神奈川県 川崎市

川崎市 木造住宅耐震診断士派遣制度

佐藤
川崎市に「木造住宅耐震診断士派遣制度」というのがあるそうです。実家が川崎市内の古い木造一戸建てなんですが、耐震診断を無料でやってもらえるんでしょうか。
田中
対象になる可能性が高いです。この制度は、木造住宅の所有者が耐震診断を受けたいと思ったときに、川崎市が「川崎市木造住宅耐震診断士」を無料で派遣してくれる制度です。診断にかかる費用は市が負担するので、所有者の自己負担は0円です。耐震改修や建て替えを考える前に、まず住まいの耐震性を正確に知るための入口になる制度だと考えてください。
佐藤
対象になる住宅の条件を教えてください。
田中
公式ページでは、平成12年5月31日以前に建築工事に着手した木造2階建て以下の住宅で、一戸建て住宅・共同住宅・長屋・店舗等併用住宅が対象とされています。構造は木造在来工法に限られ、ツーバイフォー工法やパネル工法は対象外です。昭和56年5月以前に建てられた旧耐震基準の住宅だけでなく、平成12年5月以前に建てられた新耐震基準の木造住宅も対象に含まれている点が、この制度の特徴です。
2026年4月から対象が拡充、過去の利用歴がある住宅は対象外

この制度は2026年4月から対象を拡充し、従来の昭和56年5月以前建築の旧耐震基準住宅に加えて、平成12年5月以前建築の新耐震基準の木造住宅も派遣対象になりました。木造住宅は平成12年6月の建築基準法改正で基礎・壁のバランスや接合部金物のルールが強化されたため、それ以前に着工した木造住宅は旧耐震・新耐震を問わず対象にしているのが川崎市の考え方です。また、過去に川崎市の耐震診断・耐震改修に関する制度を利用したことがある住宅は、この制度の対象外になります。すでに別の診断・改修助成を使ったことがある場合は、先に防災まちづくり推進課へ利用歴を確認してください。

川崎市木造住宅耐震診断士派遣制度の申請から診断結果説明までの流れ
対象確認、申請書提出、派遣調整、現地調査・診断、結果説明の5ステップ

どんな制度か

佐藤
あらためて、この制度がどういう位置づけなのか整理してもらえますか。
田中
川崎市の「木造住宅耐震診断士派遣制度」は、木造住宅の所有者が耐震診断を実施したいときに、市が委嘱した川崎市木造住宅耐震診断士を無料で派遣し、現地調査にもとづく耐震診断を行ってもらえる制度です。診断結果によって自宅の耐震性のおおよその状況がわかり、必要であれば次の段階として耐震改修や耐震シェルターの設置といった対策を検討できます。担当窓口は川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課耐震化支援担当です。
制度の基本情報
項目内容
実施主体川崎市
制度名木造住宅耐震診断士派遣制度
対象住宅平成12年5月31日以前に建築工事着手、木造2階建て以下、一戸建て・共同住宅・長屋・店舗等併用住宅、木造在来工法(ツーバイフォー・パネル工法は対象外)
対象者診断を行う木造住宅の所有者又は所有者から委任を受けた者(市外在住でも住宅が川崎市内にあれば申請可)
費用無料(診断費用は市が負担)
申請方法申請書を防災まちづくり推進課へ郵送・持参、またはオンライン申請(LoGoフォーム)
対象外になる住宅過去に市の耐震診断・耐震改修に関する制度を利用したことがある住宅
問い合わせ先川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課耐震化支援担当(電話044-200-3017)

対象になる住宅の条件

佐藤
「平成12年5月31日」という基準日が少し珍しい気がします。昭和56年(1981年)の新耐震基準の区切りじゃないんですか。
田中
そこは木造住宅特有の事情です。昭和56年6月の建築基準法改正でいわゆる新耐震基準が始まりましたが、木造住宅についてはその後の平成12年6月の改正で、基礎の形式、壁の配置バランス、柱と梁の接合部の金物といった規定がさらに強化されました。そのため川崎市では、昭和56年5月以前の旧耐震基準の住宅だけでなく、昭和56年6月から平成12年5月までに着工した新耐震基準の木造住宅も、構造上の弱点が残っている可能性があるとして派遣対象に含めています。平成12年6月以降に着工した木造住宅は対象外です。
佐藤
うちは木造の在来工法だと思いますが、それ以外の工法だとどうなりますか。
田中
ツーバイフォー工法(木造枠組壁工法)やパネル工法の住宅は、この制度の対象外です。公式ページにも「木造在来工法のもの(ツーバイフォー・パネル工法は対象外)」と明記されています。柱と梁で骨組みを構成する一般的な在来工法の住宅かどうかを、まず確認してください。
佐藤
マンションやアパートでも使えますか。
田中
建物の種類としては、一戸建て住宅だけでなく共同住宅・長屋・店舗等併用住宅も対象に含まれています。ただし木造2階建て以下に限られるので、鉄筋コンクリート造のマンションなどは対象外です。鉄筋コンクリート造・鉄骨造のマンションで階数3以上・専有部分6以上に該当する場合は、別制度の[マンション耐震改修等事業助成制度](/program/107)の対象になる可能性があるので、建物の構造に応じて確認する制度を分けてください。

