大阪府 東大阪市
東大阪市:耐震化促進補助金(耐震設計)
耐震・防災確認済み
佐藤
東大阪市のサイトを見ていたら「耐震診断の補助金」「耐震改修の補助金」の他に「耐震設計の補助金」というページも見つけました。これはどういう位置づけの制度ですか。
田中
正式名称は「東大阪市耐震化促進補助金」で、そのうち耐震改修工事の設計にかかる費用を補助するメニューです。窓口はここまでと同じ東大阪市建築部建築指導室建築安全課です。すでに紹介した[東大阪市耐震化促進補助金(耐震診断)](/program/141)で診断を受け、耐震性が不足していると分かったあと、実際に改修工事の図面を作る段階で使う制度だと考えてください。
佐藤
診断・設計・改修工事・解体と、段階ごとに別々の補助金があるということですね。
田中
そのとおりです。診断の次にくるのがこの耐震設計、その次が[東大阪市耐震化促進補助金(耐震改修工事)](/program/138)、建て替えのために取り壊す場合は[解体(除却)工事の補助金](/program/139)という流れになっています。今回の耐震設計は、診断結果をもとに「どう改修すれば耐震性を満たせるか」を耐震技術者が設計図面に落とし込む作業への補助です。
設計着手前の申請が必須です。所得要件にも注意
公式ページには「必ず、事前に申請が必要ですので、設計着手前にお気軽にお問合せください」と明記されています。設計事務所に見積もりを依頼する段階までは問題ありませんが、実際に設計業務を発注・着手するのは、必ず事前相談と交付決定を済ませたあとにしてください。また補助対象者には「課税所得金額が507万円未満(めやす年収910万円)」という所得要件があり、これを満たさないと対象になりません。さらに「受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります」とも案内されており、先着順で予算枠が埋まる仕組みです。

どんな制度か
佐藤
あらためて、対象になる住宅と対象者を教えてください。
田中
対象建物は、東大阪市内にあって昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅で、住宅部分が道路突出等の防災上の支障となっていないものです。対象者は、現に居住している、これから居住しようとしている、または使用しているもので、かつ課税所得金額が507万円未満(めやす年収910万円)であることが条件になります。耐震診断や耐震改修工事の補助金にはなかった所得要件が、この耐震設計にはついている点に注意してください。
佐藤
所得要件があるのは意外でした。診断や改修工事の補助金にはなかったんですよね。
田中
はい、これまで紹介した耐震診断・耐震改修工事の補助金には所得要件の記載がありませんでしたが、耐震設計の補助金には「課税所得金額が507万円未満(めやす年収910万円)」という要件が公式ページにはっきり書かれています。自分の所得がこの範囲に収まるか、事前相談の段階で確認しておくことをおすすめします。
制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自治体 | 大阪府 東大阪市 |
| 制度名 | 東大阪市耐震化促進補助金(耐震設計) |
| 対象住宅 | 市内の昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅で、住宅部分が道路突出等の防災上の支障となっていないもの |
| 対象者 | 現に居住・居住予定・使用しているもので、課税所得金額507万円未満(めやす年収910万円) |
| 補助額 | 耐震改修設計費用(耐震診断費用・工事監理費を除く)の10分の7、一戸当たり10万円を限度(長屋・共同住宅は一棟を一戸とみなす) |
| 申請タイミング | 設計着手前(事前相談・交付決定を待ってから発注) |
| 受付期間の目安 | 原則4月1日から12月上旬まで、予算額に達した場合は受付終了(先着順) |
| 完了報告期限 | 当該申請年度の3月15日まで |
| 申請方法 | 持参、郵送、電子申請のいずれか |
