大阪府 豊中市

豊中市 分譲マンションの耐震設計・耐震改修補助制度

佐藤
豊中市のホームページに「分譲マンションの耐震設計・耐震改修補助制度」というページがあるんですが、これはマンションの管理組合が使う補助金ですか。
田中
そのとおりです。豊中市都市計画推進部建築審査課が窓口となっている制度で、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた分譲マンション(区分所有建物)を対象に、耐震設計と耐震改修工事にかかる費用の一部を補助しています。戸建ての木造住宅向けには別に「木造住宅の耐震設計・耐震改修補助制度」があるので、この制度は分譲マンションに限った内容になっています。なお、この制度でいう「分譲マンション」は、豊中市の交付要綱上、非木造の共同住宅で耐火建築物または準耐火建築物、延べ面積1千平方メートル以上、地階を除く階数が3以上のものと定義されています。小規模な2階建ての区分所有建物などはこの要綱上の「分譲マンション」には当たらない点に注意してください。
佐藤
戸建て向けの制度と何がどう違うんですか。
田中
対象建築物がまず違います。この制度は区分所有の分譲マンションが対象で、戸建て木造住宅向け制度の対象(地階を除く階数2以下の木造住宅)とは別物です。補助額の算定方法も、木造住宅向けが「設計費用の10分の7」「改修費用の2分の1」といった分数で計算するのに対し、この分譲マンション向け制度は上限額・補助率・床面積単価という3種類の基準額のうち最も低い額を選ぶ仕組みになっていて、計算の組み立て自体が異なります。
工事や設計の契約前に手続きが必要です

豊中市の耐震補助制度全般について、公式ページ「耐震補助制度について」には「着手(契約)前に手続が必要です」と明記されています。見積りを取るところまでは問題ありませんが、耐震設計や耐震改修工事の契約・着手は、必ず建築審査課への事前相談(窓口相談カードの提出)を済ませたあとに進めてください。

豊中市 分譲マンション耐震設計・耐震改修補助の流れ
事前相談、耐震診断、認定・判定、設計・改修工事、完了報告の5ステップ

どんな制度か

佐藤
あらためて制度の全体像を教えてください。
田中
対象になるのは、豊中市内にあって昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築され、検査済証の交付を受けたもの、もしくは建築基準法関係規定等に適合していることを確認できる分譲マンションです。そのうえで耐震診断の結果、地震の振動および衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が「ある」または「高い」と判断されている必要があります。耐震改修補助金の交付を受けようとする場合はさらに2つの条件が加わります。
佐藤
その2つの条件とは何ですか。
田中
1つは、建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項の認定を受けていること、または耐震評価機関による耐震改修の計画の評価・判定を受けていることです。もう1つは、大規模災害時に徒歩帰宅者等に対し支援を行う建築物であることです。耐震設計のみを申し込む場合はこの2条件は求められませんが、耐震改修まで進める場合はいずれも必須になります。
制度の基本情報
項目内容
自治体大阪府 豊中市
制度名分譲マンションの耐震設計・耐震改修補助制度
対象建築物市内の昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築され、検査済証の交付を受けたものもしくは建築基準法関係規定等への適合が確認できる分譲マンション(非木造の共同住宅で耐火・準耐火建築物、延べ面積1千平方メートル以上、地階を除く階数3以上の区分所有建物)
対象者分譲マンションの管理組合など(耐震診断で倒壊・崩壊の危険性が「ある」または「高い」と判定されたもの)
耐震設計の補助額(1)300万円 (2)耐震設計費用の3分の2 のうち最も低い額
耐震改修の補助額(1)2,800万円 (2)耐震改修工事費用の1/3 (3)床面積1平方メートル当たり51,700円(Is値0.3未満相当は56,900円、特殊な工法の場合は86,400円)として計算した額 のうち最も低い額
申請タイミング契約・着手前(事前相談・窓口相談カードの提出が必須)
問い合わせ窓口都市計画推進部建築審査課 06-6858-2417

