大阪府 高槻市
令和8年度 高槻市 木造住宅耐震事業費用の補助制度・木造住宅除却工事補助制度
どちらの制度も、契約や工事に着手する前に高槻市へ補助申請を行い、市から交付決定を受ける必要があります。申請は申請年度の1月末まで、完了報告書の提出は申請年度の2月末まで(土日祝の場合は前の平日)です。予算枠に達し次第、受付が中止される場合もあります。

どんな制度か
大阪府高槻市が、旧耐震基準および新耐震基準初期の木造住宅を対象に、耐震診断・耐震改修工事・除却工事のそれぞれに費用の一部を補助する制度です。令和8年4月から対象が拡大され、平成12年5月31日以前の建築基準法による耐震設計基準で建てられた木造住宅(一戸建て・長屋・共同住宅)が対象になりました。窓口は高槻市役所 本館6階 審査指導課(電話:072-674-7567)です。
なお、同じ高槻市には鉄骨造・鉄筋コンクリート造など「[木造以外の建築物 耐震診断費用の補助制度](/program/72)」も別途あります。木造住宅は今回の制度、非木造の住宅・建築物は別制度と覚えておくと迷いません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 木造住宅耐震事業費用の補助制度/木造住宅除却工事補助制度 |
| 実施主体 | 高槻市(審査指導課) |
| 対象建物 | 平成12年5月31日以前の耐震設計基準で建築された木造の一戸建て・長屋・共同住宅 |
| 対象事業 | 耐震診断/耐震改修工事(設計含む)/除却工事/ブロック塀等撤去工事 |
| 耐震診断の補助 | 上限5万5千円(面積による上限あり) |
| 耐震改修工事の補助 | 上限70万円(設計費用15万円以上を含む場合。含まない場合は上限60万円) |
| 除却工事の補助 | 一戸建て定額40万円〜最大60万円(条件により加算) |
| 申請期限 | 申請年度の1月末まで(完了報告は2月末まで) |
| 事前申請 | 必須(契約・着工前に交付決定を受けること) |
| 問い合わせ | 高槻市役所 本館6階 審査指導課 電話:072-674-7567 |
対象となる木造住宅・対象者
除却工事の補助を受けるには、これに加えて次の条件をすべて満たす必要があります。
- 耐震診断の結果、評点1.0未満、簡易自己診断7点以下、または容易な耐震診断で倒壊のおそれがあると診断されたもの(昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建築されたものは、有資格者による耐震診断が必須)
- これまでに耐震改修工事の補助を受けていないもの
- 法人所有でないもの
- 住宅の所有者で、課税所得金額507万円未満であること(課税証明書の提出が必要)
補助額・補助率の詳細
| 事業 | 補助額 |
|---|---|
| 耐震診断 | 上限5万5千円(ただし面積による補助上限あり) |
| 耐震改修工事(設計費用15万円以上を含む場合) | 上限70万円(耐震改修工事費用の8割) |
| 耐震改修工事(設計費用を含まない場合) | 上限60万円 |
| 低所得世帯加算 | 世帯の年間所得が256万8千円以下の場合、22万5千円を加算 |
| 対象 | 補助額 |
|---|---|
| 一戸建て住宅(1戸あたり) | 定額40万円(昭和56年5月31日以前建築は定額45万円) |
| 加算条件を満たす一戸建て(各条件で10万円加算) | 最大60万円(昭和56年5月31日以前建築は最大65万円) |
| 長屋・共同住宅(1戸あたり) | 定額20万円、1棟最大100万円(昭和56年5月31日以前建築は1戸あたり定額25万円、1棟最大125万円) |
| ブロック塀等撤去工事(道路側の見附面積1平方メートルあたり) | 1万3千円(上限300万円) |
加算条件は、「市内業者による建替えを伴う除却工事」または「子育て世帯(義務教育終了前の子どもと同居する世帯)による建替えを伴う除却工事」のいずれかで、それぞれ10万円ずつ加算されます。両方の条件を満たすと最大額(60万円または65万円)になります。
申請前の注意点
もう一つは期限です。申請年度の1月末までに補助金申請、申請年度の2月末まで(土日祝の場合は前の平日)に完了報告書の提出が必要です。年度をまたぐ工事は対象になりませんので、工事のスケジュールは早めに組んでください。予算枠に達し次第、受付が中止されることもあります。
除却工事については、加算条件(市内業者による建替え、または子育て世帯による建替え)を満たさなかった場合、加算分の返還を求められることがある点にも注意してください。
- 高槻市役所 本館6階 審査指導課(072-674-7567)に相談する
- 建築確認日と建物の構造(木造かどうか)を確認し、対象年代に該当するか確認する
- 耐震診断を申し込み、契約・着手前に補助申請を行う
- 市から交付決定通知を受け取ってから耐震診断機関と契約する
- 診断結果をもとに、耐震改修工事または除却工事のどちらに進むか検討する
- 改修・除却いずれも、契約・着手前に補助申請を行い交付決定を受ける
- 工事完了後、申請年度の2月末までに完了報告書を提出する
他制度との関係・使いどころ
公式情報
問い合わせ先:高槻市役所 本館6階 審査指導課
電話:072-674-7567