大阪府 豊中市
豊中市既存民間建築物耐震診断補助制度
耐震・防災要確認
佐藤
豊中市のホームページに「建築物の耐震診断補助制度」というページがあるんですが、これは自宅の耐震診断を受けるときに補助が出る制度ですか。
田中
そのとおりです。豊中市都市計画推進部建築審査課が窓口となっている制度で、正式名称は「豊中市既存民間建築物耐震診断補助制度」といいます。市内にあって昭和56年5月31日以前に建築された住宅が対象で、耐震診断を専門の技術者に依頼する費用の一部を市が補助してくれます。
佐藤
木造の一戸建てでも、マンションのような非木造の建物でも使えるんですか。
田中
はい、両方使えます。ただし木造住宅と木造住宅以外(鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)とで補助額の計算方法が違うので、その点は分けて理解しておく必要があります。
診断の契約前に手続きが必要です
公式ページには「耐震診断の着手(契約)の前に、手続きが必要です。すでに耐震診断に着手(契約)した場合は補助対象外です。」とはっきり書かれています。耐震診断技術者に見積りを依頼する段階までは問題ありませんが、実際に契約を結ぶのは、必ず事前相談と申込を済ませたあとにしてください。また年度途中で予算に達した場合は受付を終了する場合があるとも案内されています。

どんな制度か
佐藤
あらためて、この制度の全体像を教えてください。
田中
対象になるのは、豊中市内にあって昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された住宅です。補助対象者は個人または法人の建物所有者で、区分所有建物(マンションなど)の場合は管理組合が申請者になります。耐震診断とは、建物の図面や実地調査をもとに、柱・梁・壁・基礎などの形状やバランス、材料を把握し、計算に基づいて大地震で倒壊する可能性を数値で示す作業のことです。
佐藤
耐震診断を受けたあと、どうなるんですか。
田中
診断結果は、そのあとの耐震改修の設計を行うときの基礎資料になります。豊中市には診断とは別に、耐震設計・耐震改修工事向けの「[木造住宅の耐震設計・耐震改修補助制度](/program/104)」という制度も用意されていて、まず診断を受けてIw値(構造耐震指標)が1.0未満と分かった住宅が、その改修補助の対象になる、という順序で制度がつながっています。
制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自治体 | 大阪府 豊中市 |
| 制度名 | 豊中市既存民間建築物耐震診断補助制度 |
| 対象住宅 | 市内の昭和56年5月31日以前に建築された住宅(木造・木造以外とも対象) |
| 対象者 | 個人または法人の建物所有者(区分所有建物は管理組合) |
| 木造住宅の補助額 | (1)診断費用の11分の10、(2)1戸あたり5万円、(3)床面積1平方メートルあたり1千100円のうち最も低い額 |
| 木造住宅以外の補助額 | 居住用の一般住宅は1戸あたり2.5万円が目安。特定既存耐震不適格建築物・緊急交通路沿道建築物は上限100万円(または費用の1/2) |
| 申請タイミング | 診断の契約・着手前(交付決定を待って契約) |
| 受付 | 通年受付だが年度途中で予算に達し次第終了する場合あり |
| 問い合わせ窓口 | 都市計画推進部建築審査課 06-6858-2417 |
対象者・対象住宅・対象工事
佐藤
自宅が対象になるかどうかは、まず何を確認すればいいですか。
田中
一番のポイントは築年です。豊中市内にあって、昭和56年5月31日以前に建築された住宅であることが前提です。木造住宅であれば、一戸建て住宅、併用住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅)、長屋、共同住宅、グループホームで、現に居住しているものやこれから居住する予定のものが対象になります。
佐藤
グループホームも対象になるんですね。
田中
対象になりますが条件があります。公式ページには、認知症高齢者グループホームまたは障害者グループホームの用途に使われている建築物のうち、延べ面積が200平方メートル未満のものに限ると明記されています。福祉施設として使われている建物すべてが対象というわけではない点は注意してください。
佐藤
誰が耐震診断を担当してもいいわけではないんですよね。
田中
そうですね。木造住宅の場合、耐震診断技術者は一級建築士・二級建築士・木造建築士のいずれかの資格を持ち、かつ一般財団法人日本建築防災協会が平成24年度以降に主催する木造耐震診断資格者講習の受講修了者、または大阪府建築士会が平成24年度以降に主催する既存木造住宅の耐震診断・耐震改修講習会の受講修了者である必要があります。木造住宅以外の場合は、一級建築士または二級建築士であり、かつ建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項に規定する者であることが条件です。
佐藤
対象になる工事、というより対象になる「診断」の中身も教えてください。
田中
この制度で補助されるのは、あくまで耐震診断そのものにかかる費用です。実際に壁を補強したり基礎を直したりする耐震改修工事は対象外で、そちらは診断のあとに利用する耐震改修向けの別制度で扱われます。診断を受けて初めて、自宅がどの程度の耐震性能を持っているかが数値で分かる、という位置づけです。
補助額・補助率
佐藤
木造住宅の補助額を、もう少し具体的に教えてください。
田中
木造住宅で現に居住しているか、これから居住する場合、公式ページには「(1)から(3)のうち最も低い額」として、(1)耐震診断に要した費用の11分の10、(2)1戸あたり5万円として計算した額、(3)床面積1平方メートルあたり1千100円として計算した額、の3つが示されています。この3つのうち一番低い金額が実際に補助される額になります。
佐藤
