大阪府 高槻市
高槻市 木造以外の建築物 耐震診断費用の補助制度(非木造住宅・特定既存耐震不適格建築物)
耐震・防災要確認
佐藤
高槻市に築年数の古い建物があるんですが、非木造の住宅でも耐震診断に補助が出るって聞いて調べているところです。
田中
高槻市の「(木造以外の建築物)耐震診断費用の補助制度」ですね。非木造住宅と、特定既存耐震不適格建築物という2つのカテゴリが対象になっています。2つで補助額の上限がかなり異なるので、まず自分の建物がどちらに当てはまるかを確認するところから始めるといいでしょう。
佐藤
非木造住宅と特定既存耐震不適格建築物って、具体的にどう違うんですか?
田中
非木造住宅は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた非木造の住宅です。マンションや鉄筋コンクリート造の一戸建て住宅などが典型例です。特定既存耐震不適格建築物は、要素が少し複雑で、建築物の用途や規模によって「耐震改修促進法」の中で指定された対象物を指します。病院・百貨店・ホテル・スーパー・体育館・老人ホームといった多数の人が利用する大規模な建物や、緊急輸送道路沿道にある一定規模以上の建物などが含まれます。補助上限も非木造住宅(1戸あたり2万5千円限度、費用の3分の2)と特定既存耐震不適格建築物(1型が最大133万3千円、2型が最大100万円)で大きく異なります。
耐震診断の前に市への補助申請が必要です
耐震診断の契約や工事に着手する前に市へ補助申請を行い、市から補助金の交付決定を受ける必要があります。着手後の申請は補助対象外となりますのでご注意ください。また、過去に高槻市から耐震診断の補助金を受けていない建物が対象です。

どんな制度か
大阪府高槻市が実施する、旧耐震基準で建てられた非木造建築物の耐震診断に対する費用補助制度です。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた非木造住宅と、特定既存耐震不適格建築物に区分されており、それぞれ補助上限と補助率が設定されています。
高槻市役所 本館6階 審査指導課(電話:072-674-7567)が受付窓口で、申請期限は定められていませんが受付前に窓口への相談が必要です。
制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | (木造以外の建築物)耐震診断費用の補助制度 |
| 実施主体 | 高槻市(審査指導課) |
| 対象建物① | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた非木造住宅 |
| 補助額① | 1戸あたり2万5千円を限度に費用の3分の2を補助 |
| 対象建物② | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた特定既存耐震不適格建築物(現在使用中または使用予定) |
| 補助額②(1型) | 最大133万3千円(費用の3分の2) |
| 補助額②(2型) | 最大100万円(費用の2分の1) |
| 申請期限 | なし(受付窓口に要相談) |
| 事前申請 | 必須(診断の契約・着手前に交付決定を受けること) |
| 過去補助 | 同一建物で過去に補助を受けていないこと |
| 問い合わせ | 高槻市役所 本館6階 審査指導課 電話:072-674-7567 |
対象建物・対象者の要件
### 非木造住宅の場合
対象となるのは、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた非木造住宅です。鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造などが対象で、木造住宅はこのカテゴリの対象外です(木造住宅には別の補助制度が設けられています)。
佐藤
「建築確認を受けた」というのは、何を見れば確認できますか?
田中
建築確認済証や検査済証に記載されている建築確認日で確認します。手元にない場合は高槻市の窓口で台帳閲覧ができる場合があります。登記事項証明書の建築年月日が参考になることもありますが、建築確認日と完成日は必ずしも一致しないため、正確な情報は審査指導課に相談するのが確実です。
### 特定既存耐震不適格建築物の場合
特定既存耐震不適格建築物は、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたもので、現在使用中または今後使用予定の建物が対象です。1型と2型で補助率・上限額が異なります。
佐藤
1型と2型はどういう基準で分かれるんですか?
田中
建物の用途や規模、立地条件によって耐震改修促進法上で定められた区分です。緊急輸送道路沿道の建物・不特定多数が利用する大規模建物(病院・百貨店・体育館・老人ホームなど)で優先度が高いものが1型に、それ以外の特定建築物が2型になる場合が多いです。ただし個別の建物がどちらに該当するかは審査指導課に確認するのが正確です。
補助額・補助率の詳細
カテゴリ別の補助額
| カテゴリ | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 非木造住宅 | 費用の3分の2 | 2万5千円 |
| 特定既存耐震不適格建築物(1型) | 費用の3分の2 | 133万3千円 |
| 特定既存耐震不適格建築物(2型) | 費用の2分の1 | 100万円 |
佐藤
非木造住宅の上限が2万5千円というのは、補助金としてはかなり少ない印象があります。
田中
確かに、耐震診断の費用は住宅の規模にもよりますが、3万〜5万円程度かかることが多いです。診断費用の3分の2が補助されるとはいえ、上限の2万5千円を超えた分は自己負担になります。一方で特定既存耐震不適格建築物の場合は上限が133万3千円と大きく、大規模建物の診断費用に対応できる設計になっています。
佐藤
耐震診断は自分で業者を選べますか?
田中
高槻市が認める耐震診断機関または登録した建築士が実施することが前提です。市の窓口では相談時に対応できる診断機関の案内も受けられるので、審査指導課に問い合わせる際に一緒に確認しておくといいでしょう。
申請前の確認事項
佐藤
補助金を受けるうえで、特に気をつけることを教えてください。
田中
一番重要なのは着手前に交付決定を受けることです。耐震診断の契約を業者と結ぶ前・診断の作業に入る前に、市から補助金の交付決定通知を受け取る必要があります。この順番を間違えると補助対象から外れてしまいます。「診断を先に頼んで、後で申請しよう」という流れは認められません。
もう1点は過去に補助を受けていないことです。同じ建物に対して、過去に高槻市の耐震診断補助金を受けている場合は対象外になります。
補助金の受給順序に注意
1. まず高槻市審査指導課に相談・申請する
2. 市から交付決定通知を受け取る
3. 交付決定後に耐震診断機関と契約する
4. 耐震診断を実施する
5. 完了報告・補助金を受け取る
この順番を守らないと補助が受けられません。
- 高槻市役所 本館6階 審査指導課(072-674-7567)に相談する
- 建物の建築確認日・用途・規模を確認し、対象カテゴリ(非木造住宅・特定既存耐震不適格建築物)を確認する
- 補助申請書類を準備して市に提出する(診断契約・着手前)
- 市から補助金の交付決定通知を受け取る
- 耐震診断機関と契約し、耐震診断を実施する
- 診断完了後に完了報告書・請求書類を市に提出する
- 補助金を受け取る
他制度との関係・使いどころ
佐藤
耐震診断を受けた後、改修工事にも補助はあるんですか?
田中
高槻市では耐震診断の後、耐震改修工事や除却(建物の解体)に対する補助制度も別途設けています。耐震診断で建物の現状を把握した上で、改修するか・解体して建て替えるかを判断することになります。診断→改修・除却と段階的に制度を活用できるので、まず診断で現状確認から始めるのが自然な流れです。
佐藤
大阪府の制度との併用はできますか?
田中
高槻市の補助と大阪府の補助制度の組み合わせについては、個別の案件によって異なります。審査指導課では大阪府の制度との調整についても相談に乗ってもらえますので、申請時に聞いてみてください。
公式情報
問い合わせ先:高槻市役所 本館6階 審査指導課
電話:072-674-7567