大阪府 豊中市
豊中市 木造住宅の除却補助制度(震災対策)
耐震・防災確認済み
佐藤
豊中市のホームページで「木造住宅の除却補助制度(震災対策)」というページを見つけたんですが、これは古い木造住宅を取り壊すときにお金が出る制度ですか。
田中
そのとおりです。豊中市都市計画推進部建築審査課が窓口になっている制度で、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた、地階を除く階数2以下の木造住宅のうち耐震性が不足しているものを除却(解体)する場合に、工事費の一部を補助してくれます。建て替えずに取り壊して空き地にする、というケースが対象になります。
佐藤
豊中市には耐震改修の補助制度もあると聞いたことがあります。それとは別物なんですか。
田中
別の制度です。豊中市には耐震関連の補助制度がいくつか用意されていて、[木造住宅の耐震設計・耐震改修補助制度](/program/104)は補強して住み続けることが前提の制度、[既存民間建築物耐震診断補助制度](/program/136)は耐震診断そのものを補助する制度、[ブロック塀等撤去補助制度](/program/105)はブロック塀の撤去が対象です。今回の除却補助制度は、建物自体を解体して更地にする工事に対する補助という位置づけで、公式ページの一覧でも他の制度とは別項目として掲載されています。
解体工事の契約・着手より前に手続きが必要です
公式ページには「除却工事の着手(契約)前に、手続きが必要です。すでに除却工事に着手(契約)した場合は補助対象外です」とはっきり明記されています。解体業者から見積りを取る段階までは問題ありませんが、契約や着工は豊中市からの手続き完了後に進めてください。また随時受付ではあるものの、年度途中で予算に達した場合は受付を終了することがあるとも案内されています。

どんな制度か
佐藤
あらためて制度の全体像を教えてください。
田中
対象になるのは、豊中市内にあって昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた、地階を除く階数2以下の木造住宅で、耐震性が不足しているものです。増築されている場合は、増築部分の面積が昭和56年5月以前の延べ面積の2分の1未満であることも条件になります。それを個人の建物所有者が除却(解体)する場合に、工事費用の一部が補助されます。老朽化した空き家や、住み続けるより解体を選んだ木造住宅を念頭に置いた制度です。
佐藤
所得や資産の制限もあるんですよね。
田中
あります。公式ページには、所有者全員合算して直近の課税所得金額が507万円未満であること、所有者全員合算して申込時の保有資産が1千万円以下であることが条件として明記されています。所有者が複数いる場合は、全員の所得・資産を合算して判定する点に注意してください。
制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自治体 | 大阪府 豊中市 |
| 制度名 | 木造住宅の除却補助制度(震災対策) |
| 対象住宅 | 市内の昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた、地階を除く階数2以下の木造住宅で耐震性が不足しているもの(増築時は増築面積が旧耐震基準時の延べ面積の2分の1未満であることも必要) |
| 対象者 | 個人の建物所有者(所有者全員合算で直近課税所得507万円未満、保有資産1千万円以下) |
| 補助額 | (1)除却工事に要した費用、(2)40万円、のいずれか低い方の額(区分所有建築物である長屋の場合は(2)が40万円×除却する戸数) |
| 申請タイミング | 除却工事の着手(契約)前に手続きが必要(着手後の申請は対象外) |
| 受付 | 随時受付だが、年度途中で予算に達した場合は受付終了の場合あり |
| 問い合わせ窓口 | 都市計画推進部建築審査課 06-6858-2417(FAX 06-6854-9534) |
対象者・対象住宅・対象工事
佐藤
自宅が対象になるかどうかは、まず何を確認すればいいですか。
田中
一番のポイントは築年と構造です。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造住宅で、地階を除く階数が2以下であることが前提になります。そのうえで、その住宅に耐震性の不足があることが条件です。交付要綱第4条では、耐震性不足の判定基準として次の3つのいずれかに該当することが定められています。(1)耐震診断結果の数値が0.7未満と診断されたもの、(2)一戸建て住宅の場合は「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果が7点以下と診断されたもの、(3)「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」において倒壊の危険性があると判断されたもの、のいずれかです。このうちどれかを満たす診断結果の提出が必要になります。
佐藤
対象になる工事は、建物を全部解体する場合だけですか。
田中
いいえ、部分的な解体は対象外です。交付要綱第2条第5号では「除却工事」を「木造住宅の一棟を全て除却する工事」と明確に定義しており、建物の一部だけを取り壊す工事はこの制度の対象になりません。補助を受けるには、対象となる木造住宅を一棟すべて解体する必要があります。
佐藤
対象者の条件も教えてください。
田中
個人の建物所有者であることに加えて、所有者全員合算した直近の課税所得金額が507万円未満、所有者全員合算した申込時の保有資産が1千万円以下であることが条件です。共有名義の住宅では、名義人全員の所得・資産を合算して判定されるので、単独所有の場合よりも条件が厳しくなる可能性があります。
補助額・補助率
佐藤
補助額はどういう計算になるんですか。
田中