| 問い合わせ窓口 | 建築部建築指導室建築安全課 電話06-4309-3245 ファクス06-4309-3829 |
対象者・対象住宅・対象工事
佐藤
「対象になる設計」というのは、どんな設計でもいいわけではないんですか。
田中
はい、公式ページでは耐震技術者が行う4パターンのいずれかに該当する設計が対象と定められています。1つ目は耐震診断結果の数値が1.0未満のものを、改修工事後に建物全体の数値を1.0以上まで高めるための設計。2つ目は同じく数値が1.0未満のものを、改修工事後の一階部分の数値だけを1.0以上まで高めるための設計。3つ目は数値が0.7未満のものを、改修工事後に0.7以上まで高めるための設計。4つ目は限界耐力計算による最大応答変形角が15分の1を超え、倒壊のおそれがあると判定されたものについて、最大応答変形角を15分の1以下まで下げて倒壊を免れるようにする設計です。どのパターンに当たるかは、事前に受けた耐震診断の結果によって決まります。
佐藤
自分がどのパターンに当てはまるか、自分で判断するのは難しそうですね。
田中
そうですね。公式ページには「対象自己チェックツール」という簡易チェックの案内もありますが、正式な判定は耐震診断の結果と建築安全課への相談が前提です。耐震診断を受けていない場合は、まず[東大阪市耐震化促進補助金(耐震診断)](/program/141)を使って診断を受けるところから始めることになります。
佐藤
対象建物の「住宅部分が道路突出等の防災上の支障となっていないもの」という条件は、どういう意味ですか。
田中
建物の一部が道路にはみ出していたり、避難や消防活動の妨げになるような配置になっている住宅は対象外という意味です。多くの一般的な木造住宅であれば当てはまりませんが、敷地の状況によっては該当する場合もあるため、判断に迷う場合は建築安全課に確認したほうが確実です。
補助額・補助率
佐藤
補助額の計算方法を具体的に教えてください。
田中
公式ページには「木造住宅で耐震改修設計に要する費用(耐震診断費用及び工事監理費を除く)の10分の7とし、一戸(長屋及び共同住宅にあっては、一棟を一戸とみなす)当たり10万円を限度とする」とあります。つまり設計費用の大部分(10分の7)をカバーしつつ、上限は一戸あたり10万円ということです。長屋や共同住宅の場合は、一棟をまとめて一戸とみなして計算します。
佐藤
耐震診断費用や工事監理費は含まれないんですね。
田中
はい、補助の対象になるのはあくまで耐震改修設計にかかった費用そのものです。耐震診断にかかった費用は別メニューの[東大阪市耐震化促進補助金(耐震診断)](/program/141)で、工事監理費は実際に改修工事を行う段階の話になるため、この耐震設計の補助対象からは除かれています。見積もりを取る際は、設計費用と診断費用・工事監理費が別項目で明示されているか確認しておくと、あとで補助対象額を計算しやすくなります。
佐藤
一戸当たり10万円という上限は、木造の戸建て住宅であれば誰でも同じですか。
田中
そうです。耐震診断の補助金では木造・非木造・共同住宅等で上限額が分かれていましたが、耐震設計の補助金はそもそも対象が木造住宅に限られているため、区分による上限額の違いはありません。長屋や共同住宅も一棟を一戸とみなして計算するので、上限は同じく10万円です。
申請前の注意点
佐藤
手続きで特に気をつけることは何ですか。
田中
最も重要なのは、設計に着手する前に手続きを終えておくことです。公式ページには「申請をお考えの方は、必ず着手前に当課へご相談ください」と明記されています。設計事務所から見積もりを取る段階までは問題ありませんが、実際に設計業務を発注するタイミングには十分注意してください。
佐藤
所得要件を満たしているかどうかは、どうやって確認すればいいですか。
田中
事前相談の際に、課税所得金額が507万円未満(めやす年収910万円)であることを示す書類の提出が求められる可能性が高いです。具体的な必要書類は、公式ページに掲載されている必要書類一覧・様式・交付要綱で確認するか、建築安全課へ直接問い合わせるのが確実です。