申請者・申請方法

佐藤
申請できるのは誰ですか。
田中
診断を行う木造住宅の所有者、または所有者から委任を受けた人が申請できます。申請者自身が市外に住んでいても、対象になる住宅が川崎市内にあれば申請可能です。相続した実家が川崎市内にあり、申請者本人は他の自治体に住んでいるようなケースでも使えます。
佐藤
申請はどうやって出せばいいですか。
田中
申請書を防災まちづくり推進課へ郵送するか、窓口へ持参する方法に加えて、オンライン申請(LoGoフォーム)にも対応しています。窓口に出向く時間が取りにくい場合は、オンライン申請を使うと手続きを進めやすいです。いずれの方法でも、申請書の記入内容や添付書類に不備があると確認のやり取りが発生するので、建築年や構造がわかる資料をあらかじめ手元にそろえておくと手続きが早く進みます。

申請前の注意点

佐藤
申し込む前に確認しておくべき点はありますか。
田中
大きく2点あります。1つ目は、過去に川崎市の耐震診断・耐震改修に関する制度を利用したことがある住宅は対象外になることです。以前に別の診断や改修の補助を受けた記憶がある場合は、申請前に防災まちづくり推進課へ利用歴を確認してください。2つ目は、建築工事着手の時期や構造(在来工法かどうか)を自己判断で決めつけないことです。確認資料が曖昧なまま申請すると、審査の段階で対象外と判定される可能性があります。
佐藤
診断を受けたら、必ず耐震改修の工事をしないといけませんか。
田中
そうではありません。この診断士派遣制度は、住まいの耐震性を把握するための入口の制度です。診断結果を受けて改修するかどうかは所有者の判断に委ねられています。ただし診断で倒壊の可能性が高いとわかった場合は、早めに対策を検討した方が安全です。その際は、同じ防災まちづくり推進課が窓口になっている[木造住宅耐震改修助成制度](/program/126)が利用できる場合があります。この記事では診断士派遣制度の内容を中心に説明しており、改修助成の補助額や手続きの詳細は別制度として確認してください。
木造住宅耐震診断士派遣制度の申請の流れ
  1. 自宅が平成12年5月31日以前着工の木造在来工法・2階建て以下にあてはまるか確認する
  2. 過去に市の耐震診断・耐震改修制度を利用していないか確認する
  3. 申請書を用意し、郵送・持参またはオンライン申請(LoGoフォーム)で提出する
  4. 市から川崎市木造住宅耐震診断士の派遣調整の連絡を受ける
  5. 診断士による現地調査・耐震診断を受け、結果の説明を受ける
佐藤
派遣調整から診断結果が出るまで、どれくらい見ておけばいいですか。
田中
公式ページには具体的な所要期間の記載はありません。診断士の派遣調整や現地調査の日程を合わせる必要があるため、申請してすぐその場で診断してもらえるわけではない点は理解しておいてください。具体的な見込み期間は、申請時に防災まちづくり推進課へ直接確認するのが確実です。

他制度との併用・使いどころ

佐藤
この診断を受けたあと、お金がかかる制度に進むことになるんですか。
田中
診断そのものは無料ですが、診断結果をもとに耐震改修の工事に進む場合は、別制度の木造住宅耐震改修助成制度を使えば工事費の一部が助成される仕組みになっています。まずは今回の診断士派遣制度で無料診断を受け、耐震性に不安がある結果が出た場合に、改修助成の制度を担当窓口に相談するという順番で考えるとよいです。両制度とも窓口は同じ防災まちづくり推進課耐震化支援担当なので、診断の結果説明を受けるタイミングで次の制度についても聞いておくと手続きがスムーズです。
佐藤
最後に、申請を考えている人へのアドバイスをお願いします。
田中
まず自宅の建築工事着手の時期と構造(木造在来工法かどうか)を確認し、過去に市の耐震診断・改修制度を利用していないかもあわせて確認してください。条件に当てはまれば、申請書を防災まちづくり推進課へ郵送・持参するか、オンライン申請で提出するだけで、費用0円で木造住宅耐震診断士による現地診断を受けられます。2026年4月の対象拡充で、旧耐震基準の住宅だけでなく平成12年5月以前の新耐震基準の木造住宅まで対象になったので、「昭和56年より後に建てたから対象外だろう」と決めつけずに、まずは窓口に確認することをおすすめします。

公式情報