愛知県 名古屋市

名古屋市の非木造住宅耐震改修助成を解説

佐藤
名古屋市内に昭和50年築の鉄骨造3階建ての戸建住宅があります。先日、耐震診断を受けたら「安全な構造でない」という判定が出てしまいました。木造の耐震改修助成は聞いたことがあるんですが、うちは鉄骨造なので対象外ですよね。鉄骨造やRC造の住宅向けの助成はないんでしょうか。
田中
あります。名古屋市の「非木造住宅耐震改修助成」です。昭和56年5月31日以前に着工された非木造住宅(マンション、共同住宅、長屋、戸建住宅)のうち、耐震診断の結果「安全な構造でない」と判定された建築物について、耐震改修設計費と耐震改修工事費の一部を助成する制度です。木造住宅向けには[名古屋市 木造住宅の耐震対策助成](/program/111)という別制度がありますが、鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの非木造住宅はこちらが対象になります。お住まいの戸建住宅でも使える可能性が高いです。
契約・着手の前に交付決定を受ける必要があります

公式ページには「契約や着手の前に、補助金を申請し、交付決定を受けてください。交付決定を受ける前に契約や業務に着手している場合は、補助金を受け取ることができません。」と明記されています。見積もりを取った段階で先に設計者や工事業者と契約してしまうと、補助の対象外になります。必ず契約前に耐震化支援課へ事前相談してください。

名古屋市非木造住宅耐震改修助成の手続きの流れ
事前相談、診断結果の確認、耐震改修設計と計画認定等の取得、契約前の交付申請、工事と完了報告の5ステップ

どんな制度か

佐藤
そもそも、どういう建物が「非木造住宅」として対象になるんですか。
田中
名古屋市の交付要綱では「旧基準非木造住宅」として定義されていて、木造以外の住宅のうち「昭和56年5月31日以前に着工されたものであること」「住宅以外の用途に使用している面積が延べ面積の2分の1未満であること」という2つの要件を満たす戸建住宅、長屋、共同住宅が対象です。このうち、要綱でいう「マンション」は、さらに「地階を除く階数が原則として3階以上」「延べ面積が1,000平方メートル以上」「耐火建築物又は準耐火建築物」という3つの要件をすべて満たす共同住宅に限られます。この要件を満たさない共同住宅や長屋は「長屋・共同住宅」の区分として扱われ、マンションとは補助率・上限額が異なります。
佐藤
「安全な構造でない」という判定は、具体的にどういう基準なんでしょうか。
田中
国土交通省告示第184号に基づく技術的な指針による判定で、構造耐震指標のIs値や保有水平耐力に係るq値などを使って評価します。この助成の対象になるには、まず耐震診断を受けて「安全な構造でない」という判定を受けている必要があります。さらに、これから説明する「段階的耐震改修工事」を選ぶ場合は、診断結果がより厳しい基準(Is値0.3未満またはq値0.5未満)であることが条件になります。耐震診断自体の費用については、別制度の「非木造住宅耐震診断助成」が用意されているので、まだ診断を受けていない場合はそちらを先に確認してください(本記事では耐震改修設計・耐震改修工事・工事監理の助成を扱います)。
制度の基本情報
項目内容
自治体愛知県 名古屋市
制度名非木造住宅耐震改修助成
対象建物昭和56年5月31日以前着工の非木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅・マンション)で「安全な構造でない」と判定されたもの
助成の種類耐震改修設計費、工事監理費、耐震改修工事費(通常の工事/段階的耐震改修工事)
申請受付期間耐震改修設計・耐震改修工事とも4月から8月末日まで(予算に達するまでの受付)
完了報告期限完了の日から30日を経過する日、または完了日の属する年度の2月末日の、いずれか早い日まで
戸建住宅の補助額の目安耐震改修工事費の23%以内(上限60万円)、耐震改修設計費は3分の2以内(上限400万円)
事前条件耐震改修設計について計画認定・評定・建築確認のいずれかを受ける必要がある
問い合わせ住宅都市局 市街地整備部 耐震化支援課 建築物耐震担当(電話052-972-2773、ファクス052-972-4179)

