大阪府 高槻市

高槻市 分譲マンションの耐震補助制度(分譲マンション耐震事業補助金)

佐藤
うちのマンション、築45年くらいの分譲マンションなんですが、先日の管理組合の理事会で「高槻市に分譲マンション向けの耐震補助制度があるらしい」という話が出ました。戸建て向けの補助制度とは別物なんでしょうか。
田中
はい、別の制度です。高槻市には戸建て木造住宅向けの耐震補助制度とは別に、「分譲マンションの耐震補助制度(分譲マンション耐震事業補助金)」という、非木造の分譲マンション専用の制度があります。窓口はどちらも高槻市役所 本館6階 審査指導課ですが、対象建物も補助の仕組みも別立てです。
佐藤
「非木造」というのはどういう意味ですか。うちは鉄筋コンクリート造の10階建てです。
田中
まさにそのタイプが対象です。この制度の対象は、高槻市内にある民間の分譲マンションで、鉄筋コンクリート造・鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造のいずれかであり、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築され、検査済証の交付を受けたものです。さらに、2以上の区分所有者がいる共同住宅であることが条件です。店舗などが混在している場合は、住宅部分の床面積が建物全体の延べ面積の2分の1を超えている必要があります。
契約前に必ず市への事前申請が必要です

耐震診断・耐震設計・耐震改修工事のいずれも、業者との契約や工事の着手より前に高槻市へ補助金交付申請を行い、市から交付決定の通知を受ける必要があります。交付決定通知書を受理する前に耐震診断に着手したり契約を締結したりした場合は、補助金を交付できません。申請は申請年度の4月1日から1月末日まで、完了報告書の提出は原則として同じ年度の2月末日までです。予算の上限に達した時点で受付が終了する場合もあります。

高槻市 分譲マンションの耐震補助制度の手続きの流れ

どんな制度か

大阪府高槻市が、旧耐震基準で建てられた非木造の分譲マンションを対象に、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事の費用の一部を補助する制度です。正式名称は「分譲マンション耐震事業補助金」で、申請者はマンションの区分所有者個人ではなく、マンション管理組合(区分所有法第3条または第65条に規定する団体)になります。窓口は高槻市役所 本館6階 審査指導課 管理チーム(電話:072-674-7567)です。

同じ高槻市には、木造の一戸建て・長屋・共同住宅向けの「[木造住宅耐震事業費用の補助制度・木造住宅除却工事補助制度](/program/74)」と、分譲マンション以外の非木造住宅・特定既存耐震不適格建築物の耐震診断費用のみを補助する「[木造以外の建築物 耐震診断費用の補助制度](/program/72)」があります。分譲マンションの場合、耐震診断だけでなく耐震設計・耐震改修工事までまとめて補助の対象になるのが、今回の分譲マンション専用制度の特徴です。

制度の基本情報
項目内容
制度名分譲マンションの耐震補助制度(分譲マンション耐震事業補助金)
実施主体高槻市(審査指導課)
対象高槻市内にある民間の分譲マンション(非木造・2以上の区分所有者)
対象事業耐震診断/耐震改修設計/耐震改修工事
耐震診断の補助1戸あたり5万5000円(小型分譲マンションは2万5000円)を限度に診断費用の全額
耐震設計の補助1棟あたり800万円(小型分譲マンションは400万円)か設計費用の3分の2の低い方
耐震改修の補助1棟あたり2000万円(小型分譲マンションは1000万円)か工事費用の3分の1(小型は23パーセント)の低い方
申請期限申請年度の4月1日から1月末日まで(完了報告は2月末日まで)
事前申請必須(契約・着工前に交付決定を受けること)
問い合わせ高槻市役所 本館6階 審査指導課 管理チーム 電話:072-674-7567
佐藤
うちは10階建てで延べ面積も3000平方メートル近くあります。この「小型分譲マンション」というのが気になります。
田中
小型分譲マンションかどうかで、補助の上限額がすべて変わってきます。高槻市の交付要綱では、「地上3階以上かつ延べ面積1000平方メートル以上」の分譲マンションを基準とし、それに当てはまらないもの(つまり2階以下、または延べ面積1000平方メートル未満のどちらか一方でも満たすもの)を「小型分譲マンション」と定義しています。お宅のマンションのように10階建てで延べ面積も大きい場合は小型分譲マンションには該当しないので、上の表の「小型分譲マンションでない」方の金額が適用されます。
佐藤
耐震診断・耐震設計・耐震改修で、それぞれ具体的にいくらもらえるのか、もう少し詳しく教えてください。
田中
工程ごとに整理するとこうなります。

