兵庫県 明石市
明石市 住宅耐震改修工事費補助(住宅耐震化促進事業)
補助金の交付決定を受ける前に工事を始めてしまうと、補助金が交付されません。必ず工事業者との契約前に申請を行い、交付決定通知を受け取ってから着工してください。この順番を間違えると、どれだけ費用をかけた工事でも補助の対象外になります。

どんな制度か
明石市が実施する「住宅耐震化促進事業」は、阪神・淡路大震災の教訓をもとに、旧耐震基準で建てられた既存民間住宅の耐震化を支援するための補助制度です。耐震改修の計画策定から工事費まで、段階に応じた複数のメニューが用意されています。令和8年度については「住宅耐震改修工事費補助」が7月1日から抽選受付を開始し、申込多数の場合は抽選となります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 明石市住宅耐震化促進事業(住宅耐震改修工事費補助) |
| 実施主体 | 明石市(都市局住宅・建築室建築安全課) |
| 対象住宅 | 昭和56年5月31日以前着工の住宅 |
| 対象者 | 明石市内に対象となる住宅を有し、合計所得金額が1,200万円以下の方(個人・法人いずれも可) |
| 補助率 | 工事費の4/5(上限130万円) |
| 令和8年度受付 | 2026年7月1日〜2026年7月29日(抽選方式) |
| 工事完成期限 | 2027年2月26日まで |
| 問い合わせ | 建築安全課 電話 078-918-5046 |
対象者・対象住宅の要件
対象者
補助を受けられるのは、明石市内に対象となる住宅を有し、合計所得金額が1,200万円以下の方(個人・法人いずれも可)です。
対象住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工した住宅であること
- 戸建住宅、または2階建て以下・延べ床面積1000平方メートル未満の共同住宅であること
- ツーバイフォー工法・丸太組工法・プレハブ工法の住宅は、簡易耐震診断の対象外(耐震改修工事費補助は確認が必要)
施工業者の要件
耐震改修工事費補助を利用する場合、施工業者が「兵庫県住宅改修業者登録制度」に登録していることが条件です。登録業者かどうかは、申請前に必ず確認してください。
補助の種類と補助額
明石市の耐震化促進事業には、工事の規模や住宅の状況に応じた複数のメニューがあります。
### 住宅耐震改修計画策定費補助
耐震改修の計画を作成する費用を補助します。戸建住宅では対象費用の2/3または20万円のいずれか低い額が補助されます。共同住宅の場合は1戸あたり2/3または12万円の低い額です。令和8年度は受付が終了しており、令和9年度受付を希望する方は事前に建築安全課に連絡が必要です。
### 住宅耐震改修工事費補助(令和8年度受付中)
耐震改修工事の費用を補助するメインの制度です。
- 戸建住宅:工事費の4/5または130万円のいずれか低い額
- 共同住宅:工事費の4/5または1戸あたり40万円のいずれか低い額
令和8年度の受付は2026年7月1日から2026年7月29日まで。申込が多い場合は抽選になります。
### 簡易耐震改修工事費補助
耐震評点が0.7未満の木造戸建住宅を対象に、部分的な補強工事の費用を補助します。対象費用の4/5または60万円のいずれか低い額で、工事費の最低額は50万円以上が条件です。令和8年度は受付終了です。
### シェルター型工事費補助
居室内に耐震シェルターを設置する費用を補助します。補助額は定額60万円、高齢者のみの世帯は115万円です。令和8年度は受付終了です。
### 屋根軽量化工事費補助
木造戸建住宅の屋根を軽量化する工事費を定額60万円補助します。令和8年度は受付終了です。
### 防災ベッド等設置補助
防災ベッドや防災シェルターを設置する費用を定額10万円補助します。令和8年度は受付終了です。
### 住宅建替補助
旧耐震基準の住宅を建て替える費用を補助します。対象費用の4/5または115万円のいずれか低い額で、対象者は明石市民かつ合計所得金額1200万円以下の方です。令和8年度は受付終了です。
申請前に確認すること
代理受領制度について
平成30年度から、施工業者が補助金を直接受領できる「代理受領制度」が導入されています。通常は工事費の全額を施工業者に支払ってから補助金を後から受け取る流れですが、この制度を使うと申請者が初期に負担する金額が少なくなります。利用を希望する場合は、申請前に施工業者と相談してください。
申請手順
- 建築時期を確認する(昭和56年5月31日以前着工か調べる)
- 必要に応じて無料の簡易耐震診断を申し込む(2026年10月末ごろまで受付)
- 兵庫県住宅改修業者登録の業者に相談・見積を依頼する
- 申請書類を整え、工事前に明石市建築安全課へ提出する
- 交付決定通知を受け取ってから着工する(通知前の着工は対象外)
- 2027年2月26日までに工事を完成させ、支払いを完了させる
- 完了報告書を提出し、補助金を受け取る(代理受領制度の利用も可)
固定資産税の減額制度との組み合わせ
耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額制度も利用できる場合があります。一定の耐震改修工事を行った住宅は、翌年度分の固定資産税が減額される特例措置の対象となります。詳細は明石市の税務課(固定資産税担当)に確認してください。補助金と固定資産税の特例はそれぞれ別の申請が必要なので、工事完了後に忘れずに手続きをしてください。