兵庫県 尼崎市
尼崎市 住宅耐震改修促進事業
耐震・防災確認済み
佐藤
尼崎市に「住宅耐震改修促進事業」というページがあるんですが、これは古い木造住宅の補強工事に補助が出る制度ですか。
田中
そのとおりです。尼崎市の公式ページによると、条件を満たす住宅の耐震化にかかる費用の一部を補助する制度で、耐震診断や改修計画づくりから、実際の補強工事、簡易な補強工事、屋根の軽量化工事、耐震シェルターの設置、防災ベッドの設置まで、6つの補助メニューが用意されています。
佐藤
対象になる住宅の条件はどうなっていますか。
田中
公式ページに主な条件が3つ挙げられています。昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されていること、平成17年(2005年)6月1日以降に増築(建て増し)されていないこと、そして耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたものであることです。耐震診断を受けたことがない場合は、先に耐震診断を受けて条件に該当するか確認する必要があります。
工事前の申請が必須です
公式ページには「補助金申請後の市からの交付決定通知の前に事業着手したことが判明した場合は、補助の取消対象となる」と明記されています。見積りを取るのは問題ありませんが、契約や着工は交付決定通知を受け取ってから進めてください。

どんな制度か
佐藤
あらためて、この制度の全体像を教えてください。
田中
尼崎市都市整備局都市計画部建築指導課が窓口となり、昭和56年5月31日以前に着工された古い住宅を対象に、耐震性を高める費用の一部を補助しています。令和8年度(2026年度)は2026年4月1日から今年度分の受付が始まっており、令和8年度からは補助額の上限額が変更されたとも案内されています。
佐藤
補助メニューが6つあるとのことですが、それぞれどう違うんですか。
田中
整理すると次のようになります。
制度の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自治体 | 兵庫県 尼崎市 |
| 制度名 | 住宅耐震改修促進事業 |
| 対象住宅の目安 | 昭和56年5月31日以前に着工、平成17年6月1日以降の増築なし、耐震診断で安全性が低いと判定されたもの |
| 住宅耐震改修計画策定費補助 | 耐震診断と改修計画作成(見積り含む)、戸建住宅上限20万円 |
| 住宅耐震改修工事費補助 | 基礎・柱の補強など、戸建住宅上限115万円 |
| 簡易耐震改修工事費補助 | 上部構造への部分的な補強工事など、戸建住宅上限60万円 |
| 屋根軽量化工事費補助 | 屋根の軽量化工事、戸建住宅上限60万円 |
| シェルター型工事費補助 | 居室内の耐震シェルター設置、上限60万円(高齢者のみ世帯は85万円)、戸建住宅のみ |
| 防災ベッド設置助成事業 | 防災ベッドなどの設置、定額10万円、戸建住宅のみ |
| 申請タイミング | 事業着手前(事前申請必須) |
| 令和8年度受付開始 | 2026年4月1日(明確な締切日の記載はなし、受付には限りがあるため要事前電話連絡) |
| 問い合わせ窓口 | 都市整備局都市計画部建築指導課 06-6489-6650 |
佐藤
住宅耐震改修計画策定費補助、住宅耐震改修工事費補助、簡易耐震改修工事費補助、屋根軽量化工事費補助の4つは、戸建住宅・共同住宅(長屋住宅を含む)・マンションのいずれも対象になるんですね。
田中
公式ページの一覧表でも、この4メニューには戸建住宅・共同住宅・マンションのすべてに丸印が付いています。ただし共同住宅やマンションの上限額は戸数や面積によって変わるため、戸建住宅のような一律の上限額ではなく、要綱を確認する必要があります。一方、シェルター型工事費補助と防災ベッド設置助成事業は、戸建住宅だけが対象で、共同住宅・マンションには使えません。
対象者・対象住宅・対象工事
佐藤
所得制限のようなものはありますか。
田中
公式ページの本文には、所得制限や市税の滞納の有無についての具体的な記載は見当たりませんでした。対象住宅の要件として明記されているのは、築年数(昭和56年5月31日以前着工)、増築の有無(平成17年6月1日以降の増築なし)、そして耐震診断で安全性が低いと判定されていることの3点です。所得要件など詳細な条件が別途あるかどうかは、実施要綱・実施要領のPDFを確認するか、建築指導課に直接問い合わせて確認してください。
佐藤
耐震診断をまだ受けていない場合はどうすればいいんですか。
田中
尼崎市には「簡易耐震診断推進事業」という別の制度が用意されています。木造戸建住宅であれば自己負担3千150円程度、非木造戸建住宅では6千350円程度と、通常の耐震診断より低い負担で受けられる仕組みです。この診断を受けて、住宅の安全性が低いと判定されてから、住宅耐震改修促進事業のいずれかのメニューに申し込む流れになります。ただし、簡易耐震診断推進事業の受付期間は2026年11月30日までとされていますので、利用したい場合は早めに建築指導課へ相談してください。
佐藤
工事の中身についても教えてください。住宅耐震改修工事費補助は、具体的にどんな工事が対象ですか。
田中
公式ページでは「耐震性向上のために行う、基礎や柱の補強などにかかる費用」と説明されています。簡易耐震改修工事費補助は「耐震診断・耐震改修の計画づくり・上部構造への部分的な補強工事にかかる費用」、屋根軽量化工事費補助は「耐震性向上のため屋根の軽量化を行う工事にかかる費用」とされていて、それぞれ工事の範囲や規模が異なります。どのメニューが自宅の工事内容に合うかは、耐震診断の結果を踏まえて建築指導課と相談しながら決めることになります。