まず耐震診断です。補助額は1戸あたり5万5000円として算出した額を上限に、診断費用の全額が補助されます。小型分譲マンションの場合は1戸あたり2万5000円が上限です。ただし「1戸あたりの額×戸数」が、延べ面積から計算する限度額(延べ面積1000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり3670円、1000平方メートルを超え2000平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり1570円、2000平方メートルを超える部分は1平方メートルあたり1050円)を超える場合は、面積から出した額が上限になります。

次に耐震改修設計です。補助額は1棟あたり800万円(小型分譲マンションは400万円)か、設計費用の3分の2のいずれか低い額です。こちらも延べ面積から算出する限度額(耐震診断と同じ1平方メートルあたりの単価)があり、設計図書の復元費用や耐震評価機関の評価費用がかかる場合は157万円まで上乗せできます。

最後に耐震改修工事です。補助額は1棟あたり2000万円(小型分譲マンションは1000万円)か、工事費用の3分の1(小型分譲マンションは23パーセント)のいずれか低い額です。延べ面積に対する上限単価は1平方メートルあたり5万200円(耐震診断の結果Is値が0.3未満相当の場合は5万5200円、免震工法など特殊な工法の場合は8万3800円)で、小型分譲マンションの場合は1平方メートルあたり3万4100円(特殊工法の場合5万1200円)です。

佐藤
設計と改修工事は、耐震診断さえ受ければ誰でも申請できるんですか。
田中
いいえ、条件があります。耐震改修設計・耐震改修工事の補助を受けるには、耐震診断の結果、地震の震動や衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性があると判断されたマンションであることが前提です。さらに耐震改修工事の補助を受ける場合は、耐震評価機関による耐震改修計画の評価・判定を受けていることも必要です。耐震診断を受けただけでIs値0.6以上(危険性が低いという判定)になった場合は、設計・改修工事の補助の対象にはなりません。
佐藤
ほかに見落としがちな条件はありますか。
田中
2つ補足します。1つは、どの工程も申請前にマンション管理組合の総会で、補助事業を実施することの決議を得ている必要があることです。個々の区分所有者の判断だけでは申請できません。もう1つは、高槻市の交付要綱に定められている独自の要件で、大規模災害時に徒歩帰宅者や地域住民に対して、共用スペースを一時休憩場所や一時避難所として提供する、水道水やトイレを提供する、かまどベンチやマンホールトイレを提供するなど、地域への防災協力を行うことが補助対象の要件の一つになっています。この要件は案内ページや案内PDFには書かれておらず、交付要綱にのみ明記されています。マンション単体の耐震性だけでなく、地域防災への貢献も求められる制度だということは覚えておいてください。
佐藤
費用の立て替えが大きそうで少し心配です。
田中
その負担を軽減する仕組みとして「代理受領制度」があります。申請時に、補助金の受け取り先を工事業者などに指定しておくことで、管理組合が補助金相当額を一時的に立て替える必要がなくなります。たとえば耐震診断費用300万円に対して補助金200万円が出るケースでは、通常は管理組合がいったん300万円を支払ってから200万円を受け取りますが、代理受領制度を使えば業者が市から直接200万円を受け取り、管理組合は差額の100万円だけを負担すればよくなります。
  1. 高槻市の公式ページで対象年度の制度内容・予算状況を確認する
  2. マンションが対象要件(昭和56年5月31日以前建築確認・非木造・2以上の区分所有者)を満たすか確認する
  3. 管理組合の総会で耐震診断(または耐震設計・耐震改修工事)の実施を決議する
  4. 契約前に高槻市審査指導課へ補助金交付申請を行い、交付決定通知を受ける
  5. 診断・設計・改修工事を実施し、期限までに完了報告書を提出して補助金の確定を受ける
佐藤
最後に、この制度と木造住宅向けの制度を間違えないための確認ポイントを教えてください。
田中
ポイントは建物の構造です。木造の一戸建て・長屋・共同住宅は「[木造住宅耐震事業費用の補助制度・木造住宅除却工事補助制度](/program/74)」、非木造の分譲マンションは今回の「分譲マンションの耐震補助制度」、分譲マンション以外の非木造住宅や特定既存耐震不適格建築物の耐震診断だけを受けたい場合は「[木造以外の建築物 耐震診断費用の補助制度](/program/72)」と、3つの制度が構造や目的で使い分けられています。自分のマンションがどれに当てはまるか迷ったら、まずは審査指導課に電話で確認するのが確実です。

公式情報