対象者・対象住宅・対象工事

佐藤
うちのように所有者が自分一人の戸建住宅なら話は簡単そうですが、マンションの場合は誰が申請するんですか。
田中
交付要綱では、所有者が複数いる場合は要件が加わります。区分所有者がいる場合はすべての区分所有者の同意が必要で、管理組合を構成している場合は管理組合としての合意形成が図られていれば申請できます。共有者がいる場合も、すべての共有者の同意が必要です。また、申請者は国や地方公共団体などの公の機関でないこと、固定資産税・都市計画税を滞納していないこと、暴力団排除条例に定める暴力団員や密接関係者でないこと、といった要件もあります。マンションの場合は管理組合が申請者になるケースが多くなります。
佐藤
対象になる工事の中身も教えてください。
田中
助成の対象は大きく4つに分かれます。1つ目は耐震診断の結果をもとに安全な構造にするための「耐震改修設計」、2つ目はその設計に基づいて実際に工事を行う「耐震改修工事」、3つ目はその工事に伴う「工事監理」、4つ目は工事を2段階に分けて行う「段階的耐震改修工事」です。段階的耐震改修工事は、1段階目でIs値0.3以上かつq値0.5以上とする工事を行い、2段階目でIs値0.6以上かつq値1.0以上とする工事を行って最終的に安全な構造に到達する、という進め方です。通常の耐震改修工事は1回でIs値0.6以上かつq値1.0以上を達成する工事になります。<span class="textMarker">いずれの工事も、耐震改修設計について名古屋市長による計画認定・耐震判定委員会の評定・建築基準法上の建築確認のいずれかを受けていることが条件</span>になっており、設計図書だけ作って終わり、という形では補助を受けられません。

補助額・補助率

佐藤
ここが一番知りたいところです。まず、うちのような戸建住宅の場合、耐震改修工事の補助額はどう計算されるんですか。
田中
戸建住宅の通常の耐震改修工事(Is値0.6以上かつq値1.0以上とする工事)であれば、補助対象経費の23%以内の額が補助されます。ただし、補助対象経費自体に上限があり、延べ面積に3万4100円を乗じた額(建物全体が個人所有の場合はこの金額がそのまま上限)が経費の上限になります。そのうえで補助金自体にも60万円という上限が設けられています。つまり、工事費が安ければ「工事費×23%」の額、工事費が高額になっても補助額は60万円が天井、という関係です。耐震改修設計は別枠で、設計費の3分の2以内の額(上限400万円)が補助されます。工事監理費も3分の2以内の額が対象ですが、上限は400万円から耐震改修設計で受け取った助成額を差し引いた額になります。なお、交付要綱では補助金の額は千円未満の端数を切り捨てることになっています。
佐藤
戸建住宅以外は金額がかなり違うと聞きました。長屋・共同住宅やマンションの場合も教えてください。
田中
はい、建物区分によって補助率も上限額も変わるので、通常の耐震改修工事(1回でIs値0.6以上かつq値1.0以上を達成する工事)を区分ごとに整理すると次のとおりです。
建物区分補助率経費の上限(延べ面積×単価)補助金の上限
戸建住宅23%以内延べ面積×3万4100円/平方メートル60万円
長屋・共同住宅23%以内延べ面積×3万4100円/平方メートル30万円×住戸数
マンション3分の1以内延べ面積×5万200円/平方メートル(Is値0.3未満相当の場合は5万5200円/平方メートル)50万円×住戸数

マンションだけ補助率が3分の1と低い代わりに、住戸数に応じて上限額が積み上がる仕組みです。長屋・共同住宅は戸建住宅と同じ23%・同じ単価ですが、上限額が「住戸数×30万円」という形になります。

佐藤
段階的耐震改修工事を選んだ場合は、1段階目と2段階目でそれぞれ別の補助金がもらえるということですよね。
田中
そのとおりです。段階的耐震改修工事は要綱上も「同一の事業」ではなく1段階目と2段階目を別の事業とみなす扱いになっていて、それぞれ交付申請・完了報告が必要です。補助率自体は通常の工事と同じ(戸建住宅・長屋・共同住宅は23%、マンションは3分の1)ですが、上限額の考え方が2段階目は「通常工事の上限額から1段階目の補助金額を差し引いた額」になります。建物区分・段階ごとにまとめると次のとおりです。
建物区分段階補助率経費の上限(延べ面積×単価)補助金の上限
戸建住宅1段階目(Is値0.3以上かつq値0.5以上)23%以内延べ面積×3万4100円/平方メートル×5分の225万円
戸建住宅2段階目(Is値0.6以上かつq値1.0以上)23%以内延べ面積×3万4100円/平方メートル(全体)60万円-1段階目の補助金額
長屋・共同住宅1段階目23%以内延べ面積×3万4100円/平方メートル×5分の212万円×住戸数
長屋・共同住宅2段階目23%以内延べ面積×3万4100円/平方メートル(全体)30万円×住戸数-1段階目の補助金額
マンション1段階目3分の1以内延べ面積×5万5200円/平方メートル×5分の220万円×住戸数
マンション2段階目3分の1以内延べ面積×5万5200円/平方メートル(全体)50万円×住戸数-1段階目の補助金額

