埼玉県 さいたま市
耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)(さいたま市)
耐震・防災要確認
佐藤
相続したマンションが古くて、昭和55年築の共同住宅なんです。区分所有者の集まりで「そろそろ耐震診断をしたほうがいい」という話が出ているんですが、さいたま市に使える助成金はありますか。
田中
あります。さいたま市の「耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)」です。昭和56年5月31日以前に着工・建築された市内の共同住宅等について、耐震診断・耐震補強設計・耐震補強工事・建替え工事という4種類の費用の一部を助成する制度です。ここでいう「共同住宅等」は、共同住宅(マンションなど)や長屋で、延べ面積の2分の1以上を居住用に使っているものを指します。区分所有のマンションであれば、区分所有者の集会でその助成メニューを利用する実施決議がなされていることが前提になります。
着手前の交付申請が必須、予算超過で交付できなくなる場合あり
公式ページには「各助成を受けるためには、着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります」と明記されています。診断・設計・工事のいずれも、契約や着手をしてから申請しても対象になりません。また「予算を超えた場合は、助成金の交付ができませんので、あらかじめご了承ください」とも記載されているため、年度途中で予算に達すると新規の交付決定が止まる可能性があります。

どんな制度か
佐藤
さいたま市には戸建て住宅向けの耐震補強の助成制度もあると聞いたことがあるんですが、それとは違うんですか。
田中
別の制度です。さいたま市の[耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震補強設計・工事)](/program/118)や[耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)](/program/84)は、対象がひとつの世帯が住む戸建住宅に限られています。今回の「共同住宅等の診断・補強・建替え」は、マンションや長屋といった複数戸で構成される共同住宅等が対象で、対象建築物も申請先も同じ建築総務課ですが、要綱の中では別メニューとして扱われています。戸建てにお住まいの方はこの制度の対象にはならないので、まずご自身の建物が共同住宅等に当てはまるかを確認してください。
佐藤
診断・設計・工事・建替えと4つもメニューがあるんですね。それぞれどう違うんですか。
田中
順を追って説明します。1つ目が「耐震診断助成制度」で、簡易診断と本格的な耐震診断の両方が対象です。2つ目が「耐震補強助成制度」で、耐震補強設計と耐震補強工事の2つのメニューがあります。3つ目が「建替え工事助成制度」で、耐震性が著しく低いと判定された建物を解体して建て替える場合に使えます。診断を受けて「安全な構造でない」と分かってから、補強するか建て替えるかを選ぶ、という流れをイメージしてください。
制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自治体 | さいたま市 |
| 制度名 | 耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え) |
| 対象建築物 | 昭和56年5月31日以前に着工・建築された市内の共同住宅等(共同住宅・長屋、延べ面積の2分の1以上が居住用) |
| 助成メニュー | 耐震診断(簡易診断・耐震診断)、耐震補強設計、耐震補強工事、建替え工事 |
| 助成限度額(耐震診断) | 簡易診断は20万円/棟、耐震診断は木造で戸数×5万円または床面積に応じた表の金額が上限 |
| 助成限度額(耐震補強設計) | 住宅の戸数に10万円を乗じた額 |
| 助成限度額(耐震補強工事) | 住宅の戸数に60万円を乗じた額(設計助成を受けた場合は差引) |
| 助成限度額(建替え工事) | 住宅の戸数に30万円を乗じた額(設計助成を受けた場合は差引) |
| 事前申請 | 必須(各メニューとも着手前に建築総務課へ交付申請) |
| 申請時期の目安 | 令和8年度は4月1日から受付開始、実績報告は原則1月31日まで |
| 担当窓口 | さいたま市建設局建築行政部建築総務課企画係 |
対象になる建築物・対象者
佐藤
うちのマンションが対象になるか、もう少し詳しく確認したいです。
田中
対象建築物は「昭和56年5月31日以前に着工し、建築された市内の共同住宅等」で、区分所有建築物の場合は「区分所有者の集会において耐震診断の実施の決議がなされているもの」であることが必要です。ここでいう共同住宅等とは、公式ページの注記のとおり「共同住宅及び長屋で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの」を指します。店舗や事務所が一部に入っていても、建物全体の延べ面積のうち半分以上が住居として使われていれば対象になり得ます。補強設計・補強工事のメニューでは、これに加えて耐震診断の結果「地震に対して安全な構造でない」と判断されていることが条件になります。
