大阪府 高槻市

令和8年度 高槻市 木造住宅耐震事業費用の補助制度・木造住宅除却工事補助制度

佐藤
高槻市の広報で「令和8年度 第2回 住まいの耐震・リフォームの個別相談会と展示会」というイベントを見つけたんですが、その中に「木造住宅の耐震診断・耐震改修・除却の補助制度」という一文があって気になっています。うちは平成8年築の木造住宅なんですが、対象になりますか。
田中
そのイベント自体は相談会の告知ですが、本体の制度は高槻市が用意している「木造住宅耐震事業費用の補助制度」と「木造住宅除却工事補助制度」の2つです。令和8年4月から対象が拡大されて、平成12年5月31日以前の建築基準法による耐震設計基準で建てられた木造住宅(一戸建て・長屋・共同住宅)が対象になりました。平成8年築であれば対象年代に入ります。
佐藤
2つの制度があるんですね。それぞれ何が違うんですか。
田中
「木造住宅耐震事業費用の補助制度」は耐震診断と耐震改修工事(改修設計を含む)に対する補助で、同時に申し込むこともできます。「木造住宅除却工事補助制度」は、耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定された住宅を取り壊す(除却する)場合の工事費補助です。診断・改修・除却のどこまで進めるかによって使う制度が変わるので、まずは自分がどの段階にいるかを整理するといいですね。
工事・診断の契約前に市への事前申請が必要です

どちらの制度も、契約や工事に着手する前に高槻市へ補助申請を行い、市から交付決定を受ける必要があります。申請は申請年度の1月末まで、完了報告書の提出は申請年度の2月末まで(土日祝の場合は前の平日)です。予算枠に達し次第、受付が中止される場合もあります。

木造住宅の耐震診断・耐震改修・除却工事 補助フロー

どんな制度か

大阪府高槻市が、旧耐震基準および新耐震基準初期の木造住宅を対象に、耐震診断・耐震改修工事・除却工事のそれぞれに費用の一部を補助する制度です。令和8年4月から対象が拡大され、平成12年5月31日以前の建築基準法による耐震設計基準で建てられた木造住宅(一戸建て・長屋・共同住宅)が対象になりました。窓口は高槻市役所 本館6階 審査指導課(電話:072-674-7567)です。

なお、同じ高槻市には鉄骨造・鉄筋コンクリート造など「[木造以外の建築物 耐震診断費用の補助制度](/program/72)」も別途あります。木造住宅は今回の制度、非木造の住宅・建築物は別制度と覚えておくと迷いません。

制度の基本情報
項目内容
制度名木造住宅耐震事業費用の補助制度/木造住宅除却工事補助制度
実施主体高槻市(審査指導課)
対象建物平成12年5月31日以前の耐震設計基準で建築された木造の一戸建て・長屋・共同住宅
対象事業耐震診断/耐震改修工事(設計含む)/除却工事/ブロック塀等撤去工事
耐震診断の補助上限5万5千円(面積による上限あり)
耐震改修工事の補助上限70万円(設計費用15万円以上を含む場合。含まない場合は上限60万円)
除却工事の補助一戸建て定額40万円〜最大60万円(条件により加算)
申請期限申請年度の1月末まで(完了報告は2月末まで)
事前申請必須(契約・着工前に交付決定を受けること)
問い合わせ高槻市役所 本館6階 審査指導課 電話:072-674-7567

対象となる木造住宅・対象者

佐藤
うちの家がこの制度の対象かどうか、具体的にはどう見分けたらいいですか。
田中
まず建築確認日を確認してください。平成12年5月31日以前に建築確認を受けた木造の一戸建て・長屋・共同住宅であれば、耐震診断・耐震改修工事の補助対象になります。ここまでは「木造住宅耐震事業費用の補助制度」の対象要件です。

除却工事の補助を受けるには、これに加えて次の条件をすべて満たす必要があります。

除却工事補助の追加要件
  • 耐震診断の結果、評点1.0未満、簡易自己診断7点以下、または容易な耐震診断で倒壊のおそれがあると診断されたもの(昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建築されたものは、有資格者による耐震診断が必須)
  • これまでに耐震改修工事の補助を受けていないもの
  • 法人所有でないもの
  • 住宅の所有者で、課税所得金額507万円未満であること(課税証明書の提出が必要)
佐藤
「評点1.0未満」というのは、素人が自分で判断できるものですか。
田中
簡易な自己診断表もありますが、正式な判定には耐震診断が必要です。まずは耐震診断を申し込んで、その結果として評点や簡易自己診断の点数が出た段階で、除却工事の補助が使えるかどうかが分かる、という順番になります。診断を受けずにいきなり除却の補助だけを申請することはできません。

