京都府 宇治市

宇治市の老朽空き家等解体補助金を解説

佐藤
宇治市の老朽空き家解体補助金は、どんな空き家でも対象ですか?
田中
どんな空き家でも対象になるわけではありません。公式ページでは、旧耐震空き家で、腐朽または破損があり、保安上危険に関して一定の基準に該当するものが対象として説明されています。
佐藤
古いだけでは足りないんですね。
田中
はい。さらに、交付決定前に解体工事の契約や着手をしてしまうと申請できないと案内されています。解体は急ぎたくなる場面もありますが、順番がとても大事です。
契約前に確認

公式ページでは、交付決定前に解体除却工事の契約や着手はできないと案内されています。見積もりを取った段階で、契約前に宇治市住宅課へ確認してください。

老朽空き家解体補助の確認フロー
旧耐震確認、老朽度確認、見積書、交付決定、解体後管理の流れ

どんな制度か

佐藤
制度の目的は何ですか?
田中
宇治市が、跡地活用等の促進を目的として、老朽空き家を解体する際の経費を支援する制度です。腐朽や破損がある旧耐震空き家を放置せず、解体後の活用につなげるための補助です。
制度の要点
項目内容
自治体宇治市
対象老朽空き家の所有者等
対象住宅旧耐震空き家で、腐朽・破損がある空き家
対象工事解体工事業者による解体除却工事
補助率基準額の3分の1
上限30万円
募集期間2026年5月25日から2026年12月25日まで
注意予算がなくなり次第終了

対象になる空き家

佐藤
旧耐震空き家とは何ですか?
田中
公式ページでは、昭和56年5月31日以前に着工した部分を有し、おおむね1年間を通して現に使用されていない建物と説明されています。
佐藤
それに加えて、腐朽や破損も必要なんですね。
田中
はい。宇治市の判断基準で、保安上危険に関して参考となる基準に掲げる状態が認められる必要があります。写真や現地状況で確認されるため、自己判断だけでは不十分です。

対象になる工事

佐藤
解体なら何でも対象ですか?
田中
補助対象は、申請者が解体工事業者に請け負わせて実施する老朽空き家の解体除却工事です。原則として敷地全体を更地にするものとされています。
佐藤
門や塀の撤去も入りますか?
田中
公式ページでは、老朽空き家の解体除却に要する経費のほか、門・塀等の除去、立木竹等の伐採に要する経費なども補助対象経費として挙げられています。ただし、動産の撤去は除かれています。

補助額の考え方

佐藤
上限30万円という見方でいいですか?
田中
おおむねそうですが、計算の基準があります。老朽空き家の解体除却費は、工事費の見積額と、延べ面積に単価をかけた額を比べて、少ない方が基準になります。
佐藤
単価も決まっているんですね。
田中
公式ページでは、木造は1平方メートルあたり36,000円、非木造は1平方メートルあたり51,000円と案内されています。その基準額などの合計の3分の1で、上限30万円です。
申請の流れ
  1. 空き家が旧耐震か確認する
  2. 腐朽・破損の状態を写真で整理する
  3. 解体工事業者から見積書を取る
  4. 契約前に住宅課へ相談する
  5. 交付申請書と添付書類を提出する
  6. 交付決定後に契約・着手する

申請時の注意点

佐藤
郵送で申請できますか?
田中
公式ページでは、先着順のため郵送での提出は受け付けていないと案内されています。また、必要書類に不足がある場合は申請書を受理できないとされています。
佐藤
必要書類は多そうですね。
田中
事業実施計画書、収支予算書、付近見取図、配置図、現況写真、登記事項証明書、見積書、旧耐震空き家を証する書類、解体工事業者の許可や登録の写しなどが案内されています。共有名義、相続、未登記などの場合は追加書類が必要になる可能性があります。

補助対象外になりやすいケース

佐藤
対象外になるケースも多いですか?
田中
あります。たとえば、歴史的価値があり維持保全が望ましいと市長が判断するもの、同じ工事に対して他の補助金を受けているもの、同一敷地で既にこの補助金が交付されているものなどは対象外として挙げられています。
佐藤
勧告を受けている空き家も注意ですか?
田中
はい。空家等対策の推進に関する特別措置法や宇治市の条例に基づく勧告を受けているものも、対象外として案内されています。危険だから急いで解体したいという場合ほど、補助対象になるかを先に確認する必要があります。

相続や共有名義の場合

佐藤
相続した空き家でも申請できますか?
田中
可能性はありますが、所有者確認が重要です。相続後の所有権移転が未登記の場合などは、申請者と所有者との関係性を証する書類や、所有者が死亡していることを証する書類などが必要になる場合があります。
佐藤
共有名義だと?
田中
解体する建物の名義人が2人以上の共有名義の場合、申請者以外の所有者からの解体および申請手続きに関する同意が必要と案内されています。親族間で話がまとまっていない状態では、書類準備で止まりやすいです。

解体後も考える

佐藤
解体したら終わりではないですよね。
田中
そうです。制度の目的には跡地活用等の促進があります。更地にした後の管理、売却、隣地との関係、固定資産税、草木の管理なども考えておく必要があります。
佐藤
解体費の補助だけで判断しない方がいいですね。
田中
はい。解体によって管理負担が減る一方、土地の管理責任は残ります。補助対象になるかだけでなく、解体後の使い道まで家族や関係者で話しておくと、判断しやすくなります。

公式情報

佐藤
公式ページはどれですか?
佐藤
解体を考え始めたら、最初に何をすべきですか?
田中
契約前に宇治市住宅課へ確認することです。対象空き家か、書類がそろうか、契約や着手の順番に問題がないかを先に確認してください。
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