佐藤
申請できるのは誰ですか。区分所有のマンションだと、代表者が1人で手続きするイメージでしょうか。
田中
そのとおりです。助成金の申請者になれるのは「当該建築物を所有している方、又は所有者の2親等以内の親族」で、区分所有建築物の場合は「区分所有者の代表の方」が申請者になります。管理組合の理事長など、集会で決議した代表者が窓口とやり取りする形になります。
耐震診断の助成額
佐藤
まず耐震診断を受けるところから始めたいのですが、費用はどのくらい助成されますか。
田中
簡易診断の場合、共同住宅等1棟につき、簡易診断に要した費用の3分の2に相当する額が助成されます。助成金限度額は20万円/棟です。本格的な耐震診断の場合も助成率は費用の3分の2ですが、限度額の計算が少し複雑です。木造の場合は「住宅の戸数に5万円を乗じた額」が限度になります。また構造にかかわらず、床面積1000平方メートルまでの部分は1平方メートルあたり3670円、1000平方メートル超から2000平方メートルまでは1平方メートルあたり1570円、2000平方メートル超の部分は1平方メートルあたり1050円で算出した金額が限度額になります。図面を新たに作成する図面復元費や、公的機関等の判定に要する費用については、157万円を上限として別途加算できます。
佐藤
誰が診断してもいいわけではないんですよね。
田中
はい。耐震診断は「建築士事務所等に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者」が行う必要があり、木造以外の建物では「耐震診断については適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるもの」であることが条件です(木造は判定不要)。診断業者を選ぶ際は、この要件を満たしているか事前に確認してください。
耐震補強・建替え工事の助成額
佐藤
診断の結果「危険」と分かったら、次は補強設計と補強工事ですね。
田中
そうです。耐震補強設計は、共同住宅等1棟につき、耐震補強設計に要した費用の3分の2に相当する額が助成され、限度額は「住宅の戸数に10万円を乗じた額」です。耐震補強工事は、耐震補強工事に要した費用の2分の1に相当する額と、条件を満たす場合の工事監理費用の3分の2を合計した額が助成されます。工事費用の算定は、耐火・準耐火建築物で地上3階建て以上かつ延べ面積1000平方メートル以上なら1平方メートルあたり5万1700円、これに加えてIs値0.3未満相当の非木造建物なら1平方メートルあたり5万6900円、それ以外は1平方メートルあたり3万9900円を延べ面積に乗じて算出します。限度額は「住宅の戸数に60万円を乗じた額」で、すでに耐震補強設計の助成を受けている場合はその金額を差し引いた額になります。
佐藤
補強ではなく建て替えを選ぶこともできるんですか。
田中
できます。ただし建替え工事助成制度は、耐震診断の結果が一定の基準を満たす建物に限られます。木造の共同住宅等はIw(構造耐震指標)の値が0.7未満相当、それ以外の共同住宅等はIs(構造耐震指標)の値が0.3未満相当と判定されたものが対象です。助成額は建替え工事に要した費用の23.0パーセントに相当する額で、除却する建物が耐火・準耐火建築物かつ地上3階建て以上・延べ床面積1000平方メートル以上の場合は3分の1に相当する額になります。限度額は「住宅の戸数に30万円を乗じた額」で、こちらも耐震補強設計の助成を受けている場合はその金額を差し引きます。
佐藤
建て替えるならどんな建物でもいいんですか。
田中
いいえ、条件があります。建替え工事の結果「地震に対して安全な構造になること」、「共同住宅等の用途に供するものを建築すること」に加えて、「建替え後の建築物が、土砂災害特別警戒区域外であること」、「建替え後の建築物が、省エネ基準に適合していること」が公式ページに明記されています。単に古い建物を新しくするだけでなく、立地や省エネ性能についても条件を満たす必要があります。
申請前の注意点
佐藤
補強設計や補強工事、建替え工事を頼む業者にも条件はありますか。
田中
あります。耐震補強設計は「建築士事務所に所属する建築士が行うもの」で、木造以外は当該設計が適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受ける必要があります(木造は判定不要)。耐震補強工事・建替え工事は、いずれも「建設業の許可を受けている者が行う工事であること」が条件です。設計者や工事施工者は申請者自身が選定しますが、市が公開している「さいたま市耐震補強事業協力事業者名簿(参考)」から相談先を探すこともできます。
佐藤
耐震補強を実施すると、税金面でも何か優遇がありますか。
田中
あります。公式ページには「耐震補強に伴う減税措置助成制度を利用して耐震補強を行った場合、併せて固定資産税の減額措置及び所得税額の特別控除の適用対象となります」と記載されています。補強工事を行った場合は、この減税制度も合わせて確認するとよいでしょう。