補助額・補助率の詳細

佐藤
金額の部分をもう少し詳しく教えてください。
田中
事業ごとに整理するとこうなります。
耐震診断・耐震改修工事の補助額
事業補助額
耐震診断上限5万5千円(ただし面積による補助上限あり)
耐震改修工事(設計費用15万円以上を含む場合)上限70万円(耐震改修工事費用の8割)
耐震改修工事(設計費用を含まない場合)上限60万円
低所得世帯加算世帯の年間所得が256万8千円以下の場合、22万5千円を加算
佐藤
除却工事のほうはどうですか。
田中
除却工事は建物のタイプによって金額が変わります。
除却工事の補助額
対象補助額
一戸建て住宅(1戸あたり)定額40万円(昭和56年5月31日以前建築は定額45万円)
加算条件を満たす一戸建て(各条件で10万円加算)最大60万円(昭和56年5月31日以前建築は最大65万円)
長屋・共同住宅(1戸あたり)定額20万円、1棟最大100万円(昭和56年5月31日以前建築は1戸あたり定額25万円、1棟最大125万円)
ブロック塀等撤去工事(道路側の見附面積1平方メートルあたり)1万3千円(上限300万円)

加算条件は、「市内業者による建替えを伴う除却工事」または「子育て世帯(義務教育終了前の子どもと同居する世帯)による建替えを伴う除却工事」のいずれかで、それぞれ10万円ずつ加算されます。両方の条件を満たすと最大額(60万円または65万円)になります。

佐藤
ブロック塀の撤去も一緒に申請できるんですね。
田中
はい。敷地に道路から高さ80cm以上のブロック塀等がある場合、除却工事とあわせて撤去補助を同時に申し込めます。見附面積1平方メートルあたり1万3千円で計算し、上限は300万円です。見積書の撤去費用が計算額を下回る場合は見積額が交付額になり、補助額は1千円未満を切り捨てて算定します。

申請前の注意点

佐藤
申請するうえで気をつけることを教えてください。
田中
一番大事なのは、耐震診断・耐震改修工事・除却工事のいずれも、契約や工事に着手する前に市へ補助申請を行い、交付決定を受けてから動くことです。先に業者と契約したり工事を始めてしまうと、その時点で補助の対象から外れます。

もう一つは期限です。申請年度の1月末までに補助金申請、申請年度の2月末まで(土日祝の場合は前の平日)に完了報告書の提出が必要です。年度をまたぐ工事は対象になりませんので、工事のスケジュールは早めに組んでください。予算枠に達し次第、受付が中止されることもあります。

除却工事については、加算条件(市内業者による建替え、または子育て世帯による建替え)を満たさなかった場合、加算分の返還を求められることがある点にも注意してください。

  1. 高槻市役所 本館6階 審査指導課(072-674-7567)に相談する
  2. 建築確認日と建物の構造(木造かどうか)を確認し、対象年代に該当するか確認する
  3. 耐震診断を申し込み、契約・着手前に補助申請を行う
  4. 市から交付決定通知を受け取ってから耐震診断機関と契約する
  5. 診断結果をもとに、耐震改修工事または除却工事のどちらに進むか検討する
  6. 改修・除却いずれも、契約・着手前に補助申請を行い交付決定を受ける
  7. 工事完了後、申請年度の2月末までに完了報告書を提出する

他制度との関係・使いどころ

佐藤
診断だけ受けて、改修や除却は後で考える、という使い方もできますか。
田中
できます。まず耐震診断を申し込み、その結果を見てから改修工事に進むか、除却して建て替えるかを判断する流れが一般的です。改修と除却は補助制度が別なので、どちらに進むかが決まった段階で改めて審査指導課に相談すると手続きがスムーズです。
佐藤
うちの近所には鉄筋コンクリート造のマンションもあるんですが、そちらは対象外ですよね。
田中
そうです。鉄骨造・鉄筋コンクリート造など木造以外の建物は、この制度ではなく「[木造以外の建築物 耐震診断費用の補助制度](/program/72)」の対象になります。木造か木造以外かで窓口の制度が分かれているので、混同しないよう注意してください。

公式情報

問い合わせ先:高槻市役所 本館6階 審査指導課

電話:072-674-7567

令和8年度 高槻市 木造住宅耐震事業費用の補助制度・木造住宅除却工事補助制度 | 住まい制度データベース