兵庫県 西宮市
西宮市住宅土砂災害対策支援事業を解説
住宅支援確認済み
佐藤
うちの実家が「土砂災害特別警戒区域」いわゆるレッドゾーンに指定されているらしいんです。西宮市に住んでいるんですが、何か使える補助はありますか?
田中
あります。西宮市には「西宮市住宅土砂災害対策支援事業」という制度があって、レッドゾーン内の住宅を対象に補助金が出ます。担当は建築指導課です。
佐藤
具体的にはどんな補助なんでしょうか。移転しないといけないんですか?
田中
いいえ、移転しなくても使えるメニューがあります。この制度には大きく分けて2つのメニューがあります。1つ目は「防護壁等整備支援事業」で、住宅を残したまま防護壁などを整備する費用を補助するもの。2つ目は「移転等支援事業」で、区域外へ移転する場合の除却費用や利子相当額などを補助するものです。どちらを選ぶかは住宅の状況やご家族の希望次第です。
受付状況は必ず建築指導課へ確認してください
公式ページには申請期限が具体的に記載されておらず、「現在の受付状況については建築指導課にお問い合わせください」と案内されています。また「予算等の都合により、申請に時間を要する場合」や「補助金の満額を申請または交付できない場合」もあると明記されています。着手前に必ず西宮市建築指導課(電話0798-35-3705)へ問い合わせてください。

どんな制度か
西宮市住宅土砂災害対策支援事業は、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある住宅を対象に、防護壁等の整備または区域外への移転にかかる費用の一部を西宮市が補助する制度です。土砂災害のリスクが高い区域に住み続ける、または安全な場所へ移るための費用負担を軽くすることを目的にしています。
制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 西宮市住宅土砂災害対策支援事業 |
| 主管 | 西宮市(建築指導課) |
| 対象区域 | 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン、指定予定区域を含む) |
| メニュー1 | 防護壁等整備支援事業 |
| メニュー2 | 移転等支援事業 |
| 受付 | 期限の明示なし。受付状況は建築指導課へ要確認 |
| 担当窓口 | 建築指導課(電話0798-35-3705、FAX0798-36-3795) |
| 窓口所在地 | 西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階 |
対象になる住宅・人
佐藤
うちの実家はレッドゾーン指定後に建て替えたんですが、それでも対象になりますか?
田中
それは対象外になる可能性が高いです。この制度は、区域指定(または指定予定区域への指定)より前から建っている住宅が前提です。指定後に新築した住宅は原則として対象になりません。加えて、メニューによって対象者の立場が少し違います。防護壁等整備支援事業は補助対象の住宅を所有する西宮市民が対象で、移転等支援事業はその住宅に居住している西宮市民が対象です。ご自身の家がどちらの条件に当てはまるか、まず建築指導課で確認してください。
佐藤
対象区域かどうかはどうやって調べればいいですか。
田中
西宮市や兵庫県が公開している土砂災害ハザードマップで確認できますが、レッドゾーンかイエローゾーンかで補助の対象が変わるため、最終的には建築指導課の窓口で正式に確認するのが確実です。ハザードマップ上の見た目だけで自己判断しないようにしてください。
補助額・補助率(2つのメニュー)
### メニュー1: 防護壁等整備支援事業
住宅を残したまま、土砂の侵入を防ぐ防護壁などを整備する場合の補助です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 工事費用の2分の1 |
| 補助上限額(通常) | 75万円以下 |
| 補助上限額(市長が特に必要と認める場合) | 150万円以下 |
佐藤
150万円になるのはどんなケースなんですか?
田中
公式ページには「市長が必要と認める場合」とだけ記載されていて、具体的な判断基準までは示されていません。防護壁の規模や工事内容によって費用がかさむケースなどが想定されますが、自己判断せず、見積もりを持って建築指導課に相談し、どちらの上限が適用されるか確認してください。
### メニュー2: 移転等支援事業
区域外へ移転する場合の補助で、3種類の費用が対象になります。
| 補助の種類 | 内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| 除却費用 | 区域内の既存住宅を取り壊す費用(社会資本整備総合交付金要綱に基づく対象経費) | 個別に算定(上限額の明記なし) |
| 利子相当額補助 | 移転先の建物・土地取得にかかる借入金の利子を補助 | 上限年利率8.5%、1戸当たり731万8千円(建物465万円・土地206万円・敷地造成60万8千円の内訳) |
| 建設・購入費補助 | 移転先の建物の建設・購入費用を補助 | 1戸当たり200万円(利子相当額補助を受けることが条件) |
佐藤
731万8千円というのは、直接もらえるお金ですか?
