福岡県 福岡市

福岡市 木造戸建住宅の耐震化に向けた支援制度(耐震診断・改修・建替・除却)

佐藤
実家が福岡市にあるんですが、古い木造の一戸建てで、そろそろ地震が心配になってきました。福岡市のホームページを見ていたら「木造戸建住宅の耐震化に向けた支援について」というページを見つけたんですが、どんな制度なんでしょうか。
田中
福岡市が旧耐震基準の木造戸建住宅を対象に、耐震診断・耐震改修工事・耐震シェルターの設置・建替工事・除却工事のそれぞれに費用の一部を補助する制度です。実家がいつ建てられたか分かりますか。
佐藤
たしか昭和53年頃だったと思います。
田中
それなら対象になる可能性が高いです。対象住宅は「昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した、旧耐震基準の2階建て以下の木造戸建住宅」です。まずは建築確認の日付を確認することから始めてください。
工事契約前に交付決定を受ける必要があります

耐震改修工事・耐震シェルターの設置・建替工事・除却工事のいずれも、福岡市から補助金の交付決定通知を受け取る前に工事請負契約を結んだり、工事に着手・完了してしまうと補助の対象外になります。申請は工事契約着工の概ね1か月前までに行い、審査には1か月ほどかかることも踏まえてスケジュールを組んでください。また予算には限りがあるため、工程を決める前に必ず福岡市の窓口へ相談することが案内されています。

福岡市 木造戸建住宅耐震化支援の流れ

どんな制度か

福岡市が実施する木造戸建住宅の耐震化支援は、大きく分けて「①耐震診断」「②耐震改修工事への支援」「③建替工事等への支援」「④代理受領制度」の4つで構成されています。対象になるのは、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した、旧耐震基準の2階建て以下の木造戸建住宅です。窓口は住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課で、電話は092-711-4580、メールはtaishin@city.fukuoka.lg.jpです。

耐震診断は市が直接補助金を交付する仕組みではなく、福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度、(一社)福岡市耐震推進協議会、(一社)福岡県住宅リフォーム協会という3つの実施団体を通じて、自己負担3千円〜6千円程度で耐震診断を受けられる仕組みです。自分で調査する「容易な耐震診断」という方法もあり、この結果は建替工事の補助申請にも活用できます。

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅は、耐震改修工事の補助対象になります。さらに「倒壊する可能性が高い」と判定された住宅は、建替工事の補助対象にもなります。診断結果によって進める方向が変わるので、まず診断を受けることが最初のステップです。

制度の基本情報
項目内容
制度名福岡市木造戸建住宅耐震改修工事費補助事業/福岡市木造戸建住宅耐震建替費等補助事業
実施主体福岡市(住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課)
対象建物昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した旧耐震基準の2階建て以下の木造戸建住宅
耐震診断提携団体経由で自己負担3千円〜6千円程度(市の直接補助ではない)
耐震改修工事の補助工事費の80%以内、上限150万円
耐震シェルター等の補助購入・設置費の40%以内、上限25万円(高齢者等が居住する世帯が対象)
建替工事の補助1戸につき20万円(除却工事加算含め最大50万円)
除却工事の補助経費の23%、上限30万円
申請期限工事契約・着工の概ね1か月前まで(審査に1か月程度)
事前申請必須(交付決定通知後に契約・着工すること)
問い合わせ住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課 電話:092-711-4580

対象となる住宅・対象者

佐藤
「旧耐震基準」というのが少し分かりにくいんですが、要は古い基準の建物ということですか。
田中
そうです。建築基準法の耐震基準は昭和56年6月1日に大きく改正されました。この制度でいう対象住宅は、それより前の昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した2階建て以下の木造戸建住宅です。マンションなど共同住宅は対象に含まれていないので、あくまで戸建住宅向けの制度と考えてください。
佐藤
高齢者向けの要件があるとも聞いたんですが。
田中
高齢者等が居住している世帯という要件が明記されているのは、耐震シェルター等の補助についてです。耐震改修工事そのものの補助には、公開されているページ上では所有者本人が居住していることや高齢者世帯であることといった特別な世帯要件は明記されていません。ただし建替工事の補助では、自らが居住することや、新築建物が建築物のエネルギー消費性能基準に適合していること、建替後の敷地が土砂災害特別警戒区域外であることといった要件があります。申請前に窓口で自分のケースが対象になるか確認しておくと安心です。

補助額・補助率の詳細

佐藤
金額の部分を整理して教えてください。
田中
耐震改修工事は3つの区分に分かれています。
耐震改修工事・耐震シェルターの補助額
区分補助内容
(A)耐震改修工事工事に要する経費の80%以内の額、上限150万円
(B)利子補給制度を利用する場合(A)で算出した額から、工事経費の40%を減じた範囲内の額。減じる額は上限57.5万円
(C)耐震シェルター等の購入・設置経費の40%以内の額、上限25万円(高齢者等が居住する世帯が対象)

