工事費の上限60万円(介護保険の住宅改修費支給限度基準額20万円を補う位置づけ)
補助率生活保護等受給世帯5/5、市民税非課税世帯3/5、市民税所得割額9万円以下世帯2/5
申請時期工事着工前(必須)
申請窓口各区厚生部福祉課
問い合わせ健康福祉局高齢福祉部介護保険課認定・給付係(電話082-504-2363、ファクス082-504-2136)

対象になる人

佐藤
うちの親は要介護2なので1つ目の条件は満たしていそうですが、所得の条件はどう判断すればいいですか?
田中
「生計中心者の申請した年度の市民税所得割額が9万円以下の世帯」に属していることが条件です。ここでいう申請年度は、4月から6月までの申請は前年度の課税状況で判定されます。また、住民票上は世帯が別々でも、実際に同居していれば同一の世帯構成員とみなされる点も覚えておいてください。平成26年4月から、判定基準が所得税から市民税所得割額に変わっているので、古い情報を見て「所得税なら…」と判断しないよう注意してください。
佐藤
要介護認定を受けていなくても対象になる場合があると聞きました。
田中
はい。40歳から64歳までの人で、加齢が原因とされる末期がん、関節リウマチ、脳血管疾患、初老期における認知症、パーキンソン病など16種類の特定疾病により、生活保護法の介護扶助、または中国残留邦人等支援制度の介護支援給付の受給資格を持っている場合も対象になります。ただし、この場合も市民税所得割額9万円以下という所得要件は共通で必要です。ご自身がどちらに当てはまるか分からない場合は、区福祉課に確認するのが確実です。

対象になる工事の考え方

佐藤
具体的にどんな工事なら対象になりますか?
田中
この補助は、介護保険の「住宅改修費支給」の対象工事と基本的に同じ枠組みで考えます。介護保険の住宅改修費支給は、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、そしてこれらに付帯して必要となる工事が対象で、支給限度額は要介護度に関係なく1人につき20万円です。広島市の高齢者等住宅改修費補助は、この20万円の限度額を超える部分や自己負担部分を補う位置づけで、対象工事費60万円を上限に、世帯の所得区分に応じた補助率(2/5〜5/5)を掛けた金額が補助されます。
佐藤
実際の補助額の計算方法まで公式ページに書いてありましたか?
田中
公式ページには「介護保険法に基づく住宅改修費(支給限度基準額20万円)の補足として、住宅改修費(上限60万円)に対する補助を行う」と補助率の3区分までは明記されていますが、20万円を超えた部分にどう補助率を適用するかという具体的な計算式までは書かれていません。工事の見積もりが出た段階で、実際の補助見込み額は区福祉課で確認することをおすすめします。この点は未確認情報として扱ってください。

補助額・補助率

対象工事費は上限60万円で、補助率は次の3段階です。

世帯区分補助率
生活保護等を受けている世帯5/5(全額)
生計中心者の市民税が非課税となる世帯3/5
生計中心者の市民税所得割額が9万円以下の世帯2/5
佐藤
生活保護を受けている世帯は、工事費が全額補助されるということですか?
田中
補助率としては5/5、つまり対象工事費の全額が補助率の対象になります。ただし上限は対象工事費60万円までなので、それを超える工事費は自己負担になります。また、介護保険の住宅改修費支給(20万円限度)とこの市の補助がどう組み合わさるかは世帯の状況によって変わるため、実際の負担額は事前相談の段階で区福祉課に試算してもらうのが確実です。

申請前に注意すること

工事着工後の申請は原則対象外です

公式ページには「工事着工前の申請が必要ですので、必ず事前にご相談下さい」とはっきり書かれています。介護保険の住宅改修費支給も着工前に区福祉課高齢介護係への申請が必要とされており、この市の補助も同じタイミングで動く前提で考えるのが安全です。見積もりを取った段階で、契約や着工の前に必ず区福祉課へ相談してください。

佐藤
申請にはどんな書類が必要ですか?
田中
広島市のダウンロードコーナーには、高齢者等住宅改修費補助申請書、工事承諾書、高齢者等住宅改修費補助変更申請書、高齢者等住宅改修工事完了届、補助金交付請求書(通常版と受領委任払い用の2種類)、そして根拠規程である広島市高齢者住宅改造費補助要綱が掲載されています。工事内容や金額を変更する場合は変更申請書の提出が必要になるので、見積もりと実際の工事内容にずれが出そうな場合は早めに区福祉課へ連絡してください。

申請から補助までの流れ

  1. ケアマネジャーや区福祉課に相談し、要介護・要支援認定または特定疾病の受給資格を確認する
  2. 区福祉課で市民税所得割額など所得区分を確認し、補助率の見込みを相談する
  3. 工事の見積もりを取り、着工前に高齢者等住宅改修費補助申請書・工事承諾書等を区福祉課へ提出する
  4. 補助の決定を受けてから、施工業者と契約し工事を行う
  5. 工事完了後、高齢者等住宅改修工事完了届と補助金交付請求書を区福祉課へ提出し、補助金の交付を受ける

他制度との併用・使いどころ

佐藤
介護保険の住宅改修費支給と、この市の補助は同時に使えるんですか?
田中
この制度自体が介護保険の住宅改修費支給(支給限度基準額20万円)を前提に、それを補足する形で設計されています。つまり単独で使う制度ではなく、まず介護保険の住宅改修費支給の対象になることが出発点です。介護保険の住宅改修費支給には「受領委任払い」という、利用者が自己負担分だけを事業者に支払い、残りは市から事業者へ直接支払われる仕組みもあります。窓口や申請様式が制度ごとに分かれているので、区福祉課に相談する際は「介護保険の住宅改修費支給」と「高齢者等住宅改修費補助」の両方を一緒に申請したい旨を伝えるとスムーズです。
佐藤
世帯の所得が変わったら、補助率も変わりますか?
田中
補助率の判定は申請した年度の市民税所得割額を基準にするため、翌年度以降に所得状況が変わった場合、次の申請時には改めてその年度の課税状況で判定されます。4月から6月に申請する場合は前年度の課税状況で判定される点も踏まえ、年度をまたいで工事を計画している場合は、どの年度の所得で判定されるか区福祉課に確認しておくと安心です。

公式情報

お問い合わせ: 広島市 健康福祉局高齢福祉部介護保険課認定・給付係(電話082-504-2363、ファクス082-504-2136)

所在地: 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

申請窓口: 各区厚生部福祉課

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