京都府 向日市

向日市のマンション管理計画認定制度を解説

佐藤
向日市のマンションで、管理状態を公的に認定してもらう制度はありますか。
田中
向日市では「マンション管理計画認定制度」を実施しています。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして市から認定を受ける制度です。補助金ではありませんが、分譲マンションの維持管理を見える化する制度として重要です。
申請前に管理組合の合意が必要です

認定申請は、管理組合の総会で管理計画の認定申請について決議することから始まります。理事会だけで進めるのではなく、総会決議、事前確認適合証、認定申請という順番を確認してください。

向日市マンション管理計画認定制度の流れ
総会決議、事前確認、認定申請、市の審査、認定後の更新・変更手続きの流れ

どんな制度か

佐藤
マンション管理計画認定制度は、何のための制度ですか。
田中
マンションの管理の適正化を進めるための制度です。管理組合の運営、管理規約、経理、長期修繕計画、名簿管理などが一定の基準に合っている場合に、自治体から認定を受けられます。
佐藤
住民向けにはどんな意味がありますか。
田中
管理状態を客観的に確認しやすくなることが大きいです。長期修繕計画や修繕積立金の状況、管理規約、名簿管理などは、普段は見えにくい部分です。認定を目指す過程で、管理組合の運営体制を点検できます。
制度の基本情報
項目内容
自治体向日市
制度名マンション管理計画認定制度
対象管理計画が一定の基準を満たす分譲マンション
申請前の手続き管理組合の総会決議、マンション管理士による事前確認
申請方法管理計画認定手続支援サービスを利用し、事前確認適合証を取得して申請
市独自基準なし。国の基準と同一内容

認定基準のポイント

佐藤
認定基準はどんな項目で見られますか。
田中
大きく5つあります。管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成と見直し、その他の管理体制です。公式ページでは、管理者等や監事が定められていること、集会が年1回以上開催されていること、管理費と修繕積立金を区分して経理していることなどが挙げられています。
佐藤
長期修繕計画はかなり重要そうです。
田中
はい。長期修繕計画は標準様式に準拠し、内容と修繕積立金額が集会で決議されていること、7年以内に作成または見直しが行われていること、計画期間が30年以上で残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれることなどが求められます。
佐藤
市独自の厳しい基準はありますか。
田中
向日市の公式ページでは、市の独自基準はなく、国がマンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容と案内されています。

申請の流れ

佐藤
申請は市役所に書類を持っていく形ですか。
田中
まずは管理組合の総会で、認定申請について決議します。その後、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンション管理士による事前確認を受けて「事前確認適合証」の発行を受けます。
佐藤
そのあとに市へ申請するのですね。
田中
はい。マンション管理センターから事前確認適合の通知を受けた申請者は、システムから事前確認適合証を取得し、認定申請書をシステム上で自動作成して、市に管理計画認定の申請を行います。市が申請内容を審査し、認定通知書を交付する流れです。
認定申請の流れ
  1. 管理組合の総会で認定申請を決議する
  2. マンション管理士による事前確認を受ける
  3. 事前確認適合証を取得する
  4. システム上で認定申請書を作成し、市へ申請する
  5. 市の審査後、認定通知書の交付を受ける

認定後に必要な手続き

佐藤
認定を受けたら、それで終わりですか。
田中
終わりではありません。認定後に管理計画の内容に変更がある場合、変更認定申請や軽微な変更届が必要になることがあります。認定更新申請も当初認定申請と同様の流れです。
佐藤
変更の手続きはオンラインだけでできますか。
田中
公式ページでは、変更認定申請は管理計画認定手続支援システムでは行えず、向日市に直接または郵送で提出すると案内されています。提出書類は正本1部、副本1部が必要です。郵送返却を希望する場合は、追跡可能な返信用封筒を同封します。
佐藤
認定されたマンションは公表されますか。
田中
申請時に公表を承諾している場合、認定を受けたマンションは公益財団法人マンション管理センターのホームページで公表されます。

公式情報

佐藤
公式ページはどこですか。
田中
向日市のマンション管理計画認定制度についてです。認定基準、申請手続き、変更認定申請、認定更新、軽微な変更届、管理取りやめの手続きまで掲載されています。
佐藤
管理組合として最初にやることは何でしょう。
田中
まず、認定基準に照らして現在の管理状況を点検することです。総会の開催状況、監事の選任、管理規約、修繕積立金会計、長期修繕計画の見直し時期、組合員名簿や居住者名簿の整備状況を確認してください。