田中
いいえ、これは利子相当額補助の上限額です。移転先の建物や土地を購入するために組んだローンについて、その利子のうち年利8.5%までを市が補助してくれる仕組みで、上限が1戸当たり731万8千円(建物465万円・土地206万円・敷地造成60万8千円の内訳)ということです。借入額そのものを肩代わりするわけではなく、利子負担を軽くする補助だと理解してください。
佐藤
建設・購入費補助の200万円は、利子相当額補助とは別にもらえるんですか?
田中
建設・購入費補助は、利子相当額補助を受けていることが条件になっています。単独では使えず、セットで検討する必要があります。除却費用の補助についても、対象経費の範囲が国の交付金要綱に基づいて決まるため、金額の見込みは建築指導課で個別に確認してください。
申請前に注意すること
予算の都合で満額交付にならない場合がある
公式ページには「予算等の都合により、申請に時間を要する場合」や「補助金の満額を申請または交付できない場合」があると明記されています。工事や移転のスケジュールを組む前に、必ず建築指導課へ現在の受付・予算状況を確認してください。
佐藤
申請の具体的な流れや必要書類は公式ページに書いてありましたか?
田中
公式ページ本文には、申請書類の一覧や着工前申請の要否といった手続きの詳細までは記載されていません。要綱集への案内はありますが、個別の申請書式や手続きフローはページ上で確認できませんでした。工事や移転の契約を結ぶ前に、必ず建築指導課へ相談して、必要書類と手続きのタイミングを確認することを強くおすすめします。多くの自治体のこの種の補助制度では契約・着工前の事前申請が前提になっていることが多いため、自己判断で工事を進めてしまうことは避けてください。
申請手順(建築指導課への確認を前提とした流れ)
- 西宮市建築指導課(電話0798-35-3705)へ、自宅がレッドゾーンの対象か、指定日以前からの建築かを確認する
- 防護壁等整備支援事業と移転等支援事業のどちらを利用するか、窓口で相談しながら決める
- 工事や移転の契約を結ぶ前に、必要書類・申請時期を建築指導課で確認し、申請書類を準備する
- 建築指導課の案内に従って申請書類を提出する
- 交付決定などの案内を受けたうえで、防護壁工事または移転・除却の手続きを進める
他制度との併用・使いどころ
佐藤
西宮市には他にも住宅関連の補助がありますよね。組み合わせて使えますか?
田中
西宮市には耐震改修やリフォーム助成など複数の住宅関連補助制度があります。ただし、この土砂災害対策支援事業とほかの補助を併用できるかどうかは、制度ごとに条件が異なるため、個別に建築指導課や関係窓口へ確認する必要があります。特に移転等支援事業は交付金要綱に基づく費用の考え方が絡むため、他の補助と重複して同じ経費に充当できない可能性もあります。事前相談の際に、他制度の利用予定も合わせて伝えておくとスムーズです。
佐藤
レッドゾーンに住み続けるか、移転するか迷っています。何を基準に考えればいいでしょうか。
田中
防護壁等整備は住み慣れた場所に住み続けられる一方、150万円が上限になっても土砂の規模によっては防ぎきれないリスクが残ります。移転等支援事業は生活基盤が大きく変わりますが、区域外に出ることでリスク自体を避けられます。費用面だけでなく、家族の生活スタイルや区域の危険度も踏まえて、建築指導課の窓口で相談しながら検討することをおすすめします。
公式情報
お問い合わせ: 西宮市建築指導課(電話0798-35-3705、FAX0798-36-3795)
所在地: 西宮市六湛寺町8-28 西宮市役所第二庁舎11階