耐震改修工事の対象要件は、耐震診断の上部構造評点が1.0未満であること、そして改修後に建物全体の評点が1.0以上、または1階部分が1.0以上になることです。(B)は住宅金融支援機構の「リ・バース60」利子補給制度をあわせて利用する場合の調整項目で、通常の(A)とは別枠の追加補助というより、利子補給を使う場合に補助額の考え方が変わる仕組みだと理解しておいてください。

佐藤
建替や除却のほうはどうですか。
田中
こちらは評価が「倒壊する可能性が高い」と出た住宅が対象です。
建替工事・除却工事の補助額
区分補助内容
A:建替工事1戸につき20万円が基本額。除却工事とあわせて行う場合は除却費の23%を加算(加算上限30万円)、最大合計50万円
B:除却工事経費の23%、上限30万円。自己居住用の建替え、相続空き家、購入空き家などが対象

建替工事の対象要件は、耐震診断で「倒壊する可能性が高い」と判定されていること、新築建物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していること、建替後の敷地が土砂災害特別警戒区域外であることの3点です。除却単独で申請する場合も、対象となる住宅であることが前提になります。

代理受領制度とは

佐藤
「代理受領制度」というのも見かけたんですが、これはどういう仕組みですか。
田中
工事を行う施工業者が、申請者からの委任を受けて補助金を代わりに受け取る制度です。通常なら申請者がいったん工事費全額を業者に支払い、あとから市の補助金を受け取る流れになりますが、代理受領制度を使うと、申請者は工事費と補助金の差額分だけ用意すればよくなります。工事着手時にまとまった資金を用意しづらい場合に、当初の費用負担を軽くできる仕組みです。この制度は耐震改修工事等・建替工事等のどちらの補助制度にも対応しています。利用したい場合は、契約前に施工業者と窓口の両方に相談しておくとスムーズです。

申請前の注意点

佐藤
申請するうえで特に気をつけることを教えてください。
田中
最も重要なのは、耐震改修工事・耐震シェルターの設置・建替工事・除却工事のいずれも、福岡市からの補助金交付決定通知を受け取ってから工事請負契約を結ぶことです。通知前に契約した場合や、工事を開始・完了してしまった場合は補助の対象になりません。申請期日は工事契約や工事着工の概ね1か月前までとされており、書類審査等に1か月ほど時間がかかることもあわせて案内されています。

もう一つは予算の限りです。公式ページには「予算には限りがあります。工程を決定する前に必ずご相談ください」と明記されています。年度の後半になるほど予算枠に達して受付が早期に終了する可能性があるので、実家や自宅の耐震化を検討し始めた段階で、できるだけ早く窓口に相談することをおすすめします。

耐震改修工事を行った場合は、工事費が50万円を超え、対象床面積が120平方メートル相当までの部分について、改修完了の翌年度1年間、固定資産税が減額される特例もあわせて案内されています。所得税の控除制度もあるので、税制面のメリットもあわせて窓口や税務署で確認するとよいでしょう。

  1. 建築確認日を確認し、昭和56年5月31日以前着工の木造戸建住宅かを確かめる
  2. 福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度などの実施団体を通じて耐震診断を申し込む
  3. 診断結果(評点や倒壊可能性の判定)をもとに、耐震改修工事・耐震シェルター設置・建替工事のどれに進むか検討する
  4. 工事契約着工の概ね1か月前までに、住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課へ補助申請を行う
  5. 市からの交付決定通知を受け取ってから工事請負契約を結び、着工する
  6. 必要であれば施工業者と相談し、代理受領制度の利用を決める
  7. 工事完了後、完了報告の手続きを行う

他制度との関係・使いどころ

佐藤
ブロック塀の撤去も別に補助があると聞いたんですが、これも関係する制度ですか。
田中
はい。今回の木造戸建住宅の耐震化支援とは別に、危険なブロック塀等の除却費を補助する制度もあります。あわせて敷地内のブロック塀が古く危険な状態であれば、そちらの制度も確認しておくとよいでしょう。窓口は同じ住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課です。
佐藤
マンションのような共同住宅に住んでいる場合はどうなりますか。
田中
今回の制度はあくまで木造戸建住宅が対象です。共同住宅(マンション)の耐震化については、福岡市が別途、共同住宅向けの耐震化支援を用意しています。木造戸建住宅か共同住宅かで案内される制度が変わるので、まず自分の建物がどちらに当てはまるかを確認してください。
佐藤
昭和56年6月以降に建てられた家でも、何か使える制度はありますか。
田中
昭和56年6月から平成12年5月までに建築された木造住宅については、新耐震基準木造住宅検証法という別の検証方法が案内されています。今回の補助制度とは対象年代が異なるので、該当する場合は窓口で個別に相談してみてください。

公式情報

問い合わせ先:福岡市 住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課

電話:092-711-4580

メール:taishin@city.fukuoka.lg.jp