京都府 宇治市
宇治市の狭小地等解消推進補助金を解説
空き家活用確認済み
佐藤
狭小地等解消推進補助金って、名前だけだと少し分かりにくいですね。
田中
簡単に言うと、空き家がある狭い土地や再建築しにくい土地を、隣地と一体的に活用するための補助金です。売買、登記、空き家除却などに関わる費用を支援します。
佐藤
空き家そのものの改修ではなく、土地の使いにくさを解消する制度なんですね。
田中
そうです。狭小地や無接道地が長期的に放置されると、単独では使いづらく、空き家のまま残りやすいです。隣地統合によって使える土地にする考え方です。
申請前に確認
宇治市公式ページでは、申請書類提出前に補助制度の対象となるか必ず事前確認するよう案内されています。契約日や隣地統合後の利用条件を先に確認してください。

どんな制度か
佐藤
対象になる土地は、どんな土地ですか?
田中
宇治市内の物件で、狭小地等を含む隣地統合が対象です。狭小地は、道路などに供した部分を除いた宅地面積が50平方メートル未満の土地、無接道地は建築基準法上の道路に2メートル以上接しない土地として説明されています。
佐藤
空き家があることも条件ですか?
田中
はい。隣地統合する狭小地等に、おおむね1年を通じて使用されていない空き家等が存在することが条件として案内されています。
制度の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自治体 | 宇治市 |
| 対象 | 狭小地等を隣地統合する買主または売主 |
| 対象物件 | 空き家等が存在する狭小地または無接道地を含む土地 |
| 対象経費 | 仲介手数料、登記費用、空き家等除却費 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 上限 | 仲介・登記10万円、除却50万円 |
| 募集期間 | 2026年5月25日から2026年12月25日まで |
| 注意 | 隣地統合後10年間は一体利用が必要 |
対象になる人
佐藤
買う人だけが対象ですか?
田中
買主だけでなく、売主も対象になり得ます。公式ページでは、隣地統合のために補助対象物件を購入する者、または売却する者が補助対象者として示されています。
佐藤
親族間売買でも使えますか?
田中
ここは注意です。申請時点で、隣地統合する土地の所有者が申請者と親族関係にないことなど、関係性に関する条件があります。法人の場合も、代表者との親族関係や資本関係・人的関係が確認されます。
対象物件の考え方
佐藤
隣地統合とは何ですか?
田中
狭小地等を含む二筆以上の土地を購入によって統合することです。土地同士が2メートル以上接していることが条件として説明されています。
佐藤
統合すれば何でもよいわけではないですね。
田中
はい。統合後は建築基準法上の建築可能要件を満たす土地にすること、隣地統合後10年間は統合を解消せず一体として利用することなどが求められます。
確認する順番
- 土地が狭小地または無接道地に当たるか確認する
- 空き家等が概ね1年使用されていないか確認する
- 隣地と2メートル以上接しているか確認する
- 売主・買主の関係性を確認する
- 仲介、登記、除却の見積書を整理する
- 交付決定後に契約・事業実施へ進む
対象になる費用
佐藤
どんな費用が対象ですか?
田中
公式ページでは、売買に際して負担する仲介手数料、所有権移転登記・合筆登記・相続登記などに要する経費、狭小地等にある空き家等の除却費が対象として挙がっています。
佐藤
補助額はいくらですか?
田中
対象経費総額の2分の1です。仲介手数料・登記に要する経費は上限10万円、補助件数8件。空き家等の除却は上限50万円、補助件数4件と案内されています。
佐藤
除却だけ先に進めてもよいですか?
田中
契約日が補助金の交付決定日以降であることが条件です。指令前着手届が関係する場合もありますが、基本は契約前に住宅課へ相談してください。
10年間の一体利用に注意
佐藤
10年間の一体利用という条件が重いですね。
田中
この制度の本質です。単に費用の一部を補助するのではなく、放置されやすい土地を長期的に使える状態へ変えることが目的です。隣地統合後10年間は一体利用し、現況写真等の報告も求められます。
佐藤
売買後の使い道まで決めておく必要がありますね。
田中
はい。住宅を建てる、庭や駐車場として一体利用する、将来的な建築可能性を高めるなど、利活用の見通しを説明できるようにしておきたいです。
書類準備で見落としやすいこと
佐藤
書類はどこから準備すればいいですか?
田中
まずは土地同士の位置関係が分かる資料です。公式ページでは、所在地、位置関係、2メートル以上接することが分かる書類として、位置図、公図、現況写真などが挙げられています。
佐藤
登記関係も必要ですよね。
田中
はい。隣地統合する土地の所有者が分かる登記事項証明書、土地・家屋名寄帳、見積書なども必要です。発行から3か月以内のものとされている書類もあるので、早く取りすぎても使いにくいことがあります。
佐藤
分筆する場合はさらに複雑そうです。
田中
分筆を予定する場合は、分筆の計画や面積が分かる図面が必要です。制度上は、一定条件を満たす場合に分筆利用も認められますが、10年間の一体利用や報告との関係があるので、土地家屋調査士や司法書士とも連携して確認した方がよいです。
公式情報
佐藤
公式ページはどれですか?
田中
宇治市の令和8年度 宇治市狭小地等解消推進補助金の募集です。
佐藤
まず何をすればいいですか?
田中
土地の公図、登記事項証明書、現況写真、隣地との位置関係、見積書を整理し、契約前に宇治市住宅課へ相談してください。