奈良県 奈良市
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置(奈良市)
バリアフリー要確認
佐藤
最近、自宅にバリアフリー改修工事をしたんですが、固定資産税が安くなるという話を聞きました。奈良市でもそういった制度があるんでしょうか?
田中
あります。正式名称は「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」です。一定の要件を満たすバリアフリー工事をした住宅について、翌年度の固定資産税が減額されます。
佐藤
どのくらい減額されるんですか?
田中
居住部分100平方メートル分を上限として、翌年度1年間の固定資産税が3分の1減額されます。たとえば年間の固定資産税が6万円で居住面積が100平方メートル以内なら、2万円の減額になります。100平方メートルを超える部分は対象外です。
佐藤
申請できる人に条件はありますか?
田中
居住者に関する要件があります。次のいずれかに当てはまる方が対象です。改修工事が完了した年に65歳以上になる方、要介護または要支援の認定を受けた方、障がい者手帳をお持ちの方です。住宅そのものについても条件があって、新築後10年以上経過していること、居住部分が床面積全体の半分以上であること、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であることが必要です。
注意
新築家屋の軽減など、他の軽減措置を受けている場合はこの減額の対象外です。また、既に別の固定資産税の軽減を受けていないか、事前に資産税課に確認しておくことをお勧めします。
佐藤
どんな工事が対象になりますか?
田中
廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すりの取付、床の段差解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化の7種類です。ただし、補助金を除いた自己負担分が50万円を超えることが条件です。複数の工事を組み合わせて50万円超にすることもできます。介護保険の住宅改修補助などを受けている場合は、そのぶんを差し引いた自己負担額で計算します。
佐藤
50万円というのはなかなか大きい金額ですね。工事前に何か申請は必要ですか?
田中
この制度は工事完了後の申告制です。工事前に申請する必要はありません。ただし、工事完了後3カ月以内に申告しないと減額を受けられないため、完了後は早めに手続きをしてください。

どんな制度か
奈良市が窓口となって取り扱う、国の特例措置に基づく固定資産税の減額制度です。高齢者や要介護者・障がい者が居住する住宅でバリアフリー工事を行った場合に、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。令和13年3月31日までに完了した工事が対象です。
制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施主体 | 奈良市(資産税課) |
| 対象居住者 | 65歳以上・要介護・要支援認定者・障がい者手帳所持者のいずれか |
| 対象住宅 | 新築後10年以上・居住部分1/2以上・床面積40〜240平方メートル |
| 対象工事 | 廊下拡幅・階段勾配緩和・浴室トイレ改良・手すり取付・段差解消・引き戸取替・滑り止めのいずれか |
| 自己負担要件 | 補助金を除く自己負担が50万円超 |
| 減額内容 | 翌年度固定資産税が3分の1減額(居住部分100平方メートル分まで) |
| 申告期限 | 工事完了後3カ月以内 |
| 対象期限 | 令和13年3月31日までに完了した工事 |
| 申告先 | 奈良市役所資産税課(持参・郵送・メール・オンライン) |
| 施工業者 | 登録要件なし(任意の施工業者で可) |
対象者・対象住宅・対象工事
### 対象居住者
以下のいずれかに該当する方が居住していること:
- 工事完了の年に65歳以上になる方
- 要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障がい者手帳をお持ちの方
### 対象住宅
- 新築後10年以上経過した住宅であること
- 居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること
- 床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
### 対象工事の種類
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室・トイレの改良
- 手すりの取付
- 床の段差解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
補助額・減額率
居住部分100平方メートル分(上限)の翌年度固定資産税が3分の1減額されます。100平方メートルを超える部分については適用対象外です。
計算例: 居住床面積80平方メートル、年間固定資産税6万円の場合
→ 減額額:6万円 × 1/3 = 2万円
→ 翌年度の固定資産税:4万円
なお、減額は工事完了翌年度の1年間のみです。継続して減額を受けることはできません。
申請前の確認事項
- 施工業者の登録要件はありません(任意の施工業者で工事を行って構いません)
- 他の軽減措置(新築家屋の軽減など)と重複する場合はこの制度は適用されません
- 工事前に補助金等の申請がある場合は、補助金額を差し引いた自己負担で50万円を超えることが要件です
- 写真は工事前と工事後の両方が必要です。工事着工前に必ず改修箇所を撮影しておいてください
申請方法
- バリアフリー工事を施工し、工事完了を確認する
- 工事箇所の写真(改修前・改修後)を用意する
- 工事業者から領収書・工事明細書・改修箇所の図面を受け取る
- 「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書」を奈良市公式ページからダウンロードする
- 申告書に必要書類を添付し、工事完了後3カ月以内に資産税課へ申告する
申告書の提出方法:
- 持参:奈良市役所資産税課(〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1)
- 郵送:上記住所宛
- オンライン:公式ページのQRコードまたはlogoformリンクから申請
- メール:資産税課へ問い合わせのうえ提出
問い合わせ: 奈良市役所資産税課 電話:0742-34-4726 / FAX:0742-34-4927
他制度との使いどころ
介護保険の住宅改修費支給(上限18万円)と同時に利用できます。その場合は、支給額を差し引いた自己負担分が50万円を超えることが要件となります。省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置との併用については、奈良市資産税課へ個別に確認してください。
佐藤
工事前に申請しなくてもよいのは、準備が楽でいいですね。でも工事前の写真を忘れると申請できなくなるんですね。
田中
そうなんです。ここが大きな落とし穴です。改修工事が始まる前に必ず写真を撮っておいてください。工事業者に「工事前の状態も記録してほしい」とあらかじめ伝えておくと確実です。領収書や工事明細書も工事後にしっかり受け取ること。後になって「明細書が手元にない」というケースは意外と多いので、施工後にまとめて受け取れるよう業者に確認しておきましょう。