大阪府 東大阪市

東大阪市:解体(除却)工事の補助金

佐藤
東大阪市に「解体(除却)工事の補助金」という制度があると聞きました。古い木造住宅を壊すお金を出してもらえるんですか。
田中
そのとおりです。東大阪市が、耐震性が不足している木造住宅を解体する費用の一部を補助する制度です。ただし、誰でも使えるわけではなく、建物の条件と申請者の条件の両方をクリアする必要があります。
佐藤
両方となると、意外とハードルが高そうですね。
田中
はい。特に申請者側の所得・資産の条件は見落とされがちです。ここを確認せずに解体を進めてしまうと、対象外だったとわかって後悔することになります。
工事着手前に必ず確認

公式ページでは、事前に申請が必要で、すでに工事に着手または完了している場合は補助金の交付ができないと案内されています。見積もりを取った段階で契約せず、先に東大阪市建築部建築指導室建築安全課へ相談してください。

解体(除却)工事の補助金の流れ
耐震診断、所得資産の確認、事前相談、解体工事、完了報告の流れ

どんな制度か

佐藤
そもそもどういう目的の制度なんですか。
田中
耐震性が不足している木造住宅をそのまま放置すると、大きな地震のときに倒壊し、住んでいる人だけでなく周辺にも被害が及ぶ可能性があります。東大阪市はこうした住宅の除却を進めるため、解体工事費の一部を補助しています。
制度の要点
項目内容
自治体東大阪市
対象耐震性が不足する木造住宅の所有者等(低所得者)
対象住宅昭和56年5月31日以前に建てられた地上3階以下の木造住宅
対象工事木造住宅のすべて(基礎を含む)を除却する工事
補助額戸建ては上限50万円、長屋・共同住宅は上限100万円(いずれか低い額を適用)
受付期間原則4月1日から12月上旬まで
注意受付戸数が予算額に達した場合は受付終了

対象になる建物

佐藤
対象になる建物の条件を教えてください。
田中
公式ページでは、昭和56年5月31日以前に東大阪市内に建てられた木造住宅で、地上3階以下の一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅または兼用住宅と説明されています。所有形態は個人所有で、共有名義や区分所有の場合も対象に含まれています。
佐藤
「古い木造住宅」というだけでは対象にならないんですね。
田中
そうです。さらに耐震性が不足していると判断されている必要があります。具体的には、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断されたもの、または「誰でもできるわが家の耐震診断」というチェックで7点以下となり「心配であり、早めに専門家にみてもらうべき」と判定されたもののどちらかに該当することが条件です。
佐藤
店舗と住宅が一緒になっている建物はどうですか。
田中
店舗等を兼ねる住宅については、床面積の2分の1以上を住宅の用途に使用しているものに限ると案内されています。店舗部分が半分を超えている建物は対象外になります。

対象になる工事

佐藤
「解体」と言っても、部分的に壊す場合も対象になりますか。
田中
いいえ。公式ページでは、木造住宅のすべて(基礎を含む)を除却する工事が対象と明記されています。老朽化した一部だけを取り壊して残りを残すような工事は、この補助金の対象にはなりません。全部除却が前提です。
佐藤
建て替えを予定していても、この補助金は使えますか。
田中
対象工事は解体そのものであり、その後の建て替えを制限する記載はありません。ただし解体後の活用方法まで公式ページで案内されているわけではないので、建て替え計画があるなら別途、建築指導室へ確認しておくと安心です。

補助対象者の条件

佐藤
申請できる人の条件も詳しく知りたいです。
田中
公式ページでは、低所得者であることが要件の一つとされています。ここでいう低所得者とは、補助対象者の属する世帯の月額所得が21万4千円以下の方と定義されています。
佐藤
世帯の月額所得ですか。年収ではなく。
田中
はい、原文でも月額所得という表現が使われています。この金額は自分の家計と直接比べられる数字なので、まず最初に確認すべきポイントです。
佐藤
所得のほかにも条件がありますか。
田中
あります。資産、つまり預貯金及び有価証券の総額が1000万円以下であること、そして固定資産税及び都市計画税を滞納していないことも条件です。この3つをすべて満たしていないと申請できません。