対象者・対象住宅・対象工事

佐藤
自分のマンションが対象になるかどうかは、まず何を確認すればいいですか。
田中
一番のポイントは築年です。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築され、検査済証の交付を受けているか、建築基準法関係規定等に適合していることを確認できる必要があります。そのうえで耐震診断を受けて、地震の振動および衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が「ある」または「高い」と判定されていることが前提です。公式ページにはIw値やIs値のような具体的な数値の線引きまでは書かれていないので、診断結果の判定区分については建築審査課への事前相談で確認するのが確実です。
佐藤
どんな建物でも「分譲マンション」として対象になるんですか。
田中
いいえ、交付要綱上の定義があります。非木造の共同住宅で、耐火建築物または準耐火建築物であること、延べ面積が1千平方メートル以上であること、地階を除く階数が3以上であることが条件です。店舗など住宅以外の用途を兼ねる建物の場合は、その用途部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であることも必要です。小規模な低層の区分所有建物は、この制度でいう「分譲マンション」には当たらない可能性があるので、該当するか迷う場合は建築審査課に確認してください。
佐藤
耐震診断自体はこの制度で受けられるんですか。
田中
受けられません。耐震診断は別制度の「既存民間建築物耐震診断補助制度」を利用します。まず耐震診断を受けて、倒壊・崩壊の危険性が「ある」または「高い」と判定されてから、この耐震設計・耐震改修補助制度の対象になる、という順序です。
佐藤
耐震改修補助を申し込む場合に必要な「認定」や「評価・判定」とは具体的に何ですか。
田中
建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項に基づく認定か、耐震評価機関による耐震改修の計画の評価・判定のどちらかを受けている必要があります。これは耐震改修の計画(設計)がきちんとした耐震性能を確保できる内容になっているかを、法律に基づく手続きや専門の評価機関によって確認するものです。耐震設計の段階で、設計を担当する専門家と一緒にこの手続きを進めることになります。

補助額・補助率

佐藤
耐震設計と耐震改修、それぞれの補助額を詳しく教えてください。
田中
耐震設計の補助額は、(1)300万円、(2)耐震設計費用の3分の2(耐震設計費用には要綱に定める限度額があります)、のうち最も低い額です。耐震改修の補助額は、(1)2,800万円、(2)耐震改修工事費用の1/3、(3)床面積1平方メートル当たり51,700円として計算した額、のうち最も低い額になります。木造住宅向け制度のような分数計算の組み合わせではなく、上限額・補助率・床面積単価という3つの基準額を比べて最も低いものを採用する仕組みです。
佐藤
床面積の単価が51,700円で固定ではないんですか。
田中
そうです。公式ページには3段階の単価が示されています。通常は1平方メートル当たり51,700円ですが、耐震診断の結果のIs値が0.3未満相当の場合は56,900円になり、免震工法等を含む特殊な工法による場合は86,400円になります。マンションの診断結果や採用する改修工法によってこの単価が変わるため、どの単価が適用されるかは事前相談や耐震設計の段階で確認する必要があります。
佐藤
耐震設計費用の「要綱に定める限度額」というのは何ですか。
田中
豊中市分譲マンション耐震設計・耐震改修補助金交付要綱で、延べ面積に応じた3段階の単価上限が定められています。面積1千平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり3,670円、1千平方メートルを超えて2千平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり1,570円、2千平方メートルを超える部分は1平方メートル当たり1,050円として計算した額が限度になります。マンションの延べ面積によって適用される単価の組み合わせが変わるため、実際の限度額は事前相談の際に建築審査課で確認するのが確実です。