申請の流れ
佐藤
実際の手続きは、どんな順番で進めればいいですか。
田中
耐震補強工事を例にすると、まず建物が対象建築物の要件を満たすか確認し、区分所有建築物なら集会で実施の決議を取ります。次に耐震診断を受けて「安全な構造でない」との判定を受け、補強設計・補強工事を依頼する前に、着手前に建築総務課へ交付申請を行い、交付決定を受けます。交付決定後にはじめて契約・着工に進み、工事完了後は実績報告書などを提出して助成金を請求する、という流れです。
申請から助成金受け取りまでの流れ(耐震補強工事の場合)
- 建物が共同住宅等の要件を満たすか確認し、区分所有建築物は集会で実施決議を行う
- 耐震診断を受け、「安全な構造でない」との判定を受ける
- 補強設計・補強工事の着手前に、交付申請書(耐震補強工事助成金交付申請書 様式第14号の2など)を建築総務課へ提出する
- 交付決定通知を受けてから、施工業者と契約し工事に着手する
- 工事完了後、実績報告書・助成金請求書(様式第8号)を提出し、助成金を受け取る
佐藤
申請方法や期限も教えてください。
田中
申請方法は窓口、郵送(信書便)、電子申請システム、電子メールの4種類です。電子申請システムは令和7年度から利用可能になり、耐震診断・耐震補強設計・耐震補強工事・建替え工事のそれぞれについて交付申請から実績報告まで対応しています。それ以外の手続きは電子メールでも申請できますが、郵送の場合は事前に電話で確認してから送付するよう案内されています。申請時期については、令和8年度は4月1日から受付を開始します。実績報告は、いずれのメニューも原則として申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに提出する必要があります。建替え工事の実績報告には完了検査済証も必要になる点に注意してください。
他制度との使いどころ
佐藤
さいたま市には戸建て向けやシェルターの制度もあるという話でしたが、どう使い分ければいいですか。
田中
お住まいの建物の形態で選んでください。マンションや長屋など共同住宅等にお住まいなら今回のこの制度です。一戸建てにお住まいで耐震補強の設計・工事を行いたい場合は[耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震補強設計・工事)](/program/118)、戸建てを建て替える場合は[耐震補強等助成事業(戸建住宅の建替え工事)](/program/84)を検討します。また、家全体の補強までは難しくても寝室だけ地震から守りたいという戸建て居住者向けには、耐震シェルター等設置支援事業という別制度もあります。共同住宅等にお住まいの場合、今回の制度以外に個人でできる耐震対策として耐震アドバイザー派遣制度なども公式ページの関連リンクに案内されているので、まずは自分の建物の形態に合う制度を確認することが大切です。
佐藤
制度の詳しい内容や、自分のマンションが対象になるかを確認したいときは、どこに聞けばいいですか。
田中
さいたま市建設局建築行政部建築総務課企画係が窓口です。所在地は〒330-9588さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号のさいたま市役所10階、電話番号は048-829-1539、ファックスは048-829-1982です。さいたま市役所の開庁時間は8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)なので、その時間内に問い合わせてください。区分所有のマンションの場合は、管理組合としてまとめて相談すると話がスムーズです。
公式情報
佐藤
最新の情報は、どこで確認すればいいですか。
田中
さいたま市の耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)のページで確認できます。このページには「さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業要綱(令和8年4月1日改正)」やその取り扱い、耐震診断利用手引き(共同住宅)、耐震補強のポイントと事例といったPDF、各種申請様式もまとめて掲載されています。ページの更新日付は2026年4月1日です。助成率や限度額は改正されることがあるので、申請前に必ず最新版を確認してください。
佐藤
最後に、この制度を検討している人に伝えたいポイントは何ですか。
田中
一番大事なのは「先に診断・設計・工事を発注してから申請」ではなく「先に申請して交付決定を受けてから発注・着手」という順番を守ることです。そのうえで、対象になるのは昭和56年5月31日以前に着工・建築された共同住宅等であること、区分所有のマンションは集会での決議が必要なこと、予算がなくなる前に早めに建築総務課へ相談することの3点を押さえておくと安心です。戸建て向けの別制度と混同しないよう、まずは自分の建物が共同住宅等に当てはまるかを確認してから窓口に相談してください。