兵庫県 神戸市

神戸市の老朽空家等解体補助制度を解説

佐藤
神戸市で、古い空き家を解体するときの補助はありますか。
田中
あります。神戸市の「老朽空家等解体補助制度」は、市内にある1986年12月31日以前に建てられた、腐朽や破損のある空き家を解体する場合に、解体費の一部を支援する制度です。
契約・着工前の申請が必要です

補助金の申請前に解体工事の契約や工事着手をしている場合は対象外です。解体を決めていても、まずは予約制の相談窓口で対象になるか確認してから進めてください。

神戸市老朽空家等解体補助制度の流れ
空き家確認、事前相談、申請、解体工事、実績報告の流れ

どんな制度か

佐藤
どんな空き家が対象ですか。
田中
神戸市内にある、1986年(昭和61年)12月31日以前に建てられた建物で、腐朽・破損のある空き家が対象です。使えるうちに売却や賃貸などの活用を考えることも大切ですが、活用の見通しが立たない老朽空き家は、周辺に悪影響が出る前に解体を検討する制度です。
佐藤
一部だけ解体しても対象になりますか。
田中
原則として、空き家本体だけでなく、敷地内に附属する建物、道に面する門・塀類、車庫・カーポート、立木竹等をすべて解体除却することが条件です。残すものがある場合は、申請前に必ず確認が必要です。
制度の基本情報
項目内容
自治体神戸市
制度名老朽空家等解体補助制度
対象1986年12月31日以前に建てられ、腐朽・破損のある空き家
補助額面積に応じて20万円から60万円
共同住宅等条件により最大100万円
申請期間2026年3月2日から2027年1月12日

補助金額

佐藤
補助額はいくらですか。
田中
解体する空き家の登記床面積または課税床面積によって決まります。30平方メートル未満は20万円、30平方メートル以上は30万円、40平方メートル以上は40万円、50平方メートル以上は45万円、60平方メートル以上は50万円、70平方メートル以上は55万円、80平方メートル以上は60万円です。
佐藤
もっと大きい建物だと上限は上がりますか。
田中
3戸以上の寄宿舎または共同住宅で、面積100平方メートル以上に該当する場合は、最大100万円までの補助があります。100平方メートル以上で70万円、面積に応じて増え、160平方メートル以上で100万円です。

対象者と申請先

佐藤
誰が申請できますか。
田中
空き家の所有者等で、個人も法人も対象です。相続が関係する場合や所有者が複数いる場合は、権利関係や同意書類の確認に時間がかかることがあります。
佐藤
どこで相談しますか。
田中
相談や申請は、神戸市すまいの総合窓口「すまいるネット」で行います。解体補助金の窓口は予約制です。まず専用ダイヤルで問い合わせ、対象になりそうか確認してから書類準備に進みます。
申請から解体まで
  1. 建築時期と空き家の状態を確認する
  2. 敷地内の附属建物や門・塀も含めて解体範囲を整理する
  3. すまいるネットへ予約して事前相談する
  4. 契約・着工前に交付申請する
  5. 交付決定後に解体し、実績報告と請求を行う

注意したいポイント

佐藤
密集市街地の補助と併用できますか。
田中
公式ページでは、密集市街地内の木造建物を解体する場合は「密集市街地建物除却事業」も案内されています。ただし、老朽空家等解体補助との併用はできません。どちらの制度が合うかを相談時に確認してください。
佐藤
申請期間中なら必ず使えますか。
田中
予算や対象確認があります。申請期間は2026年3月2日から2027年1月12日までですが、予算の状況や書類不備で間に合わないこともあります。解体業者の見積り前後で早めに相談するのが安全です。

公式情報

佐藤
公式ページはどこですか。
田中
神戸市の老朽空家等解体補助制度です。対象条件、補助額、申請期間、申請手引き、様式が掲載されています。
佐藤
最初に用意するものは何ですか。
田中
建物の所在地、所有者が分かる資料、建築時期が分かる資料、建物の写真、登記床面積または課税床面積が分かる資料、解体範囲の整理です。古い空き家は相続登記や共有者の同意が関係することもあるため、早めに確認してください。

申請前に確認したいこと

佐藤
解体業者に先に依頼してもいいですか。
田中
見積りを取ること自体は準備として必要ですが、契約や着工交付決定前にしないでください。補助金を使う場合は、見積り、事前相談、申請、交付決定、契約、着工の順番を守ることが重要です。
佐藤
空き家を解体するか活用するか迷う場合はどう考えればいいですか。
田中
まず安全性と周辺への影響を確認します。屋根や外壁の落下、草木の繁茂、隣地や道路への影響が強い場合は解体を優先する判断もあります。一方で、状態が良く再利用できるなら、売却や賃貸、空き家活用制度の検討も選択肢です。
佐藤
相談前に写真を撮っておいたほうがいいですか。
田中
はい。外観、屋根や外壁の傷み、敷地内の附属建物、門・塀、車庫、道路との位置関係が分かる写真があると、相談時に状況を説明しやすくなります。解体範囲が補助条件に合うかを確認するためにも、建物本体だけでなく敷地全体を記録しておきましょう。
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