京都府 京都市

京都市の分譲マンション耐震化補助制度を解説

佐藤
京都市で古い分譲マンションの耐震化を考える場合、管理組合で使える補助制度はありますか。
田中
京都市には「分譲マンションへの耐震化補助制度」があります。昭和56年5月31日以前に着工された分譲マンションを対象に、耐震診断、耐震改修計画作成、耐震改修の費用の一部を支援する制度です。
契約前に事前協議と交付申請が必要です

京都市公式ページでは、補助事業の契約前に必ず事前協議と交付申請を行うよう案内されています。交付決定前に契約した場合や、補助対象事業に着手した場合は補助対象になりません。

京都市分譲マンション耐震化補助制度の流れ
管理組合決議、事前協議、交付申請、診断・計画・改修、実績報告の流れ

どんな制度?

佐藤
分譲マンションは戸建てより合意形成が大変そうです。
田中
その点がまさに制度の背景です。京都市は、権利関係が複雑で合意形成が難しい分譲マンションについて、地震による被害を未然に防ぐため、耐震化を支援すると説明しています。
佐藤
診断だけでなく、改修まで対象ですか。
田中
はい。耐震診断、耐震改修計画作成、耐震改修の3段階が対象です。いきなり工事に進むというより、診断で危険性を把握し、改修計画を作り、管理組合で意思決定しながら工事へ進む制度です。
制度の基本情報
項目内容
自治体京都市
制度名分譲マンションへの耐震化補助制度
対象昭和56年5月31日以前に着工された分譲マンション
補助対象耐震診断、耐震改修計画作成、耐震改修
申請者管理組合代表者または区分所有者全員の同意を得た代表者
事前手続事前協議、交付申請、交付決定後の契約

対象になるマンション

佐藤
どんなマンションが対象になりますか。
田中
主な要件は、昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した分譲マンションであること、耐震改修等の実施について管理組合の集会の決議が取れていることです。分譲マンションは、2以上の区分所有者がいて、居住部分の床面積の合計が延べ面積の3分の2以上の共同住宅とされています。
佐藤
管理組合の決議が必要なんですね。
田中
はい。耐震化は建物全体に関わるため、個人の判断だけでは進められません。補助対象者も、分譲マンションの管理組合の代表者、または区分所有者全員の同意を得た代表者とされています。

補助額

佐藤
耐震診断はいくらまで補助されますか。
田中
耐震診断は、補助対象費用の3分の2で、上限額は200万円です。延べ面積に応じた補助対象費用の限度額もあります。
佐藤
改修計画や工事はどうですか。
田中
特定分譲マンションの耐震改修計画作成は、補助対象費用の3分の2、上限300万円です。特定分譲マンション以外は、補助対象費用の3分の1または1戸当たり15万円×住戸数のいずれか低い額で、耐震改修計画作成と耐震改修を併せて行うことが条件です。
佐藤
実際の耐震改修工事は大きいですね。
田中
耐震改修は、補助対象費用の3分の1、1戸当たり60万円、管理計画認定済みなら1戸当たり90万円、上限4,800万円のいずれか低い額です。段階的改修の場合は第1回目と第2回目で補助額の考え方が分かれます。
進め方の目安
  1. 建築時期と分譲マンションの要件を確認する
  2. 管理組合で耐震化の検討と決議を進める
  3. 京都市へ事前協議を行う
  4. 交付申請を行い、交付決定後に契約する
  5. 耐震診断、改修計画、耐震改修を段階的に進める

注意点

佐藤
事前協議をすれば、すぐ同じ年度に申請できますか。
田中
公式ページでは、予算措置の都合上、交付申請、つまり補助対象事業の実施は事前協議実施の翌年度以降になると案内されています。8月以降に事前協議を提出する場合、翌年度の予算措置が難しくなるため、可能な限り年度の早期に相談するよう注意されています。
佐藤
管理組合としては、かなり早めに動く必要がありますね。
田中
そうです。耐震診断、判定委員会の評価、管理組合の合意形成、資金計画が関係します。補助制度だけでなく、総会スケジュールや長期修繕計画との関係も見ながら進める必要があります。

公式情報

佐藤
公式ページはどこですか。
田中
京都市の分譲マンションへの耐震化補助制度です。補助額、要綱、事前協議実施要領、概要資料が掲載されています。
佐藤
最初に何を確認すればいいですか。
田中
建築時期、管理組合の意思決定状況、過去の耐震診断の有無、管理計画認定の取得状況です。契約前に京都市へ相談してください。

申請前に整理しておきたいこと

佐藤
相談前に、管理組合で何を整理しておくと話が早いですか。
田中
まず、建物の着工時期、過去の耐震診断の有無、長期修繕計画との関係、区分所有者への説明状況をまとめておくとよいです。分譲マンションは、費用負担や工事範囲の合意形成に時間がかかりやすいため、補助額だけで判断せず、理事会や総会のスケジュールも一緒に確認してください。
佐藤
診断、計画、工事を別々に考えてもよいのでしょうか。
田中
段階的に進められますが、制度上の扱いは区分ごとに違います。特に計画作成と改修を併せて行うことが条件になる場合もあるため、事前協議の時点で、どの段階まで進める予定かを市に伝えられるようにしておくと安心です。
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