大阪府 堺市
堺市 緊急交通路沿道の危険ブロック塀撤去・設置工事補助(耐震診断後)
耐震・防災確認済み
佐藤
堺市にある古いブロック塀の耐震診断を受けたのですが、「撤去が必要」と言われました。撤去費用に補助はありますか。
田中
あります。堺市には「耐震診断を終えた緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去工事等への補助」という制度があります。緊急交通路に面する危険なブロック塀について、耐震診断後に撤去・改修工事を行う費用の一部を補助する制度です。
佐藤
「緊急交通路」とは何ですか。
田中
大規模な地震が起きたとき、緊急車両が通行する必要がある道路のことです。沿道のブロック塀が倒壊すると救助活動や避難が妨げられるため、一般の撤去補助より補助率を高く設定して撤去・改修を促す仕組みになっています。
耐震診断が前提です
この制度は、耐震診断で「撤去」または「撤去又は耐震改修」と判定されたブロック塀が対象です。診断をまだ受けていない場合は、[堺市 木造住宅耐震診断](/program/51)などの診断制度を先に確認してください。また、工事着手前に交付申請が必要です。着工後の申請は対象外となります。

どんな制度か
佐藤
補助率はどれくらいですか。
田中
工事費の5分の4(80%)です。堺市が別に設けている[道・公園等に面する危険なブロック塀の撤去補助](/program/52)の補助率(3分の2)より高い設定です。緊急交通路沿道という位置付けから、より積極的に支援する制度設計になっています。
佐藤
補助金額の計算式を教えてください。
田中
工事の種類によって2パターンあります。撤去工事は「31,000円×塀の長さ(m)×4/5」と「実工事費×4/5」の低い方が補助額です。撤去後の軽量フェンス等の設置工事・耐震改修工事は「43,900円×長さ(m)×4/5」と「実工事費×4/5」の低い方になります。いずれも1,000円未満は切り捨てです。
佐藤
例えば塀の長さが10mある場合、撤去工事の補助額はいくらになりますか。
田中
31,000円×10m×4/5=24万8,000円が単価基準から導いた上限額の目安です。実工事費がこれを下回れば実工事費×4/5が補助額になります。あくまで目安ですので、見積書をもとに担当窓口で確認してください。
制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自治体 | 堺市 |
| 制度名 | 耐震診断を終えた緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去工事等への補助 |
| 対象 | 緊急交通路に面する旧耐震の危険ブロック塀等(耐震診断で撤去・改修判定済み) |
| 申込期限 | 常時受付(予算状況により終了の場合あり) |
| 補助率 | 工事費の5分の4 |
| 対象工事 | 撤去工事・軽量フェンス等設置工事・耐震改修工事 |
| 担当窓口 | 堺市 建築都市局開発調整部建築防災推進課(072-228-7482) |
対象になる塀の条件
佐藤
具体的にどんな塀が対象になりますか。
田中
5つの要件をすべて満たす必要があります。①建築物に附属するブロック塀等であること、②昭和56年5月31日以前に工事着手したもの(旧耐震基準)、③緊急交通路に面する長さが8mを超えること、④高さが「(道路境界までの距離×2+2)÷2.5」を超えること、⑤耐震診断で「撤去」または「撤去又は耐震改修」と判定されていること、の5点です。
佐藤
長さが8m以下の塀は対象外ですか。
田中
公式ページの要件では「緊急交通路に面する長さ8m超」とされています。8m以下の場合は対象外になる可能性があるため、担当窓口に相談してください。
佐藤
「旧耐震基準」とはどういう意味ですか。
田中
昭和56年6月施行の建築基準法改正前の基準で建てられたものを指します。この制度では「昭和56年5月31日以前に工事着手したブロック塀等」という条件になっています。それ以降に新設したブロック塀は対象外です。
佐藤
高さの基準が計算式になっているのはなぜですか。
田中
道路境界からの距離に応じて許容される塀の高さが変わるためです。例えば境界まで1mの場合は「(1×2+2)÷2.5=1.6m」を超える塀が対象になります。境界が近いほど低い塀でも対象になりやすい設計です。詳しい数値は見取図・断面図とあわせて窓口で確認してください。
対象工事の範囲
佐藤
撤去した後にフェンスを建てる費用も補助されますか。
田中
軽量フェンス等の設置工事も補助対象です。設置工事は「43,900円×長さ(m)×4/5」と「実工事費×4/5」の低い方が補助額の基準になります。撤去工事と設置工事を複合的に申請することも可能です。
佐藤
全部撤去せず一部だけ残す場合はどうなりますか。
田中
公式ページでは「緊急交通路沿道危険ブロック塀すべてを工事するものに限る」とされています。一部だけ撤去するケースは対象外になる可能性があります。土留め部分の扱いも含め、事前に担当窓口へ相談してください。
佐藤
どんな業者に頼めばいいですか。
田中
建設業法に基づく許可を受けた業者が施工することが条件です。見積もりを依頼する段階で建設業許可証の有無を確認してください。無許可業者に依頼した場合は補助対象外となります。
申請手順と必要書類
手続きの流れ
- 耐震診断結果を確認する(「撤去」または「撤去又は耐震改修」判定が必要)
- 建設業許可業者から工事の見積りを取る
- 工事着手前に交付申請書(様式第1号)を提出し交付決定を受ける
- 交付決定通知を受け取った後に着工し、変更が生じたら変更申請書(様式第3号)を提出する
- 工事完了後に完了実績報告書(様式第6号)と交付請求書(様式第9号)を提出する
佐藤
申請書類はどんなものが必要ですか。
田中
工程に応じて書類が分かれます。着工前の交付申請書(様式第1号)、着手届(様式第5号)、完了実績報告書(様式第6号)、交付請求書(様式第9号)が基本セットです。内容に変更が生じれば変更申請書(様式第3号)も必要になります。施工業者が補助金を代理受領する場合は代理受領予定届出書(様式第7号)と委任状(様式第10号)も提出します。
佐藤
申請を取りやめる場合はどうすればよいですか。
田中
廃止届(様式第12号)を提出する手続きがあります。やむを得ない事情で工事を中止する場合は早めに担当窓口へ連絡してください。
佐藤
中間検査はありますか。
田中
中間及び完了検査申請書(様式第13号)が用意されているため、工事の途中と完了時に検査が行われます。工事中から写真などの記録を残しておくとスムーズです。
他制度との関係
佐藤
他の補助と組み合わせて使えますか。
田中
同じブロック塀に対して[道・公園等に面する危険なブロック塀の撤去補助](/program/52)との重複適用はできません。緊急交通路に面しているブロック塀にはこちらの制度を優先して検討するとよいでしょう。補助率が高い分、受けられる金額の差が大きくなります。
佐藤
耐震診断自体の費用も補助制度で見てもらえますか。
田中
堺市では住宅の耐震診断に関する補助制度があります。ブロック塀の耐震診断については[堺市 木造住宅耐震診断](/program/51)の情報か、建築防災推進課へ直接問い合わせて確認してください。
公式情報
佐藤
申請窓口はどこですか。
田中
堺市 建築都市局開発調整部建築防災推進課(高層館13階、〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号)が担当窓口です。電話番号は072-228-7482です。
佐藤
公式ページで確認できる内容を教えてください。
田中
堺市公式の耐震診断を終えた緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去工事等への補助ページに、補助要件・計算式・様式ダウンロードリンク・手続きフロー図のPDFが掲載されています。年度予算に達した場合は受付が終了することもありますので、申請を検討する際はまず窓口へ相談してください。