補助額・補助率
佐藤
補助額をもう一度整理してもらえますか。
田中
戸建住宅の場合、住宅耐震改修計画策定費補助は上限20万円、住宅耐震改修工事費補助は上限115万円、簡易耐震改修工事費補助は上限60万円、屋根軽量化工事費補助は上限60万円です。シェルター型工事費補助は上限60万円ですが、高齢者のみが居住する住宅に設置する場合は上限85万円に引き上げられます。防災ベッド設置助成事業は定額10万円です。
佐藤
補助率、つまり工事費の何割が補助されるかという情報はありますか。
田中
公式ページの一覧表には、それぞれのメニューの上限額は明記されていますが、補助率(工事費に対する割合)は表内に数値として示されていません。実際に受け取れる金額は、上限額と実際にかかった工事費用のいずれか低いほうになると考えるのが基本ですが、正確な算定方法は実施要綱・実施要領のPDF、または建築指導課への確認が必要です。
佐藤
共同住宅やマンションだと、上限額はどう変わるんですか。
田中
公式ページには「共同住宅(長屋住宅を含む)・マンションにおける補助制度の上限額は、戸数や面積により異なります。詳細は要綱をご参照下さい」とだけ書かれています。戸建住宅のような一律の金額ではないため、共同住宅やマンションの管理組合などが利用を検討する場合は、事前協議の段階で建築指導課に個別の建物情報を伝えて確認する必要があります。
申請前の注意点
佐藤
申請の流れで特に気をつけることは何ですか。
田中
一番大事なのは、事業着手前に申請することです。交付決定通知を受け取る前に契約や着工をしてしまうと、補助の取消対象になります。また、交付決定通知の日の属する年度の1月末日までに工事を完了し、市に実績報告をする必要があるとも案内されています。工期に余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。
佐藤
誰でも耐震診断や設計を担当できるわけではないんですか。
田中
そうですね。耐震診断と耐震改修計画の策定を行う建築士は、一般財団法人日本建築防災協会等による耐震診断・耐震改修に関する講習の修了者である必要があります。また、耐震改修工事の施工業者は、兵庫県住宅改修業者登録制度の登録業者であることが条件です。工事を依頼する業者を選ぶ前に、この登録要件を満たしているか確認しておくと安心です。
佐藤
共同住宅やマンションの場合、何か特別な手続きはありますか。
田中
共同住宅(長屋住宅を含む)・マンションに関する各種補助事業は、交付申請の前に事前協議が必要と案内されています。また、木造以外の共同住宅で階数が3以上かつ延べ面積が1千平方メートル以上の場合は、耐震診断と耐震改修計画について、判定委員会や評価委員会などの第三者機関による評価を受けることも必要になります。戸建住宅よりも準備すべき手続きが多いので、早めに窓口へ相談することをおすすめします。
佐藤
申請はどこでできますか。
田中
申請は建築指導課の窓口でのみ受け付けており、郵送やオンラインでの申請はできません。受付時間は午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分を除く)で、事前に電話連絡をしてから訪問するよう案内されています。「受付には限りがありますのでご了承ください」とも書かれているので、利用を決めたら早めに問い合わせるほうがよさそうです。
申請の流れ
尼崎市 住宅耐震改修促進事業の申請前チェック
- 自宅が昭和56年5月31日以前に着工されているか、増築歴などの条件に当てはまるか確認する
- 耐震診断を受けていない場合は、簡易耐震診断推進事業などを利用して耐震診断を受ける
- 診断結果をもとに、6つの補助メニューのうちどれが工事内容に合うか建築指導課に相談する
- 事前に電話連絡のうえ建築指導課の窓口で交付申請を行い、交付決定通知を待つ
- 交付決定後に登録業者で工事を実施し、期限内に完了・実績報告まで対応する
他制度との併用・使いどころ
佐藤
住宅耐震改修促進事業のメニューは、複数同時に使えるものなんですか。
田中
公式ページの一覧表を見る限り、住宅耐震改修計画策定費補助は診断と計画づくりの費用、住宅耐震改修工事費補助・簡易耐震改修工事費補助・屋根軽量化工事費補助は実際の工事費用と、それぞれ対象となる費用の範囲が分かれています。同じ工事に複数のメニューを重ねて使えるかどうかは要綱の細かい条件によるため、まず建築指導課に工事内容を伝えて、どのメニューを組み合わせられるか確認するのが確実です。
佐藤
建て替えを考えている場合はどうですか。
田中
公式ページには「尼崎市では、住宅建替補助は実施していません」とはっきり書かれています。この制度はあくまで既存住宅の耐震改修(補強工事や耐震シェルター・防災ベッドの設置など)が対象で、建て替え費用そのものへの補助メニューはない点に注意してください。
佐藤
最終的に、まず何から始めればいいですか。
田中
自宅の築年数と増築の有無を確認したうえで、耐震診断を受けているかどうかを整理することです。診断結果が手元にない場合は、簡易耐震診断推進事業の利用も含めて建築指導課(電話06-6489-6650)に相談し、そのうえでどの補助メニューが工事内容に合うか、事前協議や必要書類も含めて窓口で確認しながら進めるのがよいと思います。
公式情報
佐藤
詳しい情報はどこで確認できますか。
田中
尼崎市の住宅耐震改修促進事業についてに、6つの補助メニューの内容、対象住宅の条件、申請方法、実施要綱・実施要領のPDF、各種申請様式がまとめられています。耐震診断を受けていない場合は簡易耐震診断推進事業についてもあわせて確認してください。問い合わせ先は都市整備局都市計画部建築指導課(電話06-6489-6650、ファクス06-6489-6597)です。