大阪府 堺市
堺市の木造住宅無料耐震診断を解説
耐震・防災確認済み
佐藤
堺市で、古い木造住宅の耐震診断を無料で受けられる制度はありますか。
田中
あります。堺市の「木造住宅耐震診断員の無料派遣」は、昭和56年5月以前に建築された木造住宅について、市が委託した耐震診断員を無料で派遣する制度です。耐震改修を考える前に、まず住まいの状態を知るための入口になります。
令和8年度の申込期限は2026年12月28日です
公式ページでは、令和8年度の診断申し込みは2026年12月28日までと案内されています。ただし、予算の執行状況により期限前に受付を終了する場合があります。申し込みから診断結果の説明まで2〜3か月程度かかるため、早めに動くのが安全です。

どんな制度か
佐藤
無料診断では、何をしてもらえるんですか。
田中
市が委託した耐震診断員が、現地調査、聞き取り調査、診断書作成、診断内容の説明を行います。診断方法は、一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法に基づくと案内されています。
佐藤
工事の相談まで全部してくれますか。
田中
公式ページでは、診断員が行う業務は本制度に規定する耐震診断業務のみで、制度に関連しない相談等には対応できないとされています。診断結果を受けて改修や除却を考える場合は、別途、堺市の耐震改修補助などを確認します。
制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自治体 | 堺市 |
| 制度名 | 木造住宅耐震診断員の無料派遣 |
| 対象 | 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した木造住宅 |
| 費用 | 無料 |
| 申込期限 | 2026年12月28日 |
| 申込方法 | 申請書と必要書類を窓口へ持参 |
対象になる住宅
佐藤
対象になる木造住宅の条件は何ですか。
田中
公式ページでは、昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの、地上3階建以下のもの、木造と非木造の混構造の場合は垂直方向の混構造であるものなどが挙げられています。混構造の場合は、木造部分のみの参考診断になります。
佐藤
空き家も対象ですか。
田中
はい。公式ページでは空き家も対象と案内されています。ただし、長屋や共同住宅で1つの建物を複数で分割所有している場合は、申請者以外の所有者全員の同意が必要です。借家の場合は借家人全員の同意も必要です。
佐藤
1住戸だけ診断できますか。
田中
できません。耐震診断は構造耐力上独立した1棟ごとに行うため、長屋住宅や共同住宅で1住戸だけ診断することはできないと案内されています。
申請に必要なもの
佐藤
申し込みには何を持っていけばよいですか。
田中
堺市木造住宅耐震診断申請書、申請者が所有者であることを証する書類、申請者以外の所有者の同意書、居住者の同意書などが必要です。所有者確認書類は、固定資産税課税通知書と課税明細書、家屋の固定資産評価証明書、建物の登記記録事項証明書などが例示されています。
佐藤
郵送で出せますか。
田中
公式ページでは、申込受付窓口へ直接持参して申し込むと案内されており、郵送不可です。窓口は建築防災推進課です。
申し込みから診断まで
- 建築時期が昭和56年5月31日以前か確認する
- 所有者確認書類と同意書の要否を確認する
- 申請書に必要事項を記入する
- 建築防災推進課の窓口へ持参して申し込む
- 診断員による現地調査と診断内容の説明を受ける
注意点
佐藤
過去に診断補助を使った家でも申請できますか。
田中
過去に堺市が実施した耐震診断補助制度を利用したことがある場合は申請できません。以前の利用歴が不明な場合は、建築防災推進課に確認してください。
佐藤
悪質な勧誘が心配です。
田中
公式ページでは、堺市が突然訪問したり電話をかけたりして耐震診断や耐震改修工事を勧誘することはないと案内されています。紛らわしい勧誘があった場合は、建築防災推進課へ連絡してください。
公式情報
佐藤
公式ページはどこですか。
田中
堺市の木造住宅耐震診断員の無料派遣です。対象住宅、申請書類、申込方法、診断の流れが掲載されています。
佐藤
まず何を確認すればよいですか。
田中
建築年月、構造、所有関係、同意が必要な人の有無です。診断後に耐震改修補助へ進む可能性がある場合は、診断結果の説明を受けた段階で次の制度も一緒に確認しましょう。
申請前に確認したいこと
佐藤
申し込み前に、家の資料をどこまで集めておくとよいですか。
田中
建築時期がわかる書類、所有者がわかる書類、固定資産税の通知書や登記情報を確認しておくと進めやすいです。昭和56年竣工の建物では、固定資産評価証明書や登記記録事項証明書が必要になる場合もあるため、建築年をあいまいにしたまま申し込まないほうがよいです。
佐藤
診断を受けた後、すぐ工事しないといけませんか。
田中
診断は住まいの状態を把握するための入口なので、診断後に必ず工事しなければならない制度ではありません。ただし、診断結果で倒壊の可能性があるとわかった場合は、耐震改修、除却、シェルター設置など、次の選択肢を早めに検討できます。