申請前の注意点

佐藤
手続きの流れで特に気をつけることは何ですか。
田中
最も重要なのは、耐震設計や耐震改修工事の着手(契約)より前に、建築審査課への事前相談を済ませておくことです。豊中市の耐震補助制度は共通して「耐震補助制度の手続きは、着手(契約)前に手続が必要です」と案内されており、まずは窓口相談カードを建築審査課の窓口へ提出するところから始まります。見積り依頼の段階までは問題ありませんが、契約書を交わすタイミングには十分注意してください。
佐藤
窓口相談カードの提出以外に必要な準備はありますか。
田中
公式ページの関連情報では、窓口相談カードの提出時に固定資産税の通知書など所有者や建築年がわかる資料を持参するよう案内されています。分譲マンションの場合は管理組合として申込みを行う形になるため、管理組合の合意形成や理事会での手続きも事前に進めておく必要があります。
佐藤
申請の受付はいつまでという決まりはあるんですか。
田中
公式ページには具体的な申請期限の記載が見当たりません。耐震改修補助金の交付を受ける場合に必要な「法第17条第3項の認定」や「耐震評価機関の評価・判定」の手続きにも相応の時間がかかるため、締切の有無にかかわらず早めに建築審査課へ事前相談することをおすすめします。最新の受付状況や予算の状況は、電話(06-6858-2417)で直接確認してください。
佐藤
書類は窓口に持って行くしかないんですか。
田中
いいえ。公式ページには、書類は窓口への提出のほか、郵送や電子メールでも提出できると案内されています。ただし郵送や電子メールで提出する場合は、事前に建築審査課管理係まで連絡するよう求められています。

申請の流れ

豊中市 分譲マンション耐震設計・耐震改修補助の申請前チェック
  1. マンションが昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた分譲マンションか確認する
  2. 耐震診断を受けていない場合は「既存民間建築物耐震診断補助制度」を使って耐震診断を受け、倒壊・崩壊の危険性の判定を確認する
  3. 建築審査課へ窓口相談カードを提出し、事前相談を行う(郵送・電子メールでの提出も可、事前に管理係へ連絡)
  4. 耐震改修補助まで申し込む場合は、法第17条第3項の認定または耐震評価機関の評価・判定を取得する
  5. 耐震設計・耐震改修工事を行い、完了後に必要書類を建築審査課へ提出する

他制度との併用・使いどころ

佐藤
この制度と一緒に使える制度はありますか。
田中
豊中市には、この分譲マンション向け耐震設計・耐震改修補助制度のほかに、耐震診断向けの[豊中市既存民間建築物耐震診断補助制度](/program/136)が用意されています。まず耐震診断を受け、その結果次第でこの耐震設計・耐震改修補助制度に進むかどうかを検討する流れになります。
佐藤
戸建て木造住宅向けの制度とは別物なんですよね。
田中
はい。戸建ての木造住宅にお住まいの場合は、対象建築物も補助額の算定方法も異なる[木造住宅の耐震設計・耐震改修補助制度](/program/104)を確認する必要があります。マンションの管理組合と戸建て所有者では申込みの進め方自体も変わるので、まず自分の建物が分譲マンションか戸建てかを整理した上で、どちらの制度に当たるかを確認してください。
佐藤
ブロック塀の補助制度もあると聞きましたが、マンションでも使えますか。
田中
[ブロック塀等撤去補助制度](/program/105)は、分譲マンションの敷地内にある危険なブロック塀等の撤去にも使える可能性があります。マンションの共用部分に該当するブロック塀がある場合は、耐震設計・耐震改修補助制度とあわせて建築審査課に相談しておくとよいと思います。
佐藤
最終的に、まず何から始めればいいですか。
田中
マンションの建築確認の時期を確認したうえで、耐震診断を受けているかどうかを管理組合で整理することです。診断をまだ受けていなければ、まず耐震診断補助制度の利用を理事会で検討し、倒壊・崩壊の危険性が「ある」または「高い」と判定された段階で、建築審査課(06-6858-2417)に事前相談の予約を入れるのがよい進め方だと思います。

公式情報

佐藤
詳しい情報はどこで確認できますか。
田中
豊中市の分譲マンションの耐震設計・耐震改修補助制度に、対象建築物の条件や補助額の計算方法がまとめられています。事前相談の手順全体は耐震補助制度について、耐震診断から先に受ける必要がある場合は既存民間建築物耐震診断補助制度もあわせて確認してください。問い合わせ先は都市計画推進部建築審査課(電話06-6858-2417、ファクス06-6854-9534、〒561-8501豊中市中桜塚3丁目1番1号)です。