補助額の考え方

佐藤
実際にもらえる金額はどう決まるんですか。
田中
戸建て住宅の場合、次の3つの金額のうちいずれか低い額が補助額になります。ア、実際にかかる除却工事費。イ、延べ床面積に1平方メートルあたり7千円を乗じた額。ウ、50万円。この3つを比べて、最も低い金額が基準になります。
佐藤
長屋や共同住宅だと変わるんですか。
田中
上限額が変わります。長屋、共同住宅の場合は、ア、イは戸建てと同じ考え方で、ウの上限額が100万円になります。つまり同じ計算方法でも、建物の種類によって上限が違うということです。
佐藤
単価の7千円というのは、木造でも非木造でも同じですか。
田中
この解体補助の単価は木造住宅を前提にした7千円で案内されています。対象建物自体が木造住宅に限定されているので、この単価がそのまま適用されます。
申請までの流れ
  1. 耐震診断や「誰でもできるわが家の耐震診断」で耐震性不足を確認する
  2. 世帯の月額所得・資産・税金の状況を確認する
  3. 工事着手前に建築安全課へ事前相談する
  4. 解体工事業者から見積書を取る
  5. 交付申請書と添付書類を提出する
  6. 交付決定後に解体工事に着手する
  7. 完了後に完了報告を提出する

工事を頼める業者の条件

佐藤
解体業者は自分で自由に選べますか。
田中
誰でもいいわけではありません。公式ページでは、工事施工者は、建設業法第3条の規定による許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条の規定による登録を受けた者と条件付けられています。見積もりを依頼する前に、業者がこの条件を満たしているか確認してください。

申請時期と受付の注意点

佐藤
いつでも申請できますか。
田中
公式ページでは、原則、4月1日から12月上旬までが申請の受付期間と案内されています。さらに、当該申請年度の3月15日までに完了報告ができる除却工事が補助の対象になるとされています。年度をまたぐ工事スケジュールは組めません。
佐藤
期間内ならいつ申請しても大丈夫ですか。
田中
そうとは言えません。受付戸数が予算額に達した場合は受付終了になると案内されています。予算に限りがあるため、対象になりそうだとわかった時点で早めに相談したほうがよいです。

交付決定後の変更・取下げ・代理受領

佐藤
交付決定を受けた後で、計画を変えることになったらどうすればいいですか。
田中
公式ページでは、申請内容を変更する場合や申請を取り下げる場合は、それぞれ別途書類の提出が必要と案内されています。無断で計画を変えず、先に建築安全課へ相談する必要があります。
佐藤
代理受領という言葉も出てきましたが、これは何ですか。
田中
補助金の請求及び受領を、工事を担当した事業者へ委任できる制度です。所有者が一時的に工事費全額を立て替える必要がなくなる場合があるので、資金繰りに不安があるなら業者や建築安全課に相談してみる価値があります。

他の耐震関連制度との関係

佐藤
東大阪市には耐震診断や耐震改修の補助金もあると聞きました。この解体補助とどう違うんですか。
田中
東大阪市の耐震関連の補助制度は、診断、設計、改修、除却といった段階ごとに用意されています。この解体(除却)工事の補助金は、耐震診断などで耐震性不足が確認された後、改修ではなく解体を選ぶ場合の制度という位置づけです。診断結果が出た段階で、改修するか除却するかを含めて建築安全課に相談すると、どの補助金が使えるか整理しやすくなります。
佐藤
診断を受ける前に、除却を決めてしまうのは早計ということですね。
田中
そうです。診断結果と世帯の所得・資産の状況、両方を確認したうえで、改修と除却のどちらが現実的かを判断する順番が大切です。

申請前に整理しておきたいこと

佐藤
最後に、申請を考えている人がまず整理すべきことを教えてください。
田中
3点あります。1つ目は建物が昭和56年5月31日以前の木造住宅で、耐震診断等により耐震性不足が確認できるかどうか。2つ目は世帯の月額所得が21万4千円以下、資産が1000万円以下で、固定資産税・都市計画税の滞納がないかどうか。3つ目は解体工事の契約や着手をまだ行っていないかどうかです。この3点がすべて整っていることを確認してから、建築安全課へ相談する順番になります。
佐藤
焦って業者と契約してしまうと、それだけで対象外になってしまうということですね。
田中
はい。工事着手前の事前申請が前提の制度なので、見積もりを取る段階までは進めても、契約と着手は交付決定が出るまで待つ必要があります。

公式情報

佐藤
詳しい内容はどこで確認できますか。
田中
東大阪市の解体(除却)工事の補助金のページで確認できます。関連制度は耐震・省エネ・バリアフリーなどの補助制度の一覧ページからもたどれます。問い合わせ先は東大阪市建築部建築指導室建築安全課(電話06-4309-3245)です。
佐藤
ありがとうございます。まずは自分の家が対象になりそうか、耐震診断の結果と世帯の所得・資産を確認してみます。
田中
それが最初の一歩です。対象になるかどうかは自己判断だけでは決められないので、条件が整いそうだと感じた時点で、工事の契約前に建築安全課へ相談してください。
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