<span class="textMarker">段階的耐震改修工事は、1段階目を使い切ったあとに2段階目を申請する形になるため、1段階目でいくら補助を受けたかによって2段階目の上限額が変わります。</span>自分の建物でどちらの進め方が有利かは、工事費の総額や資金計画によって変わるので、事前相談の段階で耐震化支援課に見積もりを見せて相談するのが確実です。公式ページにも「段階的な耐震改修工事や、構造上別棟がある場合などで部分的な耐震改修工事を実施する場合は、将来的に全体の耐震改修工事を実施することをお勧めします。」という案内があります。

申請前の注意点

佐藤
申請できる時期と、工事完了後の報告期限についても教えてください。
田中
公式ページには「耐震改修設計は4月から8月末日まで」「耐震改修工事も4月から8月末日まで」が補助金交付申請期限と明記されています。2026年度でいえば2026年8月31日が締切です。ただし「予算に達するまでの受付」ともされているので、8月末日より前に予算上限に達すれば受付が終了する可能性があります。完了報告の期限は少し紛らわしい書き方になっていますが、交付要綱第16条を確認すると「完了の日から起算して30日を経過した日」と「完了日の属する年度の2月末日」の、<span class="textMarker">いずれか早い日まで</span>というのが正確な読み方です。両方の条件を満たす必要がある、という意味ではありません。2026年度であれば2月末日は2027年2月28日になります。
佐藤
事前相談は、工事の見積もりを取ってから行えばいいですか。
田中
いいえ、事前相談書の提出自体は見積もり取得と並行して進めて構いませんが、肝心なのは「設計・工事の契約を締結する前」に交付申請を行い、交付決定を受けることです。事前相談書は年中受付となっていますが、耐震診断の補助をすでに受けている場合は提出不要とされています。事前相談の際には、案内図や住戸数・面積がわかる図面、建築年が確認できる書類(建築確認通知書や検査済証の写し、固定資産税・都市計画税の課税明細書の写し、建物の登記事項証明書の写しのいずれか)の持参が求められます。このほか、今回の耐震改修促進事業について、この要綱以外の補助金等の交付を受けていないこと、過去にこの要綱や旧制度の補助金の交付を受けていないこと(2年度以上の契約の過年度交付分を除く)も交付対象の条件です。
事前相談から補助金受け取りまでの流れ
  1. 耐震診断の結果が「安全な構造でない」であることを確認し、案内図・図面・建築年のわかる書類を持って耐震化支援課へ事前相談する
  2. 耐震改修設計について、計画認定・評定・建築確認のいずれかを受ける準備を進める
  3. 設計・工事の契約を締結する前、かつ4月から8月末日までに補助金交付申請書を提出し、交付決定を受ける
  4. 交付決定後に契約・着工し、着手の届出(交付決定日から30日以内)を行う
  5. 工事完了後、完了の日から30日を経過する日または完了日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出し、額の確定・請求を経て補助金を受け取る

他制度との併用・使いどころ

佐藤
最初に話に出た木造住宅向けの制度とは、やはり併用できないんですよね。
田中
同じ建物が木造と非木造の両方に該当することはないので、そもそも対象が重なりません。建物の構造がコンクリート造・鉄骨造などであれば今回の非木造住宅耐震改修助成、木造であれば[名古屋市 木造住宅の耐震対策助成](/program/111)を使うことになります。また、耐震改修が完了すると固定資産税の減額や所得税の特別控除といった税制上の優遇を受けられる場合があるので、完了実績報告の際に住宅耐震改修証明申請書の発行も忘れずに依頼してください。代理受領制度を使えば、工事業者が補助金を直接受け取る形で申請者の自己負担を一時的に軽くすることもできます。
佐藤
最後に、相談先と参考資料を教えてください。
田中
問い合わせ先は住宅都市局市街地整備部耐震化支援課建築物耐震担当で、電話番号は052-972-2773、ファクス番号は052-972-4179です。制度の詳細や様式は、公式ページに掲載されている非木造住宅耐震改修助成のページと、名古屋市民間非木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱(PDF)で確認できます。耐震診断の助成や、名古屋市のほかの住まい関連の補助制度と合わせて検討したい場合は、窓口で一度まとめて相談してみるとよいと思います。