公式ページには「下記(1)と(2)のうち低い方の額 (1)除却工事に要した費用 (2)40万円」と明記されています。つまり解体費用がいくらかかっても、補助の上限は40万円です。解体費用が40万円より安く済んだ場合は、その実費分だけが補助されます。
佐藤
解体費用が100万円かかった場合でも、もらえるのは40万円までということですね。
田中
そのとおりです。木造住宅の解体費用は建物の規模や立地、アスベストの有無などによって大きく変わりますが、この制度で補助されるのは実際にかかった除却工事費か40万円かのいずれか低い方だけです。解体費用の全体額を事前に見積ってもらい、補助額との差額をどう用意するかを含めて検討しておく必要があります。
佐藤
補助率(何割補助、というような決まり)はないんですか。
田中
公式ページの記載を見る限り、耐震改修補助のような「工事費の何分の何」という補助率の規定はなく、実費と40万円の低い方を補助する仕組みです。耐震改修補助制度(2分の1かつ上限107.5万円など)とは補助の計算方法が異なる点も、別制度であることのひとつの表れだと思います。
佐藤
長屋のように複数の所有者がいる建物の場合は、計算が変わるんですか。
田中
変わります。交付要綱第6条では、対象建築物が区分所有建築物である長屋住宅の場合、上限額は40万円ではなく「40万円×除却する戸数」になると定められています。つまり2戸の長屋を除却するなら上限は80万円、3戸なら120万円という計算です。この場合も、除却工事に要した費用とこの上限額のいずれか低い方が補助額になる点は一戸建ての場合と同じです。なお補助額に1千円未満の端数が出た場合は切り捨てられます。
申請前の注意点
佐藤
手続きの流れで特に気をつけることは何ですか。
田中
最も重要なのは、除却工事の着手(契約)より前に手続きを終えておくことです。公式ページには「すでに除却工事に着手(契約)した場合は補助対象外です」と明記されています。解体業者から見積りを取る段階までは問題ありませんが、契約書を交わすタイミングには十分注意してください。
佐藤
事前相談では何を準備すればいいですか。
田中
公式ページでは「震災対策木造住宅除却補助制度の手引き」というPDF資料、申請に使う「様式」のPDF、そして「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」というPDFが案内されています。これらの資料を確認しながら、窓口相談カードを建築審査課に提出し、職員による現場確認を受けるところから進めることになります。
佐藤
申請の締切はいつまでという決まりはあるんですか。
田中
公式ページには具体的な締切日の記載はなく、随時受付とみられます。ただし「年度途中で予算に達した場合は受付を終了することがあります」とも案内されているため、予算枠には限りがあります。利用を考えているなら、早めに事前相談から動き始めるほうが安全です。
佐藤
申請の方法は窓口だけですか。
田中
窓口への提出のほか、郵送や豊中市電子申込システムでも書類提出ができると案内されています。ただし電子申込システムを使う場合も、事前に建築審査課へ問い合わせておくと手続きがスムーズです。
申請の流れ
豊中市 木造住宅除却補助の申請前チェック
- 自宅が昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた、地階を除く階数2以下の木造住宅で耐震性が不足しているか確認する
- 「震災対策木造住宅除却補助制度の手引き」や様式などのPDF資料を確認する
- 建築審査課へ窓口相談カードを提出し、現場確認を受ける(郵送・電子申込システムでの提出も可、事前に問い合わせ)
- 除却工事の着手(契約)前に申込み、手続き完了の通知を受け取るまで契約・着工を待つ
- 除却(解体)工事を実施し、完了後に必要書類を提出して補助額を確定させる
他制度との併用・使いどころ
佐藤
この制度と一緒に使える制度はありますか。
田中
豊中市には、この除却補助制度のほかに、補強して住み続けることを前提にした[木造住宅の耐震設計・耐震改修補助制度](/program/104)、耐震診断そのものを補助する[既存民間建築物耐震診断補助制度](/program/136)、ブロック塀の撤去を補助する[ブロック塀等撤去補助制度](/program/105)が用意されています。同じ木造住宅でも、補強して住み続けるなら耐震改修補助、取り壊すなら除却補助、という選び方になります。
佐藤
耐震診断を受けてから、改修するか除却するかを決める、という流れになるんですか。
田中
そういう進め方が想定されていると思います。まず耐震診断を受けて耐震性が不足していることを確認し、建物の状態や費用面を踏まえて、補強して住み続けるなら耐震改修補助制度、解体して更地にするならこの除却補助制度を選ぶ、という整理です。どちらを選ぶべきか迷う場合は、建築審査課に相談しながら決めるのが確実です。
佐藤
空き家を取り壊したい場合にも使えますか。
田中
対象となる建築物の条件(昭和56年5月31日以前の木造住宅で耐震性が不足していること)を満たしていれば、空き家の除却でも対象になり得ます。ただし所有者全員合算の所得・資産の条件もあるため、相続などで所有者が複数いる空き家の場合は、全員の条件を確認しておく必要があります。
佐藤
最終的に、まず何から始めればいいですか。
田中
自宅や取り壊したい住宅の建築確認の時期と構造を確認したうえで、耐震性が不足していることを示す資料があるかどうかを整理することです。資料がまだなければ、公式ページで案内されている耐震診断の利用方法を確認し、そのうえで建築審査課(06-6858-2417)に事前相談の予約を入れるのがよい進め方だと思います。
公式情報
佐藤
詳しい情報はどこで確認できますか。
田中
豊中市の木造住宅の除却補助制度(震災対策)に、対象建築物の条件、補助額の計算方法、申込方法がまとめられています。耐震関連の補助制度全体の一覧は耐震・震災対策の補助制度一覧で確認できます。問い合わせ先は都市計画推進部建築審査課(電話06-6858-2417、ファクス06-6854-9534)です。