木造以外の住宅、例えばマンションだとどうなりますか。
田中
木造住宅以外は3つの区分に分かれていて、それぞれ計算方法が違います。まず(ア)として、あとで説明する(イ)(ウ)以外の現に居住する住宅(一戸建て、併用住宅、長屋、共同住宅、グループホームを含む)は、(1)1戸あたり2.5万円として計算した額と、(2)(イ)(ウ)の規定により算出した額、のうち低い方の額になります。
佐藤
「(イ)(ウ)の規定により算出した額」というのは何ですか。
田中
それが次に説明する(イ)の計算式のことです。(イ)は耐震改修促進法第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物で現に使用しているもの(病院や店舗など多数の人が使う一定規模以上の建築物が該当します)で、補助額は(1)100万円と、(2)耐震診断及び予備診断に要した費用の1/2、のうち低い方の額です。ただし(2)の計算の元になる費用には上限があって、延べ面積1千平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり3千670円、1千平方メートルを超えて2千平方メートル以内の部分は1平方メートルあたり1千570円、2千平方メートルを超える部分は1平方メートルあたり1千50円として計算した額が上限とされています。(ウ)は緊急交通路の沿道建築物のうち耐震改修促進法施行令第4条第一号に規定する建築物で現に使用しているものですが、補助額の計算は(イ)と同じです。
佐藤
正直、木造以外の計算式はかなり複雑ですね。
田中
おっしゃるとおりです。特に(ア)の「(イ)(ウ)の規定により算出した額」は、一般的な戸建て住宅の所有者にはあまり馴染みのない計算になるので、自分の建物がどの区分にあたるのか、そして実際の補助額がいくらになるのかは、事前相談の段階で建築審査課に直接確認するのが確実です。公式ページにある「豊中市既存民間建築物耐震診断補助制度のご案内」というPDF資料にも、この計算方法が詳しく示されています。
申請前の注意点
佐藤
手続きの流れで特に気をつけることは何ですか。
田中
最も重要なのは、耐震診断の着手(契約)より前に手続きを終えておくことです。公式ページには「耐震診断の着手(契約)の前に、手続きが必要です。すでに耐震診断に着手(契約)した場合は補助対象外です。」と明記されています。耐震診断技術者に見積りを依頼するところまでは問題ありませんが、契約書を交わすタイミングには十分注意してください。
佐藤
事前相談では何をすればいいですか。
田中
まず窓口相談カードを建築審査課へ提出することから始まります。公式ページには、すでに耐震診断技術者が決まっている場合は、補助金交付申込と同時に窓口相談カードを提出することも可能だと案内されています。
佐藤
申請の受付はいつまでという決まりはあるんですか。
田中
公式ページには具体的な締切日の記載はなく、「年度途中で予算に達した場合は受付を終了する場合があります。」とだけ案内されています。通年で相談を受け付けているとみられますが、予算枠には限りがあるため、利用を考えているなら早めに事前相談から動き始めるほうが安全です。
佐藤
申請の方法は窓口に行くしかないんですか。
田中
いいえ、窓口への提出のほか、郵送や豊中市電子申込システムでも書類提出ができると案内されています。ただし電子申込システムを使う場合も、事前に建築審査課管理係へ問い合わせるよう求められています。また、令和3年度(2021年度)からは耐震診断の補助金についても、耐震診断技術者などが補助金を代理受領できる制度が導入されています。
申請の流れ
豊中市 既存民間建築物耐震診断補助の申請前チェック
- 自宅が豊中市内にあり、昭和56年5月31日以前に建築された住宅か確認する
- 木造か木造以外かを確認し、対応する資格を持つ耐震診断技術者を探す
- 建築審査課へ窓口相談カードを提出する(耐震診断技術者が決まっていれば申込と同時提出も可)
- 補助金交付を申込み、交付決定通知が届くまで耐震診断の契約・着手を待つ
- 耐震診断を実施し、完了後に必要書類を提出して補助金の交付を受ける
他制度との併用・使いどころ
佐藤
この制度を使ったあと、次に検討すべきことはありますか。
田中
はい。耐震診断を受けてIw値が1.0未満と分かった木造住宅であれば、耐震設計・耐震改修工事の費用を補助する「[木造住宅の耐震設計・耐震改修補助制度](/program/104)」の対象になります。診断だけで終わらせず、結果を踏まえて改修まで進めるかどうかを検討する流れです。
佐藤
耐震関連以外にも、あわせて確認しておいたほうがいい制度はありますか。
田中
豊中市には、危険なブロック塀を撤去するための「[ブロック塀等撤去補助制度](/program/105)」もあります。耐震診断や耐震改修とあわせて、敷地内のブロック塀の安全性が気になる場合は、こちらも問い合わせておくとよいと思います。窓口はいずれも都市計画推進部建築審査課です。
佐藤
最終的に、まず何から始めればいいですか。
田中
自宅の建築時期(昭和56年5月31日以前かどうか)と構造(木造か木造以外か)を確認したうえで、建築審査課(06-6858-2417)に事前相談の予約を入れることです。窓口相談カードの提出から手続きが始まりますので、耐震診断を検討している段階で早めに連絡するのがよい進め方だと思います。
公式情報
佐藤
詳しい情報はどこで確認できますか。
田中
豊中市の建築物の耐震診断補助制度に、補助対象者、補助対象建築物、補助額の計算方法、耐震診断技術者の資格要件がまとめられています。診断のあとに耐震改修を検討する場合は木造住宅の耐震設計・耐震改修補助制度もあわせてご覧ください。問い合わせ先は都市計画推進部建築審査課(電話06-6858-2417、ファクス06-6854-9534、〒561-8501豊中市中桜塚3丁目1番1号)です。なお公式ページの内容は2026年4月1日時点のものなので、実際に申請する際は最新の情報を公式ページで確認してください。