佐藤
申請の受付はいつまでという決まりはあるんですか。
田中
公式ページには「原則、4月1日から12月上旬までが、申請の受付期間です」と案内されています。具体的な西暦の記載はなく、毎年度のおおまかな目安として書かれています。また「受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります」とも書かれており、先着順で予算が埋まる可能性があるため、利用を考えているなら早めに事前相談から動き始めるほうが安全です。完了報告は当該申請年度の3月15日までに行う必要があります。
佐藤
申請内容を変更したくなった場合はどうすればいいですか。
田中
公式ページには、申請内容を変更・取下げる場合や、補助金の請求・受領を耐震事業者に委任する代理受領制度を利用する場合は、それぞれ別途書類の提出が必要だと案内されています。申請後に設計内容や事業者が変わる可能性がある場合は、あらかじめ建築安全課に相談しておくとスムーズです。
申請の流れ
東大阪市 耐震化促進補助金(耐震設計)の申請前チェック
- 耐震診断を受け、診断結果の数値(1.0未満・0.7未満など)を確認する。診断がまだの場合は[東大阪市耐震化促進補助金(耐震診断)](/program/141)を利用する
- 診断結果に基づき、対象になる設計の4パターンのどれに当たるか、対象自己チェックツールや建築安全課への相談で確認する
- 課税所得金額が507万円未満(めやす年収910万円)の要件を満たしているか確認する
- 設計着手前に建築安全課へ事前相談し、交付を申し込む
- 交付決定通知が届くまで設計業務の発注・着手を待ち、耐震設計の実施後に完了報告を提出して補助金の交付を受ける
他制度との併用・使いどころ
佐藤
耐震設計が終わったあとは、どんな制度につながるんですか。
田中
設計内容に基づいて実際に改修工事を行う段階では、[東大阪市耐震化促進補助金(耐震改修工事)](/program/138)を使って工事費用の補助を受けられます。標準改修工事なら105万円と工事費の10分の8のいずれか低い額が補助されます。診断で耐震性が不足していると分かり、設計で具体的な改修内容を固め、最後に改修工事の補助を使う、という3段階の流れです。
佐藤
改修ではなく建て替えを考えている場合は、この耐震設計の補助金は関係ないんですか。
田中
建て替えのために既存の住宅を解体する場合は、耐震設計ではなく[解体(除却)工事の補助金](/program/139)が候補になります。耐震設計の補助金はあくまで改修工事を前提にした設計費用への補助なので、最初から建て替え・解体を予定している場合は使う場面がありません。診断結果を見て、改修で耐震性を確保できそうか、解体・建て替えのほうが現実的かを、建築安全課に相談しながら判断するとよいと思います。
佐藤
結局、診断・設計・改修工事はセットで考えたほうがいいということですね。
田中
そのとおりです。診断、設計、改修工事、それぞれで補助額の計算方法や条件(所得要件の有無など)が異なりますし、いずれも着手前の事前申請が必須という共通ルールがあります。まずは建築安全課(06-4309-3245)に電話して、自宅が診断・設計・改修工事のどの段階から動き始めればよいかを確認するのが確実です。
公式情報
佐藤
詳しい情報はどこで確認できますか。
田中
東大阪市の耐震設計の補助金に、対象建物、補助対象者、補助額の計算方法、申請の流れがまとめられています。耐震診断の結果を受けて設計を検討する場合や、設計のあとに改修工事・解体工事を検討する場合は、[東大阪市耐震化促進補助金(耐震診断)](/program/141)、[東大阪市耐震化促進補助金(耐震改修工事)](/program/138)、[解体(除却)工事の補助金](/program/139)のページもあわせて確認してください。問い合わせ先は建築部建築指導室建築安全課(電話06-4309-3245、ファクス06-4309-3829)です。なお公式ページの内容は2026年4月1日時点のものなので、実際に申請する際は最新の情報